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個人村・県民税

ページ番号
1100041
更新日
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納税義務者

(1)1月1日現在で弥彦村に住所があり、前年の1月から12月までに一定以上の所得があった方
(2)弥彦村内に住所を有していないが、村内に事務所または家屋敷を有する方

 なお、県民税は村民税と併せて、村・県民税として同時に計算・課税されます。

税額

一律にかかる均等割と所得に応じてかかる所得割で計算されます。

均等割額

  • 平成26年度から令和5年度まで
    年5,000円(村民税3,500円、県民税1,500円)
  • 令和6年度以降
    年5,000円(村民税3,000円、県民税1,000円、国税【森林環境税】1,000円)

納税義務者(2)に該当する方には森林環境税は課税されません。

所得割額

  • 一般的に(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額

非課税となる方(令和3年度以降)

  • 前年中の所得が一定額以下の方
  • 1月1日時点で生活保護法によって生活扶助を受けている方
  • 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方

申告

前年に所得のあった方は、所得金額を申告しなければなりません。原則として毎年3月15日までに「村民税・県民税申告書」を賦課期日(1月1日)現在の住所所在地へ提出する必要があります。
ただし、次に該当する人は申告書を提出する必要はありません。

  1. 所得税の確定申告書を提出する方
  2. 前年中の所得が給与又は公的年金のみである方
    (注釈)上記に該当する方でも、給与支払報告書や公的年金等支払報告書に記載された控除以外の控除を適用する場合は、所得税の確定申告又は村・県民税の申告が必要です。
  3. 村・県民税の申告が必要な方は、下記申告書により必要事項を記載のうえ、弥彦村役場 税務課まで提出をお願いします。

申告書を提出していない方は、住民税計算上の控除が受けられないばかりでなく、各種証明書の発行や国民健康保険税等の軽減措置が受けられない場合がありますので、必ず申告期限までに申告してください。

納税の方法

1.給与所得の方

給与支払者が毎月給与から天引きし、納入する方法(特別徴収)。詳しくは新潟県のサイトをご覧ください。

2.給与の支払人員が常時10人未満の事業所

特別徴収(給与天引き)した村・県民税を半年分まとめて納めることができる特例制度があります。この納期特例制度の適用を受ける場合は、事前承認が必要となります。
詳しくは「納期の特例(個人住民税の年2回納入)申請についての注意事項」をご覧ください。

3.給与所得以外の方

納税通知書により納税者が自ら納める方法(普通徴収)。納期限は6月、8月、10月、1月の各月末。各銀行・農協・郵便局による口座振替及び、現金納付。

4.年金所得の方

年金受給月に公的年金から天引きにより納付する方法(年金特徴)。上半期の年金受給月(4月、6月、8月)は前年度の公的年金からの特別徴収税額(年額)の2分の1に相当する額の3分の1相当額を、下半期の年金受給月(10月、12月、2月)は年税額から上半期の合計税額を差し引いた残りの税額の3分の1相当額を年金受給月から天引きします。

届出書・提出書類

1.給与所得者異動届出書

特別徴収を行っている給与所得者について、退職・転勤等の異動があるときに提出していただく届出書です。

2.特別徴収への切替依頼書

納付方法を特別徴収に切り替えるときに提出していただく届出書です。

3.特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

特別徴収への切替依頼書特別徴収義務者の所在地・名称の変更があるときに提出していただく届出書です。

4.給与支払報告書関係

給与支払報告書を提出する際に添付する総括表と仕切紙です。

用紙を切り取りご使用ください。

5.特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書

給与支払報告書を提出した後に、特別徴収税額通知の受取方法または通知先e-Mailアドレスの変更を希望する場合の届出書です。

6.給与を受ける者が常時10人以上となったことの届出書

納期特例制度を受けていて従業員が常時10人以上となり、特例対象外となった場合の届出書です。

eLTAX

eLTAX(地方税ポータルサイト)による特別徴収税額決定通知について
税制改正により、令和6年度分から特別徴収税額通知の受取方法が変わります。eLTAXで給与支払報告書を提出する際、受取方法を選択できます。
変更点の概要は以下のとおりです。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)、特別徴収税額通知(納税義務者用)について、電子データ(正本)で受け取りいただけます。 (電子データを選択されている場合でも、紙による通知の送付を行います)

詳しくは、地方税共同機構のホームページや、下部のリーフレットでご確認ください。

森林環境税

令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
村・県民税の均等割と併せて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県、市町村へ譲与される仕組みとなっています。

お問い合わせ

総務部/税務課/税務係

電話番号:0256-94-3134
メールアドレス:zeimu@vill.yahiko.niigata.jp