令和5年度 村税納期
納税はみんなにできるまちづくり 納税は口座振替を利用しましょう。
- ※月末が土・日曜日の場合、翌月の第1月曜日が納期限となっています。
月 | 税目 | 期別 | 納期限 |
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4月 | 固定資産税 | 1期 | 5月1日(月曜日) |
介護保険料(普徴) | 1期 | ||
5月 | 軽自動車税 | 全期 | 5月31日(水曜日) |
介護保険料(普徴) | 2期 | ||
6月 | 村県民税(普徴) | 1期 | 6月30日(金曜日) |
介護保険料(普徴) | 3期 | ||
7月 | 固定資産税 | 2期 | 7月31日(月曜日) |
国民健康保険税(普徴) | 1期 | ||
介護保険料(普徴) | 4期 | ||
後期高齢者医療保険料(普徴) | 1期 | ||
8月 | 村県民税(普徴) | 2期 | 8月31日(木曜日) |
国民健康保険税(普徴) | 2期 | ||
介護保険料(普徴) | 5期 | ||
後期高齢者医療保険料(普徴) | 2期 | ||
9月 | 国民健康保険税(普徴) | 3期 | 10月2日(月曜日) |
介護保険料(普徴) | 6期 | ||
後期高齢者医療保険料(普徴) | 3期 | ||
10月 | 村県民税(普徴) | 3期 | 10月31日(火曜日) |
国民健康保険税(普徴) | 4期 | ||
介護保険料(普徴) | 7期 | ||
後期高齢者医療保険料(普徴) | 4期 | ||
11月 | 国民健康保険税(普徴) | 5期 | 11月30日(木曜日) |
介護保険料(普徴) | 8期 | ||
後期高齢者医療保険料(普徴) | 5期 | ||
12月 | 固定資産税 | 3期 | 12月27日(水曜日) |
国民健康保険税(普徴) | 6期 | ||
介護保険料(普徴) | 9期 | ||
後期高齢者医療保険料(普徴) | 6期 | ||
1月 | 村県民税(普徴) | 4期 | 1月31日(水曜日) |
国民健康保険税(普徴) | 7期 | ||
介護保険料(普徴) | 10期 | ||
後期高齢者医療保険料(普徴) | 7期 | ||
2月 | 固定資産税 | 4期 | 2月29日(木曜日) |
国民健康保険税(普徴) | 8期 | ||
介護保険料(普徴) | 11期 | ||
後期高齢者医療保険料(普徴) | 8期 | ||
3月 | 国民健康保険税(普徴) | 9期 | 4月1日(月曜日) |
介護保険料(普徴) | 12期 | ||
後期高齢者医療保険料(普徴) | 9期 |
個人村県民税
納税義務者 |
1月1日現在で弥彦村に住所があり、前年の1月から12月までに一定以上の所得があった方。なお、県民税は村民税と併せて、村・県民税として同時に計算・課税されます。 |
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税 額 |
一律にかかる均等割と所得に応じてかかる所得割で計算されます。
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非課税となる方(令和4年度) |
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申 告 |
前年に所得のあった方は、所得金額を申告しなければなりません。原則として毎年3月15日までに「村民税・県民税申告書」を賦課期日(1月1日)現在の住所所在地へ提出する必要があります。 ただし、次に該当する人は申告書を提出する必要はありません。
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納税の方法 |
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届出書・提出書類 |
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eLTAX |
eLTAX(地方税ポータルサイト)による特別徴収税額決定通知について eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税税額受取通知方法の選択画面より受取方法を選択してください。 <特別徴収税額通知(正本:電子署名あり)を希望する場合> <特別徴収税額通知(正本:電子署名なし)を希望する場合> <特別徴収税額通知(書面のみ)を希望する場合> |
法人村民税
納税義務者 |
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税額 |
【均等割】法人区分別均等割額一覧
【法人税割】法人税割 8.4% 平成28年度の税制改正により、税率が引き下げとなりました。弥彦村の法人村民税(法人税割)の税率、適用開始時期は次のとおりです。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 |
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申告と納税 | 【中間申告】 | |||||||||||||||||||||||||||
申告期限: 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
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【確定申告】 | ||||||||||||||||||||||||||||
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届出書 |
弥彦村内に法人を設立・設置、又は内容に変更等があるときに提出していただく申告書です。
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固定資産税
納税義務者 |
1月1日現在で、村内に土地や家屋、償却資産を所有している人。 1月2日以降12月31日までに家屋を取壊したり、他の人に譲渡した場合は、その年度分までの税金を納めなければなりません。 |
