軽自動車税(種別割)の継続検査(車検)で納税証明書の提示が原則不要となりました
軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインによる軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により確認できるようになりました。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となりました。
よって、口座振替・電子決済などで納めた方への納税証明書のはがきの郵送は行いませんので、ご注意ください。
ただし、二輪小型自動車(排気量250cc超)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。必要な方は、税務課にて発行します。
また、二輪車以外の軽自動車であっても、以下のような場合には納税証明書が必要となります。
- 納付したばかりのため、(軽JNKS)に納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村への引っ越し直後
- 未納がある車両
(注)(軽JNKS)は納付情報の反映に日数を要します。5月下旬から6月上旬に車検があり、すぐに納税証明が必要な方は、指定金融機関などでの現金納付をお勧めします。
- お問い合わせ
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総務部/税務課/税務係
電話番号:0256-94-3134
メールアドレス:zeimu@vill.yahiko.niigata.jp