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除籍・改製原戸籍謄抄本

ページ番号
1100311
更新日
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戸籍に記載されている人が、婚姻や養子縁組、死亡等でその戸籍から除籍されていき、全部の人が除籍されたとき、又は他の市区町村への転籍によって、戸籍は除籍になります。

また、戸籍の様式や書き方は、法令などの改正によって変更されることがあります。新しい様式に書き換えることを「改製」といい、改製前の様式の戸籍は「改製原戸籍(かいせいげんこせき 又は かいせいはらこせき)」になります。

古い戸籍に記載された内容の証明が必要な場合、除籍謄本(除かれた戸籍の全部事項証明書)、除籍抄本(除かれた戸籍の個人事項証明書)、改製原戸籍として証明書を発行します。

申請には、必要な除籍等の本籍、筆頭者(戸主)の氏名が必要となりますので事前に確認を行ってください。

電話やファックス・メールによる申請はできませんのでご注意ください。

(注釈)他の市区町村に本籍がある方の戸籍証明書等の交付(広域交付)については戸籍証明書等の広域交付のページをご確認ください。

請求先

弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係
ただし、本籍地が、弥彦村以外の場合は発行できません。本籍地の自治体にご請求ください。

郵送請求の際の請求先

除籍本籍地の役所(役場)宛にご請求ください。

除籍本籍地が弥彦村の場合
〒959-0392 新潟県西蒲原郡弥彦村大字矢作402番地
弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係 宛

(注釈)通常、申請書がこちらに到着した当日、または翌開庁日に返送しています。

請求できる方

  • 戸籍に記載されている人、又はその配偶者、戸籍に記載のある人の直系の尊属(父母や祖父母)、卑属(子や孫) (委任状は必要ありません)
  • 代理人(依頼者の委任状が必要)
  • 利害関係にあり戸籍を請求するにあたって正当な権利や義務がある人

第三者請求(利害関係のある方が請求する場合)は、その理由や提出先等について詳しい状況を申請書に記載していただきます。なお、内容に疑義がある場合は、補足説明を求めたり、関係書類の提示を求めることがあります。戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合、親族関係が確認できる資料(請求する方の戸籍謄本など)の提示を求めることがあります。

必要なもの

  • 請求される方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 委任状(本人から依頼されて請求する場合)
  • 返信用封筒と切手(郵送請求の場合)

申請書

  • 諸証明交付請求書
  • 戸籍住民票等委任状【代理人が請求する場合必要】
  • 戸籍証明等の郵送請求書【郵送で請求する場合の請求書】

戸籍・住民票・印鑑関係申請書類ページからダウンロードすることができます。

手数料

1通につき750円

お問い合わせ

住民福祉部/住民福祉課/住民医療係

電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp