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固定資産税

ページ番号
1100039
更新日
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納税義務者

1月1日現在で、村内に土地や家屋、償却資産を所有している人。
1月2日以降12月31日までに家屋を取壊したり、他の人に譲渡した場合は、その年度分までの税金を納めなければなりません。

固定資産の評価額

土地、家屋は3年ごとの基準年度に、償却資産は毎年基準に従って適正な時価に評価し、固定資産税の算定基礎とします。
ただし、新増築や損壊のあった家屋、地目変更のあった土地などは、その都度評価します。

税額

課税標準額に税率(1.4%)を乗じて算出されます。
課税標準額は本来は評価額ですが、土地については負担調整、新築住宅には軽減措置があります。(注釈)一定の要件が必要です

申告・届出

事業用の構築物、機械及び装置、船舶、車両運搬具、工具、備品等の償却資産を所有しているとき、毎年1月1日現在の償却資産状況を償却資産申告書で役場税務課へ申告してください。
申告期限は1月31日までです。

納税義務者、納税管理人の届出

次に該当する場合、納税管理人・納税義務者を定めて届出を行ってください。

  1. 固定資産の所有者が死亡し、相続登記が遅れるとき。
  2. 家屋を新・増・改築や取り壊した場合で、都合により法務局への登記が遅れるとき又は未登記のとき。
  3. 住所・送付先が変更になったとき。

納税の方法

  1. 納税通知書によって納めていただきます。
  2. 納期限は4月末、7月末、12月末頃、2月末です。(ただし、納期限が土日祝日等に当たる場合は、翌開庁日が納期限となります。)
  3. 各金融機関・農協・郵便局による口座振替及び現金納付です。
  4. 令和5年度からQRコード(eL-QR)での納税が可能となりました。納付可能なスマートフォン決済アプリ等の詳細は地方税お支払サイトでご確認ください。

評価額などの縦覧

納税者は、固定資産税の課税基本となる各固定資産の評価額などについて、次の要領で縦覧することができます。

1.期間

  • 4月1日から最初の納期限日

2.場所

  • 弥彦村役場 総務部 税務課

3.必要なもの

  • 本人の場合は本人確認書類(運転免許証等)。代理人の場合は委任状と、委任者の本人確認書類写し。

注意事項

弥彦村内に同一人が所有する固定資産の課税標準額(数筆・数棟ある場合はその合計)がそれぞれ次の金額に満たない場合は課税されません(土地: 30万円、家屋: 20万円、償却資産: 150万円)。

新築住宅に対する減額措置

次の要件を満たす住宅を新築された場合は、床面積の120平方メートル相当分が3年間2分の1に減額されます(長期優良住宅は5年間)。適応対象は、次の要件を満たす住宅です。

  • 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。)
  • 床面積要件 50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては、40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅。

関連項目

1.固定資産税(償却資産)申告について

2.家屋を取り壊したときは届出が必要です。

3.未登記家屋の所有者を変更する場合は届出が必要です。

お問い合わせ

総務部/税務課/税務係

電話番号:0256-94-3134
メールアドレス:zeimu@vill.yahiko.niigata.jp