脱退(国民健康保険)
転出・勤務先の健康保険への加入(その人の扶養になる場合を含む)や、死亡・転出・生活保護の受給開始などにより国民健康保険を脱退する場合は、事由発生日から14日以内に国民健康保険の資格喪失届出が必要です。
脱退するとき
他市町村へ転出のとき
必要なもの
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 国民健康保険証
事由発生日及び届出期間
事由発生日 | 転出日 |
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届出期間 | 転出日から14日以内 |
職場の健康保険への加入または扶養に入ったとき
必要なもの
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 国民健康保険証
- 職場の健康保険証または健康保険資格等取得連絡票(異動者全員分)
「健康保険資格等取得連絡票」は特に様式規定はございませんが、参考様式を添付いたしました。ご活用ください。
(注釈)国保への加入・脱退の手続きは、事業所などからの報告により自動的にされるものでなく、原則として本人が役場に手続きをする必要があります。
事由発生日及び届出期間
事由発生日 | 職場の健康保険取得日 |
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届出期間 | 原則として職場の健康保険取得日から14日以内 (注釈)14日を過ぎても新しい保険証が手元に届いていない場合、届いてからのお手続きも可能です。ただし、職場の健康保険取得日以降は国民健康保険証の使用はできません。 |
国保の被保険者が死亡したとき
必要なもの
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 国民健康保険証
- 喪主の口座番号がわかるもの(葬祭費申請に使用)
事由発生日及び届出期間
事由発生日 | 死亡日 |
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届出期間 | 死亡日から14日以内 |
生活保護を受けるようになったとき
必要なもの
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 国民健康保険証
- 生活保護の開始日がわかるもの
事由発生日及び届出期間
事由発生日 | 生活保護開始日 |
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届出期間 | 生活保護開始日から14日以内 |
- お問い合わせ
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住民福祉部/住民福祉課/住民医療係
電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp