法人村民税
納税義務者
- 村内に事務所または事業所を有する法人
- 村内に、寮、宿泊所、クラブ等を有する法人でその村内に事務所または事業所を有しないもの
- 村内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの
税額
均等割
50億円を超える法人 | 50人以下:410,000円 50人超:3,000,000円 |
---|---|
10億を超え50億円以下の法人 | 50人以下:410,000円 50人超:1,750,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下:160,000円 50人超:400,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下:130,000円 50人超:150,000円 |
1千万円以下の法人 | 50人以下:50,000円 50人超:120,000円 |
法人税割
- 法人税割
- 8.4%
平成28年度の税制改正により、税率が引き下げとなりました。弥彦村の法人村民税(法人税割)の税率、適用開始時期は次のとおりです。
法人税割の税率
参考 平成26年9月30日までに開始した事業年度 |
改正前 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 |
改正後 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
---|---|---|
14.7% | 12.1% | 8.4% |
適用開始時期
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
申告と納税
中間申告
申告期限: 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
納付税額は次のいずれかです。
- 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人割税額の1/2の合計額(予定申告)
- 均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額の合計額(仮決算による中間申告)
確定申告
- 申告期限: 事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内。
- 納付税額: 均等割額と法人税割額の合計額。
ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額。
届出書
弥彦村内に法人を設立・設置、又は内容に変更等があるときに提出していただく申告書です。
- お問い合わせ
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総務部/税務課/税務係
電話番号:0256-94-3134
メールアドレス:zeimu@vill.yahiko.niigata.jp