令和6年度 村税納期
納税はみんなにできるまちづくり 納税は口座振替を利用しましょう。
- ※月末が土・日曜日の場合、翌月の第1月曜日が納期限となっています。
月 | 税目 | 期別 | 納期限 |
---|---|---|---|
4月 | 固定資産税 | 1期 | 4月30日(火曜日) |
介護保険料(普徴) | 1期 | ||
5月 | 軽自動車税 | 全期 | 5月31日(金曜日) |
介護保険料(普徴) | 2期 | ||
6月 | 村県民税(普徴) | 1期 | 7月1日(月曜日) |
介護保険料(普徴) | 3期 | ||
7月 | 固定資産税 | 2期 | 7月31日(水曜日) |
国民健康保険税(普徴) | 1期 | ||
介護保険料(普徴) | 4期 | ||
後期高齢者医療保険料(普徴) | 1期 | ||
8月 | 村県民税(普徴) | 2期 | 9月2日(月曜日) |
国民健康保険税(普徴) | 2期 | ||
介護保険料(普徴) | 5期 | ||
後期高齢者医療保険料(普徴) | 2期 | ||
9月 | 国民健康保険税(普徴) | 3期 | 9月30日(月曜日) |
介護保険料(普徴) | 6期 | ||
後期高齢者医療保険料(普徴) | 3期 | ||
10月 | 村県民税(普徴) | 3期 | 10月31日(木曜日) |
国民健康保険税(普徴) | 4期 | ||
介護保険料(普徴) | 7期 | ||
後期高齢者医療保険料(普徴) | 4期 | ||
11月 | 国民健康保険税(普徴) | 5期 | 12月2日(月曜日) |
介護保険料(普徴) | 8期 | ||
後期高齢者医療保険料(普徴) | 5期 | ||
12月 | 固定資産税 | 3期 | 12月27日(金曜日) |
国民健康保険税(普徴) | 6期 | ||
介護保険料(普徴) | 9期 | ||
後期高齢者医療保険料(普徴) | 6期 | ||
1月 | 村県民税(普徴) | 4期 | 1月31日(金曜日) |
国民健康保険税(普徴) | 7期 | ||
介護保険料(普徴) | 10期 | ||
後期高齢者医療保険料(普徴) | 7期 | ||
2月 | 固定資産税 | 4期 | 2月28日(金曜日) |
国民健康保険税(普徴) | 8期 | ||
介護保険料(普徴) | 11期 | ||
後期高齢者医療保険料(普徴) | 8期 | ||
3月 | 国民健康保険税(普徴) | 9期 | 3月31日(月曜日) |
介護保険料(普徴) | 12期 | ||
後期高齢者医療保険料(普徴) | 9期 |
個人村・県民税
納税義務者 |
1月1日現在で弥彦村に住所があり、前年の1月から12月までに一定以上の所得があった方。なお、県民税は村民税と併せて、村・県民税として同時に計算・課税されます。 |
---|---|
税 額 |
一律にかかる均等割と所得に応じてかかる所得割で計算されます。
|
非課税となる方(令和3年度以降) |
|
申 告 |
前年に所得のあった方は、所得金額を申告しなければなりません。原則として毎年3月15日までに「村民税・県民税申告書」を賦課期日(1月1日)現在の住所所在地へ提出する必要があります。 ただし、次に該当する人は申告書を提出する必要はありません。
|
納税の方法 |
|
届出書・提出書類 |
|
eLTAX |
eLTAX(地方税ポータルサイト)による特別徴収税額決定通知について 税制改正により、令和6年度分から特別徴収税額通知の受取方法が変わります。eLTAXで給与支払報告書を提出する際、受取方法を選択できます。 変更点の概要は以下のとおりです。 (1)特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)、特別徴収税額通知(納税義務者用)について、電子データ(正本)で受け取りいただけます。 (2)特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止されます。紙(正本)か電子データ(正本)いずれか一方での受け取りとなります。 詳しくは、地方税共同機構のホームページや、下部のリーフレットでご確認ください。 |
定額減税 |
国の経済対策の一環として税負担を軽減するため、令和6年度の村・県民税において、以下のとおり定額による減税措置を行います。総務省のリーフレットをご覧ください。 ============= 【定額減税の対象となる方】 令和6年度の村・県民税の所得割のある納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下)の方 ※ただし、以下に該当する方は定額減税の対象となりません。 (1) 村・県民税が非課税の方 (2) 村・県民税が均等割及び森林環境税のみ課税の方 ============= 【定額減税の算出方法】 定額減税は、(1)、(2)の合計額となり、合計額を村・県民税の所得割額から控除します。定額減税対象者は国内に住所を有する方に限ります。 (1) 本人1万円、(2) 控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円 ※1 控除対象配偶者とは、前年の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者(本人)と生計を一にする配偶者で前年の合計所得金額が48万円以下の方 ※2 扶養親族とは、納税義務者(本人)と生計を一にする親族で前年の合計所得金額が48万円以下の方 ※3 納税義務者(本人)の合計所得金額が1,000万円を超える方で控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の村・県民税において定額減税を実施 ============= 【定額減税の確認方法】 定額減税は、送付の通知書に定額減税額を記載しています。なお、算出した定額減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が定額減税の限度額となります。均等割額及び森林環境税への定額減税の適用はできません。 ============= 【留意事項】 (1) 定額減税後の税額で村・県民税額を課税しています。手続きは不要です。 (2) 徴収方法が複数ある場合は、➀「給与からの特別徴収」、➁「普通徴収、公的年金からの特別徴収」の順で定額減税を控除します。 (3) 定額減税額が村・県民税の所得割額から引ききれない場合は、調整給付金の支給対象となります。なお、対象の方には、詳細が決まり次第、村から通知を予定しています。 (4) 定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。定額減税詐欺注意リーフレット |
森林環境税 |
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。 村・県民税の均等割と併せて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県、市町村へ譲与される仕組みとなっています。 |
法人村民税
納税義務者 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税額 |
【均等割】法人区分別均等割額一覧
【法人税割】法人税割 8.4% 平成28年度の税制改正により、税率が引き下げとなりました。弥彦村の法人村民税(法人税割)の税率、適用開始時期は次のとおりです。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||
申告と納税 | 【中間申告】 | |||||||||||||||||||||||||||
申告期限: 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
|
||||||||||||||||||||||||||||
【確定申告】 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
届出書 |
弥彦村内に法人を設立・設置、又は内容に変更等があるときに提出していただく申告書です。
|
固定資産税
納税義務者 |
1月1日現在で、村内に土地や家屋、償却資産を所有している人。 1月2日以降12月31日までに家屋を取壊したり、他の人に譲渡した場合は、その年度分までの税金を納めなければなりません。 |
---|---|
固定資産の評価額 |
土地、家屋は3年ごとの基準年度に、償却資産は毎年基準に従って適正な時価に評価し、固定資産税の算定基礎とします。 ただし、新増築や損壊のあった家屋、地目変更のあった土地などは、その都度評価します。 |
税額 |
課税標準額に税率(1.4%)を乗じて算出されます。 課税標準額は本来は評価額ですが、土地については負担調整、新築住宅には軽減措置があります。※一定の要件が必要です |
申告・届出 |
事業用の構築物、機械及び装置、船舶、車両運搬具、工具、備品等の償却資産を所有しているとき、毎年1月1日現在の償却資産状況を償却資産申告書で役場税務課へ申告してください。 申告期限は1月31日までです。 |
納税義務者、納税管理人の届出 |
次に該当する場合、納税管理人・納税義務者を定めて届出を行ってください。
|
納税の方法 |
|
評価額などの縦覧 |
納税者は、固定資産税の課税基本となる各固定資産の評価額などについて、次の要領で縦覧することができます。
|
注意事項 |
弥彦村内に同一人が所有する固定資産の課税標準額(数筆・数棟ある場合はその合計)がそれぞれ次の金額に満たない場合は課税されません(土地: 30万円、家屋: 20万円、償却資産: 150万円)。 |
新築住宅に対する減額措置 |
次の要件を満たす住宅を新築された場合は、床面積の120㎡相当分が3年間2分の1に減額されます(長期優良住宅は5年間)。適応対象は、次の要件を満たす住宅です。
|
関連項目 |
|
軽自動車税
納税義務者 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納税の方法 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減免 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変更の手続きが必要な場合 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変更手続きの届出先 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軽自動車税の税率 |
軽自動車税は毎年4月1日現在、原動機付自転車や軽自動車などの車両を所有している方に、課税されます。 平成27年度の地方税法の改正に伴い平成28年度以降の軽自動車税が変更となりました。所有されている車両の車種および初度検査(届出)年月によって以下の表の通りに変更となっています。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーン化特例 |
令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に最初の新規検査を受けた車両の内、一定の環境性能を有する三輪および四輪の軽自動車については、グリーン化特例により翌年度分に限り、軽自動車税の税率が軽減されます。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税率の例 |
<最初の新規検査とは>初めて車両番号の指定を受けるための検査をいいます。検査年月は、自動車検査票の「初度検査年月」の欄に記載されています。
|
原付バイクと小型特殊自動車登録・廃車手続き
原付バイク(125cc以下)や小型特殊自動車を購入した場合や譲り受けた場合には、登録の手続きが必要です。
なお、所有しなくなった場合や、村外へ転出する場合には、廃車の手続きが必要です。盗難や紛失の場合にも届け出を行ってください。
必要なもの | 原付バイク(125cc以下)と小型特殊自動車の登録について |
---|---|
|
|
原付バイク(125cc以下)と小型特殊自動車の廃車について | |
標識(ナンバープレート)を亡失・毀損・摩滅等の理由により返却できない場合は400円の手数料がかかります。 軽自動車税は4月1日現在に軽自動車等を所有されている方に課税されます。よって4月2日以降に廃車手続きをされても、1年分課税されることになります。廃車等にされる予定の方はなるべく3月31日までに、手続きをされますようお願いします。
|
|
手数料 | 不要 |
軽自動車税(種別割)の継続検査(車検)で納税証明書の提示が原則不要となりました
軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインによる軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により確認できるようになりました。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となりました。
よって、口座振替・電子決済などで納めた方への納税証明書のはがきの郵送は行いませんので、ご注意ください。
ただし、二輪小型自動車(排気量250cc超)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。必要な方は、税務課にて発行します。
また、二輪車以外の軽自動車であっても、以下のような場合には納税証明書が必要となります。
・納付したばかりのため、(軽JNKS)に納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村への引っ越し直後
・未納がある車両
※(軽JNKS)は納付情報の反映に日数を要します。5月下旬から6月上旬に車検があり、すぐに納税証明が必要な方は、指定金融機関などでの現金納付をお勧めします。
国民健康保険税
納税義務者 |
保険税を納める義務は世帯主にあります。
|
---|---|
税額 |
保険税は世帯ごとに国保の加入者数や所得などをもとに、次の計算を組み合わせて決められます。
|
納税の方法 |
|
減免制度 |
災害、病気、障害、その他特別の事情などにより国民健康保険税の納付が困難になった方は申請により減免される場合があります。 |
地方税統一QRコードを活用した納税について
令和5年4月から地方税統一QRコード(eL-QR)を活用した村税の納付ができるようになりました。
地方税統一QRコード(eL-QR)が印字されている納付書では、全国の地方税統一QRコード(eL-QR)に対応している金融機関窓口での納付ができるほか、対応するスマートフォン決済アプリを利用した納付ができます。また、地方税共同機構が開設した「地方税お支払いサイト」を利用することで、クレジットカードやインターネットバンキング等による納付ができます。
対象税目 |
・固定資産税 ・軽自動車税(種別割) 上記2税目以外(村県民税・国民健康保険税等)は対象外です。 |
---|---|
全国のeL-QR対応金融機関窓口納付先 |
納付書裏面の記載の金融機関のほか、全国の地方税統一QRコード(eL-QR)対応金融機関窓口で納付ができます。なお、コンビニ納付はできません。 |
スマートフォン決済アプリ |
対応するスマートフォン決済アプリにより、地方税統一QRコード(eL-QR)を読み取ることで納付ができます。なお、使用するスマートフォン決済アプリにより支払い方法や支払上限額等に違いがありますので、ご注意ください。 |
地方税お支払いサイト |
地方税お支払いサイトは、パソコンやスマートフォンからインターネット利用して納付できるシステムです。納付書の表面に印刷されている地方税統一QRコード(eL-QR)をカメラ等で読み取ることにより納付ができます。 納付方法は以下の4つから選ぶことできます。 ・クレジットカード払い ・インターネットバンキング ・口座振替(ダイレクト方式) ・Pay-easy(ペイジー) ※詳しい手続き方法や手数料の額は、「地方税お支払いサイト」をご覧ください。 |
注意事項 |
・領収書は発行されません。領収書が必要な場合は、弥彦村役場もしくは金融機関窓口で納付してください。 ・納期限を過ぎた場合は、弥彦村役場等の窓口で納付してください。 ・取扱条件(取扱上限額等)は、クレジットカード会社や金融機関により異なります。 ※詳細につきましては、「地方税お支払いサイト」をご確認ください。 |