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在宅サービスの費用(支給限度額)について

ページ番号
1100084
更新日
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主な在宅サービスでは、要介護度に応じて1か月の上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用した時は、利用者は1割(一定以上の所得者は2割又は3割)を負担し、残りは介護保険が給付します。上限額を越えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者負担となります。

要介護度と1か月の支給限度額

要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

上記の支給限度額に含まれないサービス

  • (介護予防)福祉用具購入・・・年間10万円
  • (介護予防)住宅改修・・・20万円(同一住宅)
  • (介護予防)居宅療養管理指導・・・医師・歯科医師の場合は1か月1万60円(月2回まで)
  • 特定施設入居者生活介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 施設に入所して利用するサービス
お問い合わせ

住民福祉部/住民福祉課/福祉介護係

電話番号:0256-94-3133
メールアドレス:hoken@vill.yahiko.niigata.jp