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高額医療合算介護(介護予防)サービス費

ページ番号
1100077
更新日
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介護保険と医療保険の両方を利用して、その利用者負担合計額が高額になったときは、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。

70歳未満の方

基準総所得額(前年の総所得金額等ー基礎控除(33万円))

  1. 901万円超 →212万円
  2. 600万円超~901万円以下 →141万円
  3. 210万円超~600万円以下 →67万円
  4. 210万円以下 →60万円
  • 住民税非課税世帯 →34万円

(注)基準総所得額・・・前年の総所得金額等ー基礎控除(33万円)

70歳以上の方

現役並み所得者

  1. 課税所得690万円以上 →212万円
  2. 課税所得380万円以上690万円未満 →141万円
  3. 課税所得145万円以上380万円未満 →67万円
  • 一般(住民税課税) →56万円
  • 低所得者(住民税非課税) →31万円
  • 世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方) →19万円

(注)村への申請が必要です。
(注)計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12か月間です。

お問い合わせ

住民福祉部/住民福祉課/福祉介護係

電話番号:0256-94-3133
メールアドレス:hoken@vill.yahiko.niigata.jp