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固定資産の評価額 |
土地、家屋は3年ごとの基準年度に、償却資産は毎年基準に従って適正な時価に評価し、固定資産税の算定基礎とします。 ただし、新増築や損壊のあった家屋、地目変更のあった土地などは、その都度評価します。 |
税額 |
課税標準額に税率(1.4%)を乗じて算出されます。 課税標準額は本来は評価額ですが、土地については負担調整、新築住宅には軽減措置があります。※一定の要件が必要です |
申告・届出 |
事業用の構築物、機械及び装置、船舶、車両運搬具、工具、備品等の償却資産を所有しているとき、毎年1月1日現在の償却資産状況を償却資産申告書で役場税務課へ申告してください。 申告期限は1月31日までです。 |
納税義務者、納税管理人の届出 |
次に該当する場合、納税管理人・納税義務者を定めて届出を行ってください。
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納税の方法 |
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評価額などの縦覧 |
納税者は、固定資産税の課税基本となる各固定資産の評価額などについて、次の要領で縦覧することができます。
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注意事項 |
弥彦村内に同一人が所有する固定資産の課税標準額(数筆・数棟ある場合はその合計)がそれぞれ次の金額に満たない場合は課税されません(土地: 30万円、家屋: 20万円、償却資産: 150万円)。 |
新築住宅に対する減額措置 |
次の要件を満たす住宅を新築された場合は、床面積の120㎡相当分が3年間2分の1に減額されます(長期優良住宅は5年間)。適応対象は、次の要件を満たす住宅です。
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関連項目 |
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軽自動車税
納税義務者 |
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納税の方法 |
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減免 |
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変更の手続きが必要な場合 |
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変更手続きの届出先 |
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軽自動車税の税率 |
軽自動車税は毎年4月1日現在、原動機付自転車や軽自動車などの車両を所有している方に、課税されます。 平成27年度の地方税法の改正に伴い平成28年度以降の軽自動車税が変更となりました。所有されている車両の車種および初度検査(届出)年月によって以下の表の通りに変更となっています。
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グリーン化特例 |
令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に最初の新規検査を受けた車両の内、一定の環境性能を有する三輪および四輪の軽自動車については、グリーン化特例により翌年度分に限り、軽自動車税の税率が軽減されます。
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税率の例 |
<最初の新規検査とは>初めて車両番号の指定を受けるための検査をいいます。検査年月は、自動車検査票の「初度検査年月」の欄に記載されています。
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原付バイクと小型特殊自動車登録・廃車手続き
原付バイク(125cc以下)や小型特殊自動車を購入した場合や譲り受けた場合には、登録の手続きが必要です。
なお、所有しなくなった場合や、村外へ転出する場合には、廃車の手続きが必要です。盗難や紛失の場合にも届け出を行ってください。
必要なもの | 原付バイク(125cc以下)と小型特殊自動車の登録について |
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原付バイク(125cc以下)と小型特殊自動車の廃車について | |
標識(ナンバープレート)を亡失・毀損・摩滅等の理由により返却できない場合は400円の手数料がかかります。 軽自動車税は4月1日現在に軽自動車等を所有されている方に課税されます。よって4月2日以降に廃車手続きをされても、1年分課税されることになります。廃車等にされる予定の方はなるべく3月31日までに、手続きをされますようお願いします。
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手数料 | 不要 |
国民健康保険税
納税義務者 |
保険税を納める義務は世帯主にあります。
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税額 |
保険税は世帯ごとに国保の加入者数や所得などをもとに、次の計算を組み合わせて決められます。
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納税の方法 |
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減免制度 |
災害、病気、障害、その他特別の事情などにより国民健康保険税の納付が困難になった方は申請により減免される場合があります。 |