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交通事故などで保険証を使う場合は届け出が必要です(第三者行為の届出)

ページ番号
1100066
更新日
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交通事故やケンカなど第三者から傷害を受けたときや自損事故を起こしたときに、医療機関で受診し国保の保険証を使う場合には、必ず住民福祉課 住民医療係へ届け出をしてください。
本来、治療費は加害者が支払うものですが、一時的に国保が立て替え払いをし、後から加害者に請求します。

届出に必要なもの

  1. 第三者行為による被害届
  2. 事故発生状況報告書
  3. 念書(兼同意書)
    被害者側が提出
  4. 交通事故証明書(写し)
  5. 個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
  6. 国民健康保険証

1~3の用紙は、住民課にあります。
交通事故証明書の最下段にある照合記録簿の種別欄が物件事故扱いの場合や、人身事故扱いだが被害者の氏名がない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」(住民課にあります)を添付してください。

詳しくは県国保連合会ホームページ「交通事故にあった場合」をご覧ください。

示談の前に必ず国保へ届け出を!

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保で医療を受けられないことがありますので、ご注意ください。
示談をする場合には、事前に住民課(電話:94-3132)に連絡をし、示談成立の場合は、速やかに示談書の写しを提出してください。
また、治療が完了・中止したときは必ずご連絡してください。

お問い合わせ

住民福祉部/住民福祉課/住民医療係

電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp