各種税金について

令和6年度 村税納期

納税はみんなにできるまちづくり 納税は口座振替を利用しましょう。

  • 月末が土・日曜日の場合、翌月の第1月曜日が納期限となっています。

    税目 期別 納期限
    4月 固定資産税 1期 4月30日(火曜日)
    介護保険料(普徴) 1期
    5月 軽自動車税 全期 5月31日(金曜日)
    介護保険料(普徴) 2期
    6月 村県民税(普徴) 1期 7月1日(月曜日)
    介護保険料(普徴) 3期
    7月 固定資産税 2期 7月31日(水曜日)
    国民健康保険税(普徴) 1期
    介護保険料(普徴) 4期
    後期高齢者医療保険料(普徴) 1期
    8月 村県民税(普徴) 2期 9月2日(月曜日)
    国民健康保険税(普徴) 2期
    介護保険料(普徴) 5期
    後期高齢者医療保険料(普徴) 2期
    9月 国民健康保険税(普徴) 3期 9月30日(月曜日)
    介護保険料(普徴) 6期
    後期高齢者医療保険料(普徴) 3期
    10月 村県民税(普徴) 3期 10月31日(木曜日)
    国民健康保険税(普徴) 4期
    介護保険料(普徴) 7期
    後期高齢者医療保険料(普徴) 4期
    11月 国民健康保険税(普徴) 5期 12月2日(月曜日)
    介護保険料(普徴) 8期
    後期高齢者医療保険料(普徴) 5期
    12月 固定資産税 3期 12月27日(金曜日)
    国民健康保険税(普徴) 6期
    介護保険料(普徴) 9期
    後期高齢者医療保険料(普徴) 6期
    1月 村県民税(普徴) 4期 1月31日(金曜日)
    国民健康保険税(普徴) 7期
    介護保険料(普徴) 10期
    後期高齢者医療保険料(普徴) 7期
    2月 固定資産税 4期 2月28日(金曜日)
    国民健康保険税(普徴) 8期
    介護保険料(普徴) 11期
    後期高齢者医療保険料(普徴) 8期
    3月 国民健康保険税(普徴) 9期 3月31日(月曜日)
    介護保険料(普徴) 12期
    後期高齢者医療保険料(普徴) 9期


個人村・県民税

納税義務者

1月1日現在で弥彦村に住所があり、前年の1月から12月までに一定以上の所得があった方。なお、県民税は村民税と併せて、村・県民税として同時に計算・課税されます。

 税 額 

一律にかかる均等割と所得に応じてかかる所得割で計算されます。

  1. 均等割額:
    ■平成26年度から令和5年度まで
      年5,000円(村民税3,500円、県民税1,500円)
    ■令和6年度以降 
      年5,000円(村民税3,000円、県民税1,000円、国税【森林環境税】1,000円)
  2. 所得割額: 一般的に(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額
非課税となる方(令和3年度以降)
  1. 前年中の所得が一定額以下の方
  2. 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  3. 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
 申 告 

前年に所得のあった方は、所得金額を申告しなければなりません。原則として毎年3月15日までに「村民税・県民税申告書」を賦課期日(1月1日)現在の住所所在地へ提出する必要があります。

ただし、次に該当する人は申告書を提出する必要はありません。

  1. 所得税の確定申告書を提出する方
  2. 前年中の所得が給与又は公的年金のみである方
    • 2. に該当する方でも、給与支払報告書や公的年金等支払報告書に記載された控除以外の控除を適用する場合は、所得税の確定申告又は村・県民税の申告が必要です。

  3. 村・県民税の申告の必要な方は、下記申告書により必要事項を記載のうえ、弥彦村役場 税務課まで提出をお願いします。

      村・県民税申告書

    • 申告書を提出していない方は、住民税計算上の控除が受けられないばかりでなく、各種証明書の発行や国民健康保険税等の軽減措置が受けられない場合がありますので、必ず申告期限までに申告してください。
納税の方法
  1. 給与所得の方: 給与支払者が毎月給与から天引きし、納入する方法(特別徴収)。

    詳しくは新潟県のサイトをご覧ください。

  2. 給与の支払人員が常時10人未満の事業所は、特別徴収(給与天引き)した村・県民税を半年分まとめて納めることができる特例制度があります。この納期特例制度の適用を受ける場合は、事前承認が必要となります。

    詳しくは納期の特例(個人住民税の年2回納入)申請についての注意事項をご覧ください。

  3. 給与所得以外の方: 納税通知書により納税者が自ら納める方法(普通徴収)。納期限は6月、8月、10月、1月の各月末。各銀行・農協・郵便局による口座振替及び、現金納付。

  4. 年金所得の方: 年金受給月に公的年金から天引きにより納付する方法(年金特徴)。上半期の年金受給月(4月、6月、8月)は前年度の公的年金からの特別徴収税額(年額)の2分の1に相当する額の3分の1相当額を、下半期の年金受給月(10月、12月、2月)は年税額から上半期の合計税額を差し引いた残りの税額の3分の1相当額を年金受給月から天引きします。

 届出書・提出書類 
  1. 【給与所得者異動届出書】特別徴収を行っている給与所得者について、退職・転勤等の異動があるときに提出していただく届出書です。

  2. 【特別徴収への切替依頼書】納付方法を特別徴収に切り替えるときに提出していただく届出書です。

  3. 【特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書】特別徴収への切替依頼書特別徴収義務者の所在地・名称の変更があるときに提出していただく届出書です。

  4. 【給与支払報告書関係】給与支払報告書を提出する際に添付する総括表と仕切紙です。

  5. 【特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書】給与支払報告書を提出した後に、特別徴収税額通知の受取方法または通知先e-Mailアドレスの変更を希望する場合の届出書です。

  6. 【給与を受ける者が常時10人以上となったことの届出書】納期特例制度を受けていて従業員が常時10人以上となり、特例対象外となった場合の届出書です。

eLTAX

eLTAX(地方税ポータルサイト)による特別徴収税額決定通知について

税制改正により、令和6年度分から特別徴収税額通知の受取方法が変わります。eLTAXで給与支払報告書を提出する際、受取方法を選択できます。

変更点の概要は以下のとおりです。

(1)特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)、特別徴収税額通知(納税義務者用)について、電子データ(正本)で受け取りいただけます。

(2)特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止されます。紙(正本)か電子データ(正本)いずれか一方での受け取りとなります。

詳しくは、地方税共同機構のホームページや、下部のリーフレットでご確認ください。

地方税共同機構リーフレット

定額減税

国の経済対策の一環として税負担を軽減するため、令和6年度の村・県民税において、以下のとおり定額による減税措置を行います。総務省のリーフレットをご覧ください。

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【定額減税の対象となる方】

令和6年度の村・県民税の所得割のある納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下)の方

※ただし、以下に該当する方は定額減税の対象となりません。

(1) 村・県民税が非課税の方

(2) 村・県民税が均等割及び森林環境税のみ課税の方

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【定額減税の算出方法】

定額減税は、(1)、(2)の合計額となり、合計額を村・県民税の所得割額から控除します。定額減税対象者は国内に住所を有する方に限ります。

(1) 本人1万円、(2) 控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円

※1 控除対象配偶者とは、前年の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者(本人)と生計を一にする配偶者で前年の合計所得金額が48万円以下の方

※2 扶養親族とは、納税義務者(本人)と生計を一にする親族で前年の合計所得金額が48万円以下の方

※3 納税義務者(本人)の合計所得金額が1,000万円を超える方で控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の村・県民税において定額減税を実施

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【定額減税の確認方法】

定額減税は、送付の通知書に定額減税額を記載しています。なお、算出した定額減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が定額減税の限度額となります。均等割額及び森林環境税への定額減税の適用はできません。

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【留意事項】

(1) 定額減税後の税額で村・県民税額を課税しています。手続きは不要です。

(2) 徴収方法が複数ある場合は、➀「給与からの特別徴収」、➁「普通徴収、公的年金からの特別徴収」の順で定額減税を控除します。

(3) 定額減税額が村・県民税の所得割額から引ききれない場合は、調整給付金の支給対象となります。なお、対象の方には、詳細が決まり次第、村から通知を予定しています。

