本人通知制度について

住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度

不審な手紙が届いたり、電話がかかってきたことはありませんか?

本人の知らないところで身元調査が行われたり個人情報が売り買いされたりし、結婚や就職の時に出身地で相手を差別する人権侵害事件や、振り込め詐欺・ストーカー行為などの犯罪に悪用する事件が全国で起きています。

弥彦村では、このような住民票等の不正請求及び不正取得による人権侵害の抑止及び防止のため本人通知制度を行っています。

本人通知制度に登録し、自分自身で個人情報を守りましょう。

1 本人通知制度とは

                             

本人通知制度は、本人等以外の請求者(第三者)に住民票の写しや戸籍謄本などを交付したとき、希望者へ通知する制度です。

本人に通知することによって、不正請求の早期発見・個人の権利侵害の防止を図ることを目的としています。

通知を希望する人は、事前に登録が必要となります。

本人通知制度の流れ

ただし、第三者から登録者の住民票の写しなどの交付請求があった場合に、交付の可否を登録者に確認する制度ではありません。また、交付ができないようにする制度でもありません。

2 対象となる証明書

  1. (1) 住民票の写し、住民票記載事項証明書、消除された住民票の写し(消除されてから5年以内のもの)
  2. (2) 戸籍の附票の写し(除かれた附票を含む)
  3. (3) 戸籍謄本・抄本(除かれた戸籍を含む)、戸籍記載事項証明書(除かれた戸籍を含む)

3 請求者(第三者)について

この制度では、請求者(第三者)を2つに区分します。

本人等の代理人
  • 本人等から依頼を受け、委任状を持参した人

本人等とは

  • 2(1)の証明書…本人および同一世帯の人
  • 2(2)または2(3)の証明書…戸籍に記載されている人およびその配偶者、直系尊属または直系卑属
  • 直系尊属…父母(養父母)・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族。叔父、叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれません。
  • 直系卑属…子(養子)・孫など自分よりも後の世代で、直通する系統の親族。兄弟・姉妹、おい・めい、子の配偶者は含まれません。
代理人以外の第三者
  • 自己の権利の行使または義務履行のために住民票の写し等が必要な人
  • 住民票の写し等の記載事項を利用する正当な理由のある人
  • 依頼者から受任した事件または事務を遂行するために、職務上必要な請求をする八士業(八士業:弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理人、行政書士のこと)
  • 住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書は、正当な理由があれば第三者でも請求することができると「住民基本台帳法」や「戸籍法」で定められています。

4 登録できる人

  • 弥彦村の住民基本台帳に記録されている人(住民基本台帳から消除されて5年以内の人を含む)
  • 弥彦村の戸籍および戸籍の附票に記載または記録されている人(戸籍から除かれた人を含む)

5 登録の受付

登録受付は開庁日(土日、祝日及び12月29日から1月3日以外)の午前8時30分から午後5時15分まで行っています。

6 登録に必要なもの

  1. (1)弥彦村本人通知制度登録申込書(申込書は住民課にもあります。)
  2. (2) 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  3. 本人通知制度登録申込書
  4. 委任状(本人通知制度用)

【法定代理人(15歳未満の未成年者の親権者など)により申請する場合】

上記(1)(2)の書類に加え、自身の本人確認書類と権限を確認できる書類(※)を持参してください。
※ 弥彦村でその資格が確認できる場合は不要です。

【法定代理人以外の代理人(登録を希望する人から委任を受けた人)により申請する場合】

上記(1)(2)の書類に加え、自身の本人確認書類と委任状を持参してください。

7 郵送等による登録

村外に住んでいる方や病気などのやむを得ない事情のある方は、郵送等での申込みもできます。「6 登録に必要なもの」を郵送してください。本人確認書類は、写しを同封してください。

宛先
〒959-0392
新潟県西蒲原郡弥彦村大字矢作402番地
弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 本人通知制度担当 宛

8 本人に通知する内容

事前登録した人の住民票の写しなどを第三者に交付した場合、交付した事実を記載した通知書を郵送します。通知書に記載されるのは、次の事項です。

  1. (1)交付した年月日
  2. (2)交付した証明書の種別および通数
  3. (3)交付請求者の種別(本人等の代理人、代理人以外の第三者の2区分)

交付請求者の氏名、住所を通知することはできません。

通知書に記載された内容について詳しく知りたい場合は、弥彦村個人情報保護条例に基づき、村長に対して保有個人情報の開示を請求することができます。ただし、開示される情報は、弥彦村個人情報保護条例の規定の範囲内となります。

開示請求については 弥彦村役場 総務部 総務課 までご相談ください。

問合せ先
弥彦村役場 総務部 総務課 電話:0256-94-3131

9 通知の対象とならない請求

事前登録されていても、次の請求の際には住民票の写し等が交付されても通知の対象とはなりません。

  • 事前登録者本人による請求
  • 事前登録者と同一の世帯員による住民票の写し等の請求
  • 事前登録者と同一戸籍内の人または直系親族による戸籍謄抄本の請求
  • 事前登録者を対象としない請求
  • 国や地方公共団体の機関からの請求
  • その他村長が特別な請求または申出と認めたとき

10 登録事項の変更・廃止

転居や戸籍届け出などにより住所、氏名、本籍などの登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更の届け出が必要です。変更の届け出がないと本人通知の送付が出来ないため、登録を廃止する場合がありますので、忘れないように注意してください。

登録した方が死亡したとき、日本国内に住所がなくなったときは、登録を廃止します。

このページに関するお問い合わせはこちらまで

担当課名:
弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課
電話番号:
0256-94-3132
メールアドレス:
jumin@vill.yahiko.niigata.jp