高額医療合算介護(介護予防)サービス費
介護保険と医療保険の両方を利用して、その利用者負担合計額が高額になったときは、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。
70歳未満の方
基準総所得額(前年の総所得金額等ー基礎控除(33万円))
- 901万円超 →212万円
- 600万円超~901万円以下 →141万円
- 210万円超~600万円以下 →67万円
- 210万円以下 →60万円
- 住民税非課税世帯 →34万円
(注)基準総所得額・・・前年の総所得金額等ー基礎控除(33万円)
70歳以上の方
現役並み所得者
- 課税所得690万円以上 →212万円
- 課税所得380万円以上690万円未満 →141万円
- 課税所得145万円以上380万円未満 →67万円
- 一般(住民税課税) →56万円
- 低所得者(住民税非課税) →31万円
- 世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方) →19万円
(注)村への申請が必要です。
(注)計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12か月間です。
- お問い合わせ
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住民福祉部/住民福祉課/福祉介護係
電話番号:0256-94-3133
メールアドレス:hoken@vill.yahiko.niigata.jp