(4) 定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。定額減税詐欺注意リーフレット

森林環境税

令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。

村・県民税の均等割と併せて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県、市町村へ譲与される仕組みとなっています。


法人村民税

納税義務者
  1. 村内に事務所または事業所を有する法人
  2. 村内に、寮、宿泊所、クラブ等を有する法人でその村内に事務所または事業所を有しないもの
  3. 村内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの
税額

【均等割】

法人区分別均等割額一覧

村内の従業員数と税率(年税額)
50人以下 50人超
50億円を超える法人 410,000円 3,000,000円
10億を超え50億円以下の法人 410,000円 1,750,000円
1億円を超え10億円以下の法人 160,000円 400,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 130,000円 150,000円
1千万円以下の法人 50,000円 120,000円

【法人税割】

法人税割 8.4%

平成28年度の税制改正により、税率が引き下げとなりました。弥彦村の法人村民税(法人税割)の税率、適用開始時期は次のとおりです。

  • 法人税割の税率
※参考※

平成26年9月30日までに開始した事業年度
改正前

平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度
改正後

令和元年10月1日以後に開始する事業年度
14.7%
12.1%
8.4%
  • 適用開始時期

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

申告と納税 【中間申告】

申告期限: 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内

  • 納付税額は次のいずれかです。

    1. 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人割税額の1/2の合計額(予定申告)
    2. 均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額の合計額(仮決算による中間申告)
【確定申告】
  1. 申告期限: 事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内。
  2. 納付税額: 均等割額と法人税割額の合計額。
    • ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額。

届出書

弥彦村内に法人を設立・設置、又は内容に変更等があるときに提出していただく申告書です。


固定資産税

納税義務者

1月1日現在で、村内に土地や家屋、償却資産を所有している人。

1月2日以降12月31日までに家屋を取壊したり、他の人に譲渡した場合は、その年度分までの税金を納めなければなりません。

固定資産の評価額

土地、家屋は3年ごとの基準年度に、償却資産は毎年基準に従って適正な時価に評価し、固定資産税の算定基礎とします。

ただし、新増築や損壊のあった家屋、地目変更のあった土地などは、その都度評価します。

税額

課税標準額に税率(1.4%)を乗じて算出されます。

課税標準額は本来は評価額ですが、土地については負担調整、新築住宅には軽減措置があります。※一定の要件が必要です

申告・届出

事業用の構築物、機械及び装置、船舶、車両運搬具、工具、備品等の償却資産を所有しているとき、毎年1月1日現在の償却資産状況を償却資産申告書で役場税務課へ申告してください。

申告期限は1月31日までです。

納税義務者、納税管理人の届出

次に該当する場合、納税管理人・納税義務者を定めて届出を行ってください。

  1. 固定資産の所有者が死亡し、相続登記が遅れるとき。
  2. 家屋を新・増・改築や取り壊した場合で、都合により法務局への登記が遅れるとき又は未登記のとき。
  3. 住所・送付先が変更になったとき。
納税の方法
  1. 納税通知書によって納めていただきます。
  2. 納期限は4月末、7月末、12月27日、2月末です。(ただし、納期限が土日祝日等に当たる場合は、翌開庁日が納期限となります。)
  3. 各金融機関・農協・郵便局による口座振替及び現金納付です。
  4. 令和5年度からQRコード(eL-QR)での納税が可能となりました。納付可能なスマートフォン決済アプリ等の詳細は地方税お支払サイト(外部リンク)でご確認ください。
評価額などの縦覧

納税者は、固定資産税の課税基本となる各固定資産の評価額などについて、次の要領で縦覧することができます。

  1. 期間: 4月1日から最初の納期限日
  2. 場所: 弥彦村役場 総務部 税務課
  3. 必要なもの: 本人の場合は本人確認書類(運転免許証等)。代理人の場合は委任状と、委任者の本人確認書類写し。
注意事項

弥彦村内に同一人が所有する固定資産の課税標準額(数筆・数棟ある場合はその合計)がそれぞれ次の金額に満たない場合は課税されません(土地: 30万円、家屋: 20万円、償却資産: 150万円)。

新築住宅に対する減額措置

次の要件を満たす住宅を新築された場合は、床面積の120㎡相当分が3年間2分の1に減額されます(長期優良住宅は5年間)。適応対象は、次の要件を満たす住宅です。

  • 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。)
  • 床面積要件 50㎡(一戸建て以外の貸家住宅にあっては、40㎡)以上280㎡以下の住宅。
関連項目
  1. 固定資産税(償却資産)申告について

  2. 家屋を取り壊したときは届出が必要です。家屋取壊届
  3. 未登記家屋の所有者を変更する場合は届出が必要です。未登記家屋所有者変更届未登記家屋所有者変更届(別紙)


軽自動車税

納税義務者
  1. 原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車(コンバイン・トラクター・フォークリフト等)・二輪の小型自動車に対し、4月1日現在の登録名義人に課税されます。
  2. 村外へ転出された方でも、転出される際に廃車(住所変更)の手続きをしていない場合は、弥彦村で課税されます。
納税の方法
  1. 納税通知書によって納めていただきます。
  2. 納期限は5月末です。(ただし、納期限が土日祝日等に当たる場合は、翌開庁日が納期限となります。)
  3. 各金融機関・農協・郵便局による口座振替及び現金納付です。
  4. 令和5年度からQRコード(eL-QR)での納税が可能となりました。納付可能なスマートフォン決済アプリ等の詳細は地方税お支払いサイト地方税お支払サイト(外部リンク)でご確認ください。
減免
  1. 身体に障害を有し歩行が困難な方が所有し、自ら運転する車または常時介護する方が運転する車で村長が必要と認めるもの。
  2. 精神障害者・18歳未満の身体障害者の方と生計を一にする方が所有し、障害者のために運転する車で村長が必要と認めるもの。
変更の手続きが必要な場合
  1. 車両の損壊や盗難にあって紛失した場合は廃車の手続き
  2. 車両を売却、譲渡した場合は名義変更の手続き
  3. 車両をもって転出した場合は標識番号の交換・住所(定置場)変更・廃車のいずれかの手続き
変更手続きの届出先
  1. 原動機付自転車(125cc以下)・特定小型原動機付自転車(0.6kw以下)・小型特殊自動車「弥彦村」等のナンバー

    ⇒ 弥彦村役場 総務部 税務課(TEL. 0256-94-3134)

  2. 三輪および四輪の軽自動車「新潟」等のナンバー

    ⇒ 軽自動車検査協会新潟主管事務所(TEL. 050-3816-1850)

  3. 二輪の軽自動車(125ccを超250cc以下)「1新潟」等のナンバー

    ⇒ 北陸信越運輸局新潟運輸支局(TEL. 050-5540-2040)

  4. 二輪の小型自動車(250cc超)「新潟」等のナンバー

    ⇒ 北陸信越運輸局新潟運輸支局(TEL. 050-5540-2040)

軽自動車税の税率

軽自動車税は毎年4月1日現在、原動機付自転車や軽自動車などの車両を所有している方に、課税されます。

平成27年度の地方税法の改正に伴い平成28年度以降の軽自動車税が変更となりました。所有されている車両の車種および初度検査(届出)年月によって以下の表の通りに変更となっています。

■原動機付自転車及び二輪車等
車種 税率
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど) 0.6kw以下 2,000円
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超~90cc以下 2,000円
90cc超~125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪(125cc超~250cc以下)(側車付のものを含む) 3,600円
小型二輪(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円
雪上車 3,600円
■三輪以上の軽自動車
車種 旧税率 税率 重課税率
既登録車両及び平成27年3月31日以前に新規登録をした車両 ※1 平成27年4月1日以降に新規登録をした車両 新規登録から13年以上経過した車両 ※2
四輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
雪上車 2,400円 3,600円 4,300円
  • ※1三輪以上の軽自動車で平成27年3月31日以前に新規登録した車両は登録後13年まで、旧税率が適用されます。
  • ※213年以上経過した環境負荷の大きい軽自動車には重課税率が適用されます。動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車ならびに被けん引車は重課税率の対象となりません。

グリーン化特例

令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に最初の新規検査を受けた車両の内、一定の環境性能を有する三輪および四輪の軽自動車については、グリーン化特例により翌年度分に限り、軽自動車税の税率が軽減されます。

                                     

                                       

                                     

                                     

                                     

■グリーン化特例の軽課割合
軽乗用車(営業用) 軽乗用車(自家用) 軽貨物用(営業用・自家用) 軽課税率
電気軽自動車
天然ガス軽自動車 ※1
燃料電池自動車
電気軽自動車
天然ガス軽自動車 ※1
燃料電池自動車
電気軽自動車
天然ガス軽自動車 ※1
燃料電池自動車
概ね75%軽減
令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準 ※2 適用なし 適用なし 概ね50%軽減
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準 ※2
(概ね25%軽減の適用期間は令和7年3月31日まで)
適用なし 適用なし 概ね25%軽減
  • ※1 平成21年排出ガス10%低減または平成30年排出ガス規制適合車に限る。
  • ※2 ガソリン車、ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減車両、または平成30年度排出ガス規制50%低減車両に限る。

税率の例
重課税率の例 軽四輪乗用(営業用車)の場合
例1 最初の新規検査年月が平成14年12月以前の車両 平成27年度 平成28年度以降(重課税率適用)
7,200円 12,900円
例2 最初の新規検査年月が平成15年中の車両※ 平成27、28年度 平成29年度以降(重課税率適用)
7,200円 12,900円
例3 最初の新規検査年月が平成16年10月の車両 平成27~29年度 平成30年度以降(重課税率適用)
7,200円 12,900円
例4 最初の新規検査年月が平成27年3月の車両 平成27~令和9年度 令和10年度以降(重課税率適用)
7,200円 12,900円
例5 最初の新規検査年月が平成27年5月の車両 平成27年度 平成28~令和10年度(現行税率適用) 令和11年度以降(重課税率適用)
課税なし 10,800円 12,900円
  • 自動車検査証の様式変更が行われた平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた軽四輪車等は、初度検査月の把握ができないため、その年の12月から起算して13年を経過した軽四輪車などを重課税率の対象としています。

<最初の新規検査とは>

初めて車両番号の指定を受けるための検査をいいます。検査年月は、自動車検査票の「初度検査年月」の欄に記載されています。

■軽課税率(グリーン化特例)の例 軽四輪乗用(営業用車)の場合
令和5年4月1日~令和6年3月31日までに登録した軽課対象車両 税率(令和6年度) 軽課税率(令和6年度に限る)
25%軽減 50%軽減 75%軽減
6,900円 5,200円 3,500円 1,800円


原付バイクと小型特殊自動車登録・廃車手続き

原付バイク(125cc以下)や小型特殊自動車を購入した場合や譲り受けた場合には、登録の手続きが必要です。

なお、所有しなくなった場合や、村外へ転出する場合には、廃車の手続きが必要です。盗難や紛失の場合にも届け出を行ってください。

必要なもの 原付バイク(125cc以下)と小型特殊自動車の登録について
  1. 販売証明書(譲り受けた場合は、譲渡証明書)
  2. 届出者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
原付バイク(125cc以下)と小型特殊自動車の廃車について

標識(ナンバープレート)を亡失・毀損・摩滅等の理由により返却できない場合は400円の手数料がかかります。

軽自動車税は4月1日現在に軽自動車等を所有されている方に課税されます。よって4月2日以降に廃車手続きをされても、1年分課税されることになります。廃車等にされる予定の方はなるべく3月31日までに、手続きをされますようお願いします。

  1. ナンバープレート
  2. 標識交付証明書
  3. 届出者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
手数料 不要


軽自動車税(種別割)の継続検査(車検)で納税証明書の提示が原則不要となりました

軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインによる軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により確認できるようになりました。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となりました。
よって、口座振替・電子決済などで納めた方への納税証明書のはがきの郵送は行いませんので、ご注意ください。
ただし、二輪小型自動車(排気量250cc超)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。必要な方は、税務課にて発行します。
また、二輪車以外の軽自動車であっても、以下のような場合には納税証明書が必要となります。

・納付したばかりのため、(軽JNKS)に納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村への引っ越し直後
・未納がある車両

※(軽JNKS)は納付情報の反映に日数を要します。5月下旬から6月上旬に車検があり、すぐに納税証明が必要な方は、指定金融機関などでの現金納付をお勧めします。
 

国民健康保険税

納税義務者

保険税を納める義務は世帯主にあります。

  • 世帯主が国保に加入していなくても納税通知書は世帯主に送られます。

税額

保険税は世帯ごとに国保の加入者数や所得などをもとに、次の計算を組み合わせて決められます。

  1. 所得割. その世帯の所得に応じて計算
  2. 均等割. 加入者に応じて計算
  3. 平等割. 一世帯にいくらと計算
納税の方法
  1. 納税通知書によって納めていただきます。
  2. 納期限は7月~3月(年9回)の各月末 ※平成30年度から年12回から9回となりました。
  3. 各銀行・農協・郵便局による口座振替及び現金納付
減免制度

災害、病気、障害、その他特別の事情などにより国民健康保険税の納付が困難になった方は申請により減免される場合があります。
減免の対象となるのは納期未到来分および未納入分の保険料です。
  納期限を過ぎたものや納付済みのものは減免できませんので、納付困難なときは速やかに申請してください。
弥彦村国民健康保険税減免基準


地方税統一QRコードを活用した納税について

令和5年4月から地方税統一QRコード(eL-QR)を活用した村税の納付ができるようになりました。

地方税統一QRコード(eL-QR)が印字されている納付書では、全国の地方税統一QRコード(eL-QR)に対応している金融機関窓口での納付ができるほか、対応するスマートフォン決済アプリを利用した納付ができます。また、地方税共同機構が開設した「地方税お支払いサイト」を利用することで、クレジットカードやインターネットバンキング等による納付ができます。

対象税目

・固定資産税

・軽自動車税(種別割)

上記2税目以外(村県民税・国民健康保険税等)は対象外です。

全国のeL-QR対応金融機関窓口納付先

納付書裏面の記載の金融機関のほか、全国の地方税統一QRコード(eL-QR)対応金融機関窓口で納付ができます。なお、コンビニ納付はできません。

eL-QR対応金融機関一覧

スマートフォン決済アプリ

対応するスマートフォン決済アプリにより、地方税統一QRコード(eL-QR)を読み取ることで納付ができます。なお、使用するスマートフォン決済アプリにより支払い方法や支払上限額等に違いがありますので、ご注意ください。

eL-QR対応スマートフォン決済アプリ一覧

地方税お支払いサイト

地方税お支払いサイトは、パソコンやスマートフォンからインターネット利用して納付できるシステムです。納付書の表面に印刷されている地方税統一QRコード(eL-QR)をカメラ等で読み取ることにより納付ができます。

納付方法は以下の4つから選ぶことできます。

・クレジットカード払い

・インターネットバンキング

・口座振替(ダイレクト方式)

・Pay-easy(ペイジー)

※詳しい手続き方法や手数料の額は、「地方税お支払いサイト」をご覧ください。

注意事項

・領収書は発行されません。領収書が必要な場合は、弥彦村役場もしくは金融機関窓口で納付してください。

・納期限を過ぎた場合は、弥彦村役場等の窓口で納付してください。

・取扱条件(取扱上限額等)は、クレジットカード会社や金融機関により異なります。

※詳細につきましては、「地方税お支払いサイト」をご確認ください。


このページに関するお問い合わせはこちらまで

担当課名:
弥彦村役場 総務部 税務課
電話番号:
0256-94-3134
メールアドレス:
zeimu@vill.yahiko.niigata.jp