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国民健康保険税

ページ番号
1100035
更新日
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納税義務者

保険税を納める義務は世帯主にあります。

(注)世帯主が国保に加入していなくても納税通知書は世帯主に送られます。

税額

保険税は世帯ごとに国保の加入者数や所得などをもとに、次の計算を組み合わせて決められます。

  1. 所得割. その世帯の所得に応じて計算
  2. 均等割. 加入者に応じて計算
  3. 平等割. 一世帯にいくらと計算

納税の方法

  1. 納税通知書によって納めていただきます。
  2. 納期限は7月~3月(年9回)の各月末
    (注)平成30年度から年12回から9回となりました。
  3. 各銀行・農協・郵便局による口座振替及び現金納付

減免制度

災害、病気、障害、その他特別の事情などにより国民健康保険税の納付が困難になった方は申請により減免される場合があります。

(注)減免の対象となるのは納期未到来分および未納入分の保険料です。
納期限を過ぎたものや納付済みのものは減免できませんので、納付困難なときは速やかに申請してください。

軽減制度

以下の軽減を受けるためには申請が必要です。お早めにご相談ください。

倒産・解雇・雇止めなどにより離職された65歳未満の方
雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当し、失業等給付を受けている方は前年の給与所得を30/100とみなして国民健康保険税を計算します。軽減期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。
旧被扶養者の方
会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療保険制度に移行することにより、被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険の被保険者となった場合、申請により減免措置が受けられます。
出産予定または出産した方(令和6年1月~)
国民健康保険に加入している方が出産する場合、ご本人の出産予定月(出産月)の前月から4か月分(多胎妊娠の場合は出産予定月(出産月)の3か月前から6か月分)の所得割・均等割を免除します。
お問い合わせ

総務部/税務課/税務係

電話番号:0256-94-3134
メールアドレス:zeimu@vill.yahiko.niigata.jp