本文へ

脱退(国民健康保険)

ページ番号
1100063
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

転出・勤務先の健康保険への加入(その人の扶養になる場合を含む)や、死亡・転出・生活保護の受給開始などにより国民健康保険を脱退する場合は、事由発生日から14日以内に国民健康保険の資格喪失届出が必要です。

脱退するとき

他市町村へ転出のとき

必要なもの

  • 個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 国民健康保険証

事由発生日及び届出期間

事由発生日 転出日
届出期間 転出日から14日以内

職場の健康保険への加入または扶養に入ったとき

必要なもの

  • 個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 国民健康保険証
  • 職場の健康保険証または健康保険資格等取得連絡票(異動者全員分)

「健康保険資格等取得連絡票」は特に様式規定はございませんが、参考様式を添付いたしました。ご活用ください。

(注釈)国保への加入・脱退の手続きは、事業所などからの報告により自動的にされるものでなく、原則として本人が役場に手続きをする必要があります。

事由発生日及び届出期間

事由発生日 職場の健康保険取得日
届出期間 原則として職場の健康保険取得日から14日以内
(注釈)14日を過ぎても新しい保険証が手元に届いていない場合、届いてからのお手続きも可能です。ただし、職場の健康保険取得日以降は国民健康保険証の使用はできません。

国保の被保険者が死亡したとき

必要なもの

  • 個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 国民健康保険証
  • 喪主の口座番号がわかるもの(葬祭費申請に使用)

事由発生日及び届出期間

事由発生日 死亡日
届出期間 死亡日から14日以内

生活保護を受けるようになったとき

必要なもの

  • 個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 国民健康保険証
  • 生活保護の開始日がわかるもの

事由発生日及び届出期間

事由発生日 生活保護開始日
届出期間 生活保護開始日から14日以内
お問い合わせ

住民福祉部/住民福祉課/住民医療係

電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp