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高額療養費

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更新日
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1か月に病院等へ支払った自己負担額が限度額を超えた場合、申請すると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
また、あらかじめ限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている人は、入院したときや高額な外来診療を受けたとき、認定証を医療機関の窓口へ提示することで支払いが自己負担限度額までとなります。

(注釈)入院時の食事代や差額ベッド代などは、高額療養費の対象になりません。

高額療養費の支給を受けることができる世帯には、住民福祉課より申請のご案内をお送りしています。

70歳未満の方の高額療養費

1か月の自己負担限度額について

世帯所得合計 901万円を超える
適用区分
1か月の自己負担限度額 【3回目まで】252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【4回目以降】140,100円
世帯所得合計 600万円を超え901万円以下
適用区分
1か月の自己負担限度額 【3回目まで】167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【4回目以降】93,000円
世帯所得合計 210万円を超え600万円以下
適用区分
1か月の自己負担限度額 【3回目まで】80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【4回目以降】44,400円
世帯所得合計 210万円以下
適用区分
1か月の自己負担限度額 【3回目まで】57,600円
【4回目以降】44,400円
世帯所得合計 住民税非課税世帯
適用区分
1か月の自己負担限度額 【3回目まで】35,400円
【4回目以降】24,600円
  • 「世帯所得合計」とは、世帯の国民健康保険加入者全員の受診した月の前年(1月から7月までは前々年)の所得(基礎控除後)を合計した額です。
  • 「適用区分」は、限度額認定証に記載されています。なお、限度額認定証とは、入院したときや高額な外来診療を受けたときに医療機関の窓口へ提示することで支払いが自己負担限度額までとなるものです。認定証の申請手続きについては「限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証」をご覧ください。
  • 「住民税非課税世帯」とは、世帯主(国民健康保険に加入していない場合も含みます。)と世帯の被保険者全員が、受診した月の属する年度(4月から7月までの間は前年度)の住民税が非課税の世帯です。

4回目以降の高額療養費について

同じ世帯(国民健康保険加入者に限ります。)で、過去12か月間に国民健康保険から高額療養費の支給を3回(3か月)以上受けている場合、その月は「4回目以降」の限度額になります。

高額療養費の計算のしかた(70歳未満の人)

同じ月に複数の医療機関で自己負担額を支払った場合や、同じ世帯の別の国民健康保険加入者が医療機関で自己負担額を支払った場合は、それぞれの自己負担額を合計して高額療養費を計算することができます。ただし、計算に含めることができない自己負担額もありますので、次の「計算に含めることができる自己負担額・できない自己負担額」をご確認ください。

(注釈)70歳未満の人は「計算に含めることができる自己負担額・できない自己負担額」のように計算した個人ごと、医療機関ごとの自己負担額が21,000円以上のもののみを高額医療費の計算に含めることができます。

計算に含めることができる自己負担額・できない自己負担額(70歳未満の人)
暦月ごとに計算 月の1日から月末までの暦月ごとに計算します。
病院・診療所ごとに計算 1つの病院・診療所ごとに計算します。
入院と外来 同じ病院・診療所でも、入院と外来は別々に計算します。
院外処方せんの薬代 処方せんを発行した病院・診療所の外来の自己負担額と合計して計算します。
医科(内科など)と歯科 同じ病院・診療所でも、医科と歯科は別々に計算します。
差額ベッド代など 計算の対象外です。
入院時の食費や居住費 計算の対象外です。

70歳から74歳までの方の高額療養費

1か月の自己負担限度額について

適用区分 現役並み3
窓口負担割合 3割
外来(個人単位) 【3回目以降】252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【4回目以降】140,100円
外来+入院(世帯単位) 【3回目以降】252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【4回目以降】140,100円
適用区分 現役並み2
窓口負担割合 3割
外来(個人単位) 【3回目以降】167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【4回目以降】93,000円
外来+入院(世帯単位) 【3回目以降】167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【4回目以降】93,000円
適用区分 現役並み1
窓口負担割合 3割
外来(個人単位) 【3回目以降】80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【4回目以降】44,400円
外来+入院(世帯単位) 【3回目以降】80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【4回目以降】44,400円
適用区分 一般
窓口負担割合 2割
外来(個人単位) 18,000円(外来の自己負担限度額に、年間で144,000円の自己負担上限額を設定しています)
外来+入院(世帯単位) 【3回目以降】57,600円
【4回目以降】44,400円
適用区分 低所得2
窓口負担割合 2割
外来(個人単位) 8,000円
外来+入院(世帯単位) 24,600円
適用区分 低所得1
窓口負担割合 2割
外来(個人単位) 8,000円
外来+入院(世帯単位) 15,000円

適用区分について

70歳から74歳までの人の自己負担限度額における適用区分については以下のとおりです。

名称 対象者
現役並み所得世帯3
(略称「現役並み3」)
同一世帯内に、70歳以上の国保加入者で住民税課税所得が690万円以上の人がいる場合
現役並み所得世帯2
(略称「現役並み2」)
同一世帯内に、70歳以上の国保加入者で住民税課税所得が380万円以上の人がいる場合
現役並み所得世帯1
(略称「現役並み1」)
同一世帯内に、70歳以上の国保加入者で住民税課税所得が145万円以上の人がいる場合
一般所得世帯
(略称「一般」)
現役並み所得世帯、住民税非課税世帯以外の世帯
住民税非課税世帯2
(略称「区分2」)
同一世帯の世帯主と国保被保険者の全員が住民税非課税で、住民税非課税世帯1以外の世帯
住民税非課税世帯1
(略称「区分1」)
同一世帯の世帯主と国保被保険者の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費及び控除を差し引いたときに0円となる場合

高額療養費の計算のしかた(70歳から74歳までの人)

同じ月に複数の医療機関で自己負担額を支払った場合や、同じ世帯の別の70歳から74歳までの国民健康保険加入者が医療機関で自己負担額を支払った場合は、それぞれの自己負担額を合計して高額療養費を計算します。
70歳未満の計算のしかたと違い、70歳から74歳までの人は全ての自己負担額を合計することができます。ただし、入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。

外来(個人ごとに計算)
個人で1か月に外来で支払った全ての自己負担額を合計し、「外来(個人単位)」の限度額を超えた場合、超えた額が支給されます。
外来と入院がある場合(世帯単位)
世帯の70歳から74歳までの国民健康保険加入者が同じ月に外来や入院で支払った全ての自己負担額を合計し、「外来+入院(世帯単位)」の限度額を超えた場合、超えた額が支給されます。
お問い合わせ

住民福祉部/住民福祉課/住民医療係

電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp