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相続のための出生から死亡までの戸籍の取り寄せ方

ページ番号
1100312
更新日
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人が亡くなると、財産の相続手続きが必要となります。銀行の預金や株の相続、不動産の相続登記などの手続きの際には、「故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍をとってきてください。」と要求されます。相続人の確定をするために、必要となるからです。

現在の戸籍制度では、婚姻・転籍(本籍を変える)・法改正に伴う戸籍の作り替えなどによって、本籍の異動があった場合、前の戸籍の内容をすべて次の新しい戸籍に書き換えることはしていません。 例えば、結婚すると、親の戸籍から抜けて、新しく別に夫婦の戸籍が作られます。戸籍謄本には、出生や婚姻の内容は記載されていますが、兄弟関係などはわからなくなります。

そのため、出生から死亡までの戸籍をとる必要があるのです。何種類かに分かれていることがほとんどで、戸籍が新しくできた時期を確認し、出生時点までさかのぼって戸籍を請求することになります。

戸籍謄本の請求は、それぞれの時点の本籍地の市町村にしていただかなければなりません。 配偶者や直系の相続人がおられなくて、それ以外の方が手続きされる場合は、請求される市町村の窓口にあらかじめお尋ねください。

直系の方が請求する場合でも、故人との関係が、その本籍地の戸籍で確認できない場合は、その関係がわかる戸籍謄本又はその写しの提示を求められることがあります。

申請書

  • 諸証明交付請求書
  • 戸籍証明等の郵送請求書【郵送で請求する場合の請求書】

戸籍・住民票・印鑑関係申請書類ページからダウンロードすることができます。

お問い合わせ

住民福祉部/住民福祉課/住民医療係

電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp