住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)とは
全国の市区町村の住民基本台帳システムと、都道府県、国(指定情報処理機関)のコンピュータを専用回線を使ってネットワークで結び、国や行政機関などに住民票の情報を提供するしくみで、住民の方々の利便性の向上と国や地方公共団体の事務の効率化を目的としています。
【住民票のどんな情報を提供するのですか?】
住基ネットで取り扱う住民票の情報は、
- (1)氏名〔外国人住民の方で、通称が住民票に記載されている方は、氏名と通称〕
- (2)生年月日
- (3)性別
- (4)住所
- (5)住民票コード
とこれらの変更情報です。
【住民票コード】
住民票コードとは、住基ネット上、個人を特定するための11桁の数字です。この数字には規則性はなく、お名前や住所地が推測されるものではありません。平成14年に全世帯に「住民票コードの通知書」をお送りしました。外国人住民の方は、平成25年7月8日から付番されています。
住民票コードがわからない方は、「住民票コード通知書」の発行ができます。ご本人又は同一世帯の方が、弥彦村役場住民課へご本人確認書類(顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、特別永住者証明書、在留カード、健康保険証など)をお持ちになり、申請してください。手数料は無料です。
【情報は誰が管理するのでしょうか?】
住民票を管理している市区町村のほか、都道府県やJ-LIS(法令により総務大臣が指定する機関で、地方公共団体情報システム機構が指定されています。)が、管理します。
【情報の保護は、大丈夫ですか?】
漏えい防止など、情報保護に万全の対策を講じています。このような、対策を講じ、平成14年の住基ネット稼動以来、住基ネットへのハッキングや情報漏えいなどの事故や事件は、1件もありません。
- ①法律・条例により情報の提供先と利用目的は明確に限定されています。
- ②民間事業者が、住民票コードを聞いたり、利用することを禁止しています。
- ③ネットワークは、それぞれ専用回線で結び、流れる情報の暗号化や、進入防止装置を設置し、不正侵入や情報の漏えいを防ぎます。
- ④システムを操作する職員を限定するなど、管理を厳重にし、目的以外の利用を禁止します。
- ⑤関係職員には、法令により秘密の保持が義務付けられており、違反者には罰則があります。
- ⑥全国センター、都道府県などに情報を保護するための委員会や審議会を設置しています。
【住基ネットでできるようになったことは何ですか?】
住民基本台帳カードの発行 平成27年12月28日で住基カードの交付が終了しました。
【転入転出の特例】
住基カードを持っている人は、村外へ引越しする際の手続きが簡略になります。あらかじめ、転出する役所(役場)に転出届を郵送しておき、引越し先の役所(役場)で、住基カードを提示して暗証番号を押すことにより、「転出証明書」の提出をせずに転入の届出ができます。
【住民票の写しの省略】
パスポートの申請や年金の支給の手続き、気象予報士の免許の申請時など、住基ネットを利用することで、住民票の提出が不要となりました。
年金受給者の現況届の提出を省略しています。
その他、市町村間の通知など、今までは郵送でしていたものを住基ネットの回線を使用することで、事務量と郵送の経費が縮減されました。
住民票コードについてご説明します
【住民票コードとは?】
住民票コードは無作為に作成された11桁の数字で、住所やお名前が推定されるものではありません。従って同じ世帯の方どうしであっても数字は関連のないものとなっています。大変重要な情報ですので、本人または同じ世帯の方から請求が無い限り住民票の写しにも記載されません。
【住民票コードはどうして必要なのでしょうか?】
住基ネットが稼働しますと、法律で定められた事務について、申請や届出をされた方の住所を住基ネットで確認します。そのため申請書や届出書に必要だった住民票の添付が順次不要となっております。住民票コードは、申請や届出をされた方の氏名や住所を住基ネットで正確に確認するために用いられます。
【住民票コードは変えられるの?】
お申し出いただければ、ご本人であることを確認のうえ変更できます。ただし、番号を選ぶことはできません。身分証明書(運転免許証、特別永住者証明書、在留カード、健康保険証など)を持参してください。
【引越したり名前を変えたら住民票コードはどうなるの?】
住所・氏名に変更があっても住民票コードは変わりません。
【赤ちゃんが生まれたら?】
出生届を提出された際に、住民票コード通知書を窓口にてお渡しいたします。ただし、夜間の届出や住民票のある役所(役場)以外で届出された場合は郵送させていただきます。送付には日数のかかる場合がございますが、ご了承ください。
【通知書を無くして住民票コードがわからなくなってしまったら?】
重要な情報なので、お電話で住民票コードをお答えすることはできません。弥彦村役場住民課窓口にてご本人であることを確認のうえ住民票コード通知書を発行いたします。身分証明書(運転免許証、特別永住者証明書、在留カード、健康保険証など)を持参してください。
通知カード・個人番号カード
平成27年10月5日に社会保障・税番号制度が開始され、住民票に記載されているすべての方に12桁の個人番号が付番されました。
また、個人番号を証明する書類として、通知カードが送付され、希望する方はマイナンバーカード(個人番号カード)を申請することが可能になりました。
マイナンバー制度の概要
国の行政機関や都道府県・市町村などの間の情報のやり取りをスムーズに進めることで、行政の手続きを簡素化したり、行政の無駄をなくしたりすることを目的に作られた制度です。
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
マイナンバーは、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されませんので、大切にしてください。
【マイナンバーの必要性】
- ①きめ細やかな行政サービスと不正受給の防止
国の行政機関や都道府県・市町村などが、所得や行政サービスの受給状況を正確に確認しやすくなるため、行政サービスを必要としている人をきめ細かく支援できるようになります。また、サービスの不正受給や不当に負担を免れることを防止します。
- ②行政の効率化
国の行政機関や都道府県・市町村などの間の情報のやり取りがスムーズになるため、それぞれの行政機関などで行っている作業の重複などが減り、作業に要している時間や労力が大幅に削減されます。
通知カード(紙製のカード)廃止のお知らせ
令和2年5月25日(月曜)から通知カードが廃止されました。
通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です
- 通知カード廃止後の5月25日以降も通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、印字されているQRコードでスマートフォンやパソコンからマイナンバーカードをオンラインでご申請いただけます。
- 通知カードを紛失していてもマイナンバーカードは申請できます。
- 通知カードに同封された交付申請書を紛失されている場合も、QRコード付きの申請書を住民課で発行いたします。 ※発行の際には本人確認が必要です。
通知カード廃止後にマイナンバーを証明するには
- 通知カードで証明する。 ※当面の間、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致する場合のみ
- マイナンバーカードで証明する。 ※マイナンバーカードの取得が必要です。申請から交付まで約1か月かかります。
- マイナンバーが記載された住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書で証明する。
通知カード廃止後のマイナンバー通知方法
- 通知カードに代わって「個人番号通知書」でマイナンバーを通知します。 ※「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類にはなりません。
- 令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入等をされた方(初めて個人番号が付番される方)には、「個人番号通知書」(個人番号、氏名、生年月日等が記載された書面)を送付しマイナンバーを通知します。
通知カード廃止後の取り扱いについて
通知カード廃止後(令和2年5月25日(月曜))以降は以下のお手続きが行えなくなります。
廃止によりできなくなること
- 通知カードの新規発行及び再発行
※マイナンバーが記載された住民票は取得可 - 通知カードの住所や氏名などの記載事項の変更
※当面の間、記載事項に変更がない場合は、通知カードをマイナンバーを証明するカードとして使用可
個人番号カード(マイナンバーカード)
【マイナンバーカードの申請方法】
マイナンバーカードの申請は、通知カードの下に付いている「個人番号カード交付申請書」でできます。
マイナンバーカードの申請方法は郵便での申請のほか、パソコンによる申請、スマートフォンによる申請などがあります。
【マイナンバーカードの受け取り方法】
マイナンバーカードを申請された方へ、カードをお渡しする準備ができましたら順次「交付通知書」を送付しています。交付通知書が届きましたら、事前に受け取り日時を予約し、弥彦村役場住民課へお越しください。
「交付通知書」が届いていない方には、マイナンバーカードのお渡しができませんので、必ず「交付通知書」をお受け取りのうえでお越しください。
カードの受け取り場所や必要な書類などは、「交付通知書」に記載しておりますので、ご確認ください。
【マイナンバーカードの受け取りに必要な書類】
- ①交付通知書(はがき) ※あらかじめ回答書欄にご記入ください。
- ②通知カード(紛失、焼失の場合を除く)
- ③本人確認書類 ※詳細は交付通知書をご確認ください。
- ④住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
【マイナンバーカードの受け取りに必要な暗証番号】
マイナンバーカードの受け取りの際に、次の暗証番号を設定していただく必要がありますので、あらかじめご準備ください。(ア~ウは同じ番号でもかまいません。)
- ア住民基本台帳用の暗証番号: 4桁の数字
- イ券面事項入力補助用の暗証番号: 4桁の数字
- ウ利用者証明用電子証明書用の暗証番号: 4桁の数字(※申請時に希望された方のみ。)
- エ署名用電子証明書用の暗証番号: 6文字以上16文字以下の、英字大文字と数字で構成されているもの(※申請時に希望された方のみ。)
【マイナンバーカードの利用方法】
次の資料は、マイナンバーカードをお受け取りいただく際に、お渡ししております。
マイナンバーカード(個人番号カード)のその他の手続き
【マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失】
マイナンバーカードを紛失した場合は、拾われて悪用されることを防止するために、下記のコールセンターに連絡し、一時停止の手続きを行ってください。(コールセンターでの一時停止の手続きは24時間365日受付)また、最寄りの警察署へ遺失届をご提出ください。
一時停止後、紛失したマイナンバーカードを発見した場合は、住所地の役所(役場)等で一時停止解除の手続きを行ってください。(一時停止解除を行うまではマイナンバーカードやマイナンバーカードに搭載されている電子証明書は利用できません。)
一時停止後、マイナンバーカードが見つからない場合は、住所地の役所(役場)等にマイナンバーカードの紛失・廃止届を提出してください。
- (注)マイナンバーカード廃止後は、紛失したマイナンバーカードを発見しても、一時停止解除の手続きはできません。
- 個人番号カードコールセンター(ナビダイヤル): 0570-783-578
- マイナンバー総合フリーダイヤル: 0120-95-0178
一時停止解除の手続きに必要なもの
- 個人番号カード一時停止解除届(窓口でお渡ししています。)
- 発見したマイナンバーカード
紛失・廃止届の提出に必要なもの
- 個人番号カード紛失・廃止届(窓口でお渡ししています。)
- ※紛失・廃止届は電話での届出も可能です。
- ※マイナンバーカードの再交付を希望する場合は、原則として遺失届を届け出た警察署及び遺失届受理番号が必要です。
【マイナンバーカード(個人番号カード)の返納】
マイナンバーカードを自主的に返納する場合や、個人番号の変更があった場合等には、マイナンバーカードの返納手続きが必要になりますので、住所地の役所(役場)等で手続きをお願いします。
返納・廃止手続きに必要なもの
- 個人番号カード返納届(窓口でお渡ししています。)
- マイナンバーカード
マイナンバーカードを紛失した場合や破損・焼失等により使用できなくなった場合、個人番号(マイナンバー)が変更された場合には、マイナンバーカードの再交付が可能です。マイナンバーカードの再交付は住所地の役所(役場)等にご相談ください。
- (注)再交付の申請をする際には、現在、交付されているマイナンバーカードを廃止する必要があります。廃止せずにマイナンバーカードの再交付申請をしても新たなマイナンバーカードは交付できませんのでご注意ください
【マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用・券面更新】
マイナンバーカードに記載されている事項に変更が生じた際には、マイナンバーカードの券面を更新する必要があります。記載事項が変更される事実が発生した日から14日以内に住所地の役所(役場)等にマイナンバーカードを持参して変更があった旨を届出してください。
継続利用・券面更新に必要なもの
- 個人番号カード券面記載事項変更届(窓口でお渡ししています。)
- マイナンバーカード(マイナンバーカードの暗証番号入力が必要です。)
- ※暗証番号がわからない場合は、次の暗証番号の再設定が必要になります。
【マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号の変更・再設定】
マイナンバーカードの暗証番号は変更が可能です。また暗証番号を忘れた場合には再設定が可能です。暗証番号の変更や再設定を行う場合には、住所地の役所(役場)等で手続きをお願いします。
暗証番号変更・再設定に必要なもの
- 暗証番号変更・再設定申請書
- マイナンバーカード(暗証番号変更の際は現在の暗証番号の入力が必要)