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戸籍の附票の写し

ページ番号
1100313
更新日
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弥彦村に本籍地をおかれている方の、戸籍を編製してからの住民票の異動履歴を記した証明です。附票に記載された内容を、附票全部事項証明書、附票個人事項証明書として発行します。
申請には、必要な附票につき、その本籍、筆頭者の氏名の記入が必要となりますので事前に確認を行っておいてください。

電話やファックス・メールによる申請はできませんのでご注意ください。

お願い

戸籍の改製と同時に戸籍附票も改製(作り替え)されます。弥彦村では平成13年2月24日に戸籍をコンピュータ化し改製しました。この以前と以後で戸籍附票が分かれています。この以前の戸籍附票を「平成改製戸籍の除附票」として証明しています。

附票証明を取得される場合、必要な住所履歴があるときにはどこからどこまでの住所履歴が必要なのか、あるいは現住所の証明ができればよいのか、申請書に記入してください。改製日の前の住民登録地の証明も必要になる場合は、2通の証明となり、証明手数料は300円×2通=600円となります。

また、婚姻等により戸籍の変動があった場合で、その前後の住所履歴が必要なときは、それぞれの本籍・筆頭者氏名を申請書に記入してください。(本籍地が婚姻前後とも弥彦村にある場合にのみ、証明ができます。)この場合も証明手数料は300円×2通=600円となります。

附票の保存年限は除附票となってから5年間となっているため、必要な住所の証明ができない場合があります。

ただし、弥彦村では、コンピュータ化後に除籍になった除附票については、当分の間発行します。また、コンピュータ化による改製前の除附票については、10年間保存としています。

除附票に在外者を含んでいる場合は、150年保存します。詳しくは弥彦村役場住民福祉課にご確認ください。

(注釈)在外者とは、附票の住所が国内住所から国外に転出したまま除籍や改製された者、また職権消除等で住所がないまま除籍や改製された者を言います。

請求先

弥彦村役場 住民福祉部 住福祉民課 住民医療係
本籍が弥彦村外の方は発行できません。本籍地の自治体にご請求ください。

郵送請求の際の請求先

本籍地のある役所(役場)(弥彦村の場合は、弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係)宛にご請求ください。

本籍地が弥彦村の場合
〒959-0392 新潟県西蒲原郡弥彦村大字矢作402番地
弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係 宛

(注釈)通常、申請書がこちらに到着した当日、または翌開庁日に返送しています。

請求できる方

  • 戸籍に記載されている人、又はその配偶者、戸籍に記載のある人の直系の尊属(父母や祖父母)、卑属(子や孫)(委任状は必要ありません)
  • 代理人(依頼者の委任状が必要)
  • 利害関係にあり戸籍を請求するにあたって正当な権利や義務があり、これを証する書類の提出がある人

第三者請求(利害関係にあり請求する場合)は、その理由や提出先等について詳しい状況を申請書に記載し、これを証する書類を提出していただきます。なお、内容に疑義がある場合は、補足説明を求めたり、追加の関係書類の提出を求めることがあります。

戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合、親族関係が確認できる資料(請求する方の戸籍謄本など)の提示を求めることがあります。

必要なもの

  • 請求される方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 委任状(本人から依頼されて請求する場合)
  • 返信用封筒と切手(郵送請求の場合)

申請書

  • 諸証明交付請求書
  • 戸籍住民票等委任状【代理人が請求する場合必要】
  • 戸籍証明等の郵送請求書【郵送で請求する場合の請求書】

戸籍・住民票・印鑑関係申請書類ページからダウンロードすることができます。

手数料

1通につき300円

お問い合わせ

住民福祉部/住民福祉課/住民医療係

電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp