国民健康保険の給付
病気やケガで医者にかかるときや出産したときなどは、保険による給付が受けられます。それぞれの項目について色々な条件がありますので、これに留意して申請してください。
なお、国保の給付は2年を経過すると時効となり請求できなくなりますので、お早めの手続をお願いします。
療養の給付
病院窓口で保険証を提示することで、3割(70歳以上は2割又は3割負担、義務教育就学前の人は2割負担)の一部負担金で治療が受けられます。残りの7割又は8割は国民健康保険が負担します。
必要なもの
国民健康保険証
療養費の給付
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、療養費の申請をすれば審査によって払い戻しを受けることができます。
- 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの治療用装具の代金を支払ったとき
- 医師の指示ではり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
- 急病などでやむを得ない理由で、保険証を持たずに医療を受けたとき
必要なもの
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 国民健康保険証
- 病院等の領収書
- 治療内容の明細書
- 口座番号のわかるもの
- 補装具は医師の意見書及び同意書 他
出産育児一時金
被保険者が出産したとき支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。
出産育児一時金は、原則として国保から医療機関などに直接支払われます(直接支払制度)。
(注釈)直接支払制度を利用せず、国保から出産育児一時金を受け取ることも可能です。その場合は国保担当窓口への申請が必要です。
必要なもの
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 国民健康保険証
- 医師の証明書
- 口座番号のわかるもの
葬祭費
被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った人に5万円が支給されます。
必要なもの
- 印鑑
- 国民健康保険証
- 喪主の口座番号のわかるもの
高額療養費
高額療養費 医療機関に支払った一部負担金が基準の額を超えた場合、超えた分について申請により後で払い戻します。
必要なもの
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 国民健康保険証
- 口座番号のわかるもの
- 病院等の領収書
(注釈)高額療養費の支給を受けることができる世帯には、住民課より申請のご案内をお送りしています。
移送費
負傷・疾病等により移動の困難な患者が、医師の指示により緊急やむを得ないと認められる場合に基準の範囲内で支給します。
必要なもの
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 国民健康保険証
- 病院等の領収書
- 口座番号のわかるもの
- お問い合わせ
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住民福祉部/住民福祉課/住民医療係
電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp