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住民票(住民票除票)の写し

ページ番号
1100305
更新日
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  • 弥彦村内に住民登録されている方の証明です。
  • 住民票は、氏名・性別・生年月日・住所を証明します。世帯主の氏名・世帯主との続柄及び本籍及び個人番号(マイナンバー)は、記載するかどうか選択できます。
  • 外国人住民の方の住民票は、特別永住者又は中長期在留者等の区分、在留資格、在留期間、在留カード等の番号等も希望により証明できます。
  • 世帯全員の証明や一部の方のみの証明をとることができます。
  • 転出や死亡により住民票が消除された場合、「除票」になります。除票は個人ごとになります。
  • 令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民業の除票および戸籍の附票の除票が原稿の5年間から150年間保存することになりました。
    (注釈)ただし、改正前時点で既に保存期間を経過しているもの(平成26年6月19日以前に消除又は改製したもの)については、発行することができませんのでご了承ください。
  • 平成27年10月5日より前の除票には個人番号(マイナンバー)は記載されません。

お住まいの市区町村以外でも、住民票をとることができます。
広域交付住民票については、広域交付住民票をご覧ください。

個人番号入り住民票の写しの交付請求について

平成27年10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されたことに伴い、個人番号入りの住民票の写しの交付請求をすることができます。

ただし、個人番号入りの住民票の写しの交付請求をされる際には、以下の点についてご注意ください。

  1. 住民票の写しの提出先へ個人番号入りの住民票の写しが必要かどうか、事前に確認してからご請求ください。
  2. 個人番号(マイナンバー)を記載した住民票の写しの提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。
  3. 別世帯のマイナンバー入りの除票をとることはできません。

請求先

弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係

郵送請求の際の請求先

住所地の役所(役場)宛にご請求ください。

住所地が弥彦村の場合
〒959-0392 新潟県西蒲原郡弥彦村大字矢作402番地
弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 宛

(注釈)通常、申請書がこちらに到着した当日、または翌開庁日に返送しています。

請求できる方

  • 本人または本人と同一世帯の方(同一世帯の方が請求する場合は、委任状の必要はありません。)
  • 代理人(依頼者本人の委任状が必要)

必要なもの

  • 官公署発行の本人確認書類(運転免許証・パスポート・特別永住者証明書・在留カード等、有効期限内のもの)又は、マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード
  • 委任状(本人から依頼されて請求する場合)
  • 返信用封筒と切手(郵送請求の場合)

申請書

  • 諸証明交付請求書
  • 戸籍住民票等委任状【代理人が請求する場合必要】

戸籍・住民票・印鑑関係申請書類ページからダウンロードすることができます。

手数料

1通につき300円

お問い合わせ

住民福祉部/住民福祉課/住民医療係

電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp