高額介護(介護予防)サービス費
同じ月に利用した介護サービス利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
生活保護の受給者
- 限度額
- 15,000円
住民税非課税世帯
- 限度額
- 24,600円(世帯)
- うち、老齢福祉年金受給者 →限度額:15,000円(個人)
- うち、前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間 80 万円以下の方 →限度額:15,000円(個人)
住民税課税世帯で下記に該当しない方
- 限度額
- 44,400円(注2)
現役並み所得者相当
(1)年収約1,160万円以上
- 限度額
- 140,100円(世帯)
(2)年収約770万円以上 約1,160万円未満
- 限度額
- 93,000円(世帯)
(3)年収約383万円以上 約770万円未満
- 限度額
- 44,400円(世帯)
(注1)村への申請が必要です。該当になると「高額介護サービス費等支給申請書」が郵送されますので、忘れずに申請してください。
(注2)同じ世帯のすべての65歳以上の方の利用者負担割合が1割の場合、年間の上限額は446,400円となります。
- お問い合わせ
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住民福祉部/住民福祉課/福祉介護係
電話番号:0256-94-3133
メールアドレス:hoken@vill.yahiko.niigata.jp