戸籍・住民異動届出時、諸証明請求時に本人確認を行います
戸籍法・住民基本台帳法により、戸籍・住民異動の届出及び戸籍謄抄本・住民票等の証明請求の際に、窓口来庁者の本人確認を行います。
本人確認を行う届出、証明
【戸籍の届出に関するもの】
- 婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届
【戸籍の証明に関するもの】
- 戸籍謄本・抄本(戸籍の全部・個人・一部事項証明書)
- 除籍謄本・抄本(除かれた戸籍の全部・個人・一部事項証明書)
- 改製原戸籍謄本・抄本
- 戸籍届出受理証明書
- 戸籍届書記載事項証明書
【住民異動届出(転出・転入等)に関するもの】
全ての届出
【住民票その他の証明に関するもの】
- 住民票の写し・住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票
- その他住民課で発行する証明
本人確認を行う対象者及び方法
対象者 | 本人確認方法 | |
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戸籍の届出(注1) | 届出人または使者 |
下記のうちいずれか一点
または、下記のうちいずれか二点以上を提示する
|
戸籍の証明 | 請求者本人または代理人 (代理人の場合委任状等が必要です) |
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住民異動届出(注1) | 届出人(本人または世帯主)および代理人 (代理人の場合委任状等が必要です) |
下記のうちいずれか一点
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住民票その他の証明 | 請求者本人または代理人 (代理人の場合委任状等が必要です) |
- (注1)本人確認書類をお持ちでない場合は、そのまま受け付けし、後日ご本人あてに受理した旨の通知を発送します。
- (注2)個人番号(マイナンバー)の通知カードは、本人確認には使用できません。