出生届
出生届をされると、戸籍(日本国籍のあるお子さん)・住民票に記載されます。
お子さんの名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがな(変体仮名を除く)の範囲です。
外国人住民のお子さんは、出生届の「子の氏名」の欄に、漢字・カタカナの他、ローマ字(アルファベット)氏名も記入してください。
届出をされるところによって、戸籍・住民票の処理に数日を要します。戸籍・住民票の証明書を急がれる場合は、本籍地または住所地の役所(役場)にお問い合わせの上届出してください。
※子の名に使える漢字【届出先】
出生した子の本籍地、届出人の所在地(住所地)、出生地の市区町村役所(役場)。
弥彦村役場の場合は、住民福祉課住民医療係となります。
【届出人】
父または母。来庁できない場合も届書の届出人の署名(押印は任意)は、父または母となります。
【届出期間】
生まれた日から14日以内(届出期間の最終日が休日の場合は、休日明けが届出の最終日になります)
国外で生まれた場合は、生まれた日から3か月以内
【必要なもの】
- 出生届書 1通
- 母子健康手帳
時間外、土曜・日曜・祝日に届出をされる方は、後日住民課窓口にお持ちください。
- 出生した子が入る予定の父もしくは母の健康保険証
- 父母のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 妊産婦医療費受給者証
届出人の署名(押印は任意)がされ、右側の出生証明書の記載のあるもの。病院等で交付されます。
婚姻届
海外での婚姻等一部例外はありますが、基本的に婚姻届が受理された日が婚姻成立日となります。婚姻届が受理されると、初婚の場合、親の戸籍から抜けて、夫婦で新しく戸籍を作ることになります。
また、2022年4月1日の民法改正により、女性の婚姻開始年齢(結婚することができるようになる年齢)が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳にならなければ結婚することができないこととなりました。
ただし、2022年4月1日時点で既に16歳以上の女性(誕生日が2006年4月1日までの女性)は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。なお、その場合には、従来どおり父母の同意が必要になります。
婚姻届は戸籍に関するもので、住所変更等の手続きにはなりません。住民票に異動のある方は、別に住民異動の届出(詳しくはこちら)が必要です。住所の異動については、夜間休日受付ではお預かりできませんので、開庁している時間に手続きをしてください。
【届出先】
婚姻するふたりの本籍地、または所在地(住所地)の市区町村役所(役場)。
弥彦村役場の場合は、住民福祉課住民医療係となります。
【届出人】
婚姻するふたり
【届出期間】
婚姻届を受理された日が婚姻した日となります。届出期間はとくにありません。
【必要なもの】
- 婚姻届書 1通
様式は、全国共通です。届出人として婚姻するふたりの署名(押印は任意)と、18歳以上の証人2人の署名(押印は任意)が必要です。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート等)
※令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は原則不要となりました。
【その他関連手続き】
婚姻等により氏が変更された方は、マイナンバーカードの記載事項を変更する必要がありますので、変更から14日以内に住所地の役所(役場)へ持参してください。
また、健康保険証や免許証等も同様に記載事項を変更する必要があります。詳しくはそれぞれの発行元にご確認ください。
印鑑登録されている方で、印影と異なる氏名となったときは、お申し出ください。
離婚届
離婚届をされると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま使用することもできますが、そのためには別の届出(離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届))が必要です。
離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に異動はありません。例えば、子を離婚後の母の戸籍に異動させるには、入籍届が必要です。
【届出先】
夫婦の本籍地、または所在地(住所地)の市区町村役所(役場)。
弥彦村役場の場合は、住民福祉課住民医療係となります。
【届出人】
- 協議離婚の場合 夫及び妻
- 裁判離婚(調定、審判、和解、認諾、判決)の場合 申立人
ただし、裁判確定の日から10日以内に届出がない場合は、相手方からも届出ができます。
【届出期間】
- 協議離婚の場合 届出を受理した日をもって離婚の効力が発生します。
- 裁判離婚の場合 裁判確定、調定成立の日から10日以内
【必要なもの】
<協議離婚の場合>
- 協議離婚届書 1通
届出人の署名(押印は任意)と、18歳以上の証人2人の署名(押印は任意)が必要です。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート等)
※令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は原則不要となりました。
<裁判離婚の場合>
- 離婚届書 1通
届出人の署名(押印は任意)が必要です。
- 調停(和解・認諾)調書の謄本または裁判(審判)の判決書および確定証明書
※令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は原則不要となりました。
【その他関連手続き】
離婚等により氏が変更された方は、マイナンバーカードの記載事項を変更する必要がありますので、変更から14日以内に住所地の役所(役場)へ持参してください。
また、健康保険証や免許証等も同様に記載事項を変更する必要があります。詳しくはそれぞれの発行元にご確認ください。
印鑑登録されている方で、印影と異なる氏名となったときは、お申し出ください。
死亡届
死亡届は葬儀業者の方が手続きをされる場合が多いです。死亡届が出されると、埋火葬許可証が発行されます。ご葬儀がお済みになっていれば、死亡届の手続きは終了しています。死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ、住民票が消除されます。
【届出先】
死亡者の本籍地、届出人の所在地(住所地)、死亡地の市区町村役所(役場)。
弥彦村役場の場合は、住民福祉課住民医療係となります。
【届出人】
- 同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人
- 同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
【届出期間】
死亡の事実を知った日から7日以内(届出期間の最終日が休日の場合は、休日明けが届出の最終日になります)
国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内
【必要なもの】
- 死亡届書 1通
右側の死亡診断書または死体検案書の添付のあるもの。病院等で交付されます。
- 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人が届けをされる場合はその資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本
不受理申出について
不受理申出とは、届出によって効力を生ずる「婚姻届」、「協議離婚届」、「養子縁組届」、「協議離縁届」、「任意認知届」について、自己を届出事件の本人とする届出がされても、自ら窓口に出頭して届け出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう申出をすることができる制度です。
【不受理申出先】
本籍地又は所在地(原則、郵送による申出は不可)
弥彦村役場の場合は、住民福祉課住民医療係となります。
【申出人】
- 婚姻届 夫になる人・妻になる人
- 協議離婚届 夫・妻
- 養子縁組届 養子になる人(15歳未満の場合はその法定代理人)・養親になる人
- 協議離縁届 養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)・養親
- 任意認知届 父
- ※15歳未満の方を養子とする縁組届(協議離縁届)の不受理申出を法定代理人の方がされた場合は、ご本人が15歳に達したときは、改めてご本人から不受理申出をしていただく必要があります。
【申出の方法】
不受理申出書(役場に備付け)・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート等)を持参し、本籍地または所在地の役所(役場)の窓口にご本人が出頭して申出をしてください。原則、郵送による申出はお受けできません。
やむを得ない理由により来庁できない場合は、その理由をあきらかにし、不受理申し出をする旨を記載した公正証書またはその旨を記載した私署証書に公証人の認証を受けたもの(いずれも代理嘱託によるものは除く)を、本籍地または所在地の役所(役場)へ送付することができます。
【注意事項】
不受理申出は取り下げするまで、または不受理申出した届出が受理されるまで有効です。(届出には、不受理申出した本人が、本人確認書類を持参して届出ることが必要です。)