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原付バイクと小型特殊自動車登録・廃車手続き

ページ番号
1100037
更新日
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原付バイク(125cc以下)や小型特殊自動車を購入した場合や譲り受けた場合には、登録の手続きが必要です。
なお、所有しなくなった場合や、村外へ転出する場合には、廃車の手続きが必要です。盗難や紛失の場合にも届け出を行ってください。

必要なもの

原付バイク(125cc以下)と小型特殊自動車の登録について

  1. 販売証明書(譲り受けた場合は、譲渡証明書)
  2. 届出者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

原付バイク(125cc以下)と小型特殊自動車の廃車について

標識(ナンバープレート)を亡失・毀損・摩滅等の理由により返却できない場合は400円の手数料がかかります。
軽自動車税は4月1日現在に軽自動車等を所有されている方に課税されます。よって4月2日以降に廃車手続きをされても、1年分課税されることになります。廃車等にされる予定の方はなるべく3月31日までに、手続きをされますようお願いします。

  1. ナンバープレート
  2. 標識交付証明書
  3. 届出者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

手数料

  • 不要
お問い合わせ

総務部/税務課/税務係

電話番号:0256-94-3134
メールアドレス:zeimu@vill.yahiko.niigata.jp