証明書の種類と手数料
住民福祉部 住民福祉課の窓口で取り扱う証明書の種類及び手数料は次のとおりです。
※ 令和6年3月1日から、他の市区町村に本籍がある方でも、戸籍証明書等の交付(広域交付)ができるようになりました。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
証明書名 | 請求場所 | 請求者 | 手数料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
住民票の写し | 住所地 |
|
300円 | ※代理人がマイナンバーや住民票コードの入った「住民票」、または「住民票コード通知書」を請求された場合、代理人には直接交付できません。請求後に、本人の住所に郵送いたしますので、封筒と切手をご用意ください。(簡易書留をおすすめします。) ※広域交付では住民票に本籍を記載することはできません。 |
住民票の写しの広域交付 | 住所地以外 | 本人もしくは同一世帯の方(同住所地でも世帯が別の場合は不可) | 300円 | |
住民票コード通知書 | 住所地 |
|
無料 | |
住民基本台帳の閲覧 | 住所地 | 1件300円 | 事前に予約が必要です | |
戸籍全部事項・個人事項証明書 | 本籍地 |
|
450円 | |
除籍謄・抄本 | 除籍になった当時の本籍地 |
|
750円 | |
戸籍の附票 | 本籍地 |
|
300円 | 戸籍を編製してからの住所の異動履歴を記した証明 |
身分証明書 | 本籍地 |
|
300円 | |
独身証明書 | 本籍地 |
|
300円 | |
戸籍届書記載事項証明書 | 届出した住所地 |
|
350円 | |
戸籍届出受理証明書 | 届出した住所地 |
|
350円 | |
婚姻要件具備証明書 | 本籍地 | 本人 | 300円 | |
印鑑証明書 | 住所地 |
|
300円 | 印鑑登録証をお持ちください |
転出証明書 | 転出する住所地 |
|
無料 | 村外へ住所を異動することの証明 |
その他の手数料
種類 | 請求場所 | 請求者 | 手数料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
マイナンバーカードの再発行 | 住所地 |
|
800円 | 本人の責めに よらない場合は無料 |
電子証明書の再発行 | 住所地 |
|
200円 |
住民票(住民票除票)の写し
弥彦村内に住民登録されている方の証明です。
住民票は、氏名・性別・生年月日・住所を証明します。世帯主の氏名・世帯主との続柄及び本籍及び個人番号(マイナンバー)は、記載するかどうか選択できます。
外国人住民の方の住民票は、特別永住者又は中長期在留者等の区分、在留資格、在留期間、在留カード等の番号等も希望により証明できます。
世帯全員の証明や一部の方のみの証明をとることができます。
転出や死亡により住民票が消除された場合、「除票」になります。除票は個人ごとになります。
令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民業の除票および戸籍の附票の除票が原稿の5年間から150年間保存することになりました。※ただし、改正前時点で既に保存期間を経過しているもの(平成26年6月19日以前に消除又は改製したもの)については、発行することができませんのでご了承ください。
- ※平成27年10月5日より前の除票には個人番号(マイナンバー)は記載されません。
お住まいの市区町村以外でも、住民票をとることができます。
広域交付住民票については、こちらをご覧ください。
【個人番号入り住民票の写しの交付請求について】
平成27年10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されたことに伴い、個人番号入りの住民票の写しの交付請求をすることができます。
ただし、個人番号入りの住民票の写しの交付請求をされる際には、以下の点についてご注意ください。
- ①住民票の写しの提出先へ個人番号入りの住民票の写しが必要かどうか、事前に確認してからご請求ください。
- ②個人番号(マイナンバー)を記載した住民票の写しの提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。
- ③別世帯のマイナンバー入りの除票をとることはできません。
【請求先】
弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係
【郵送請求の際の請求先】
住所地の役所(役場)宛にご請求ください。
- 住所地が弥彦村の場合
〒959-0392 新潟県西蒲原郡弥彦村大字矢作402番地 弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 宛
- ※通常、申請書がこちらに到着した当日、または翌開庁日に返送しています。
【請求できる方】
本人または本人と同一世帯の方(同一世帯の方が請求する場合は、委任状の必要はありません。)
代理人(依頼者本人の委任状が必要)
【必要なもの】
- 官公署発行の本人確認書類(運転免許証・パスポート・特別永住者証明書・在留カード等、有効期限内のもの)又は、マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード
- 委任状(本人から依頼されて請求する場合)
- 返信用封筒と切手(郵送請求の場合)
【申請書】
窓口備え付けのものと同じものです。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。
【手数料】
1通につき300円
広域交付住民票
弥彦村以外に住民登録をされている方の住民票を発行するサービスです。
弥彦村に住民登録をされている方が、他市町村で住民票をとることもできます。その場合は、証明を請求する市町村にご確認ください。
【個人番号入り住民票の写しの交付請求について】
平成27年10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されたことに伴い、個人番号入りの住民票の写しの交付請求をすることができます。
ただし、個人番号入りの住民票の写しの交付請求をされる際には、以下の点についてご注意ください。
- ①住民票の写しの提出先へ個人番号入りの住民票の写しが必要かどうか、事前に確認してからご請求ください。
- ②個人番号(マイナンバー)を記載した住民票の写しの提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。
【注意事項】
広域交付の住民票には、「本籍地」、「戸籍筆頭者」、「同一区内での転居の履歴」などは記載されません。また、除票(転出・死亡などで除かれた住民票)の発行はできません。(個人番号の記載は可能です)
【請求先】
弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係
【請求できる方】
本人または本人と同一世帯の方(同一世帯の方が請求する場合は、委任状の必要がありません。)
【必要なもの】
- 官公署発行の本人確認書類(運転免許証・パスポート・特別永住者証明書・在留カード等、有効期限内のもの)又は、マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード
【申請書】
窓口備え付けのものと同じものです。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。
【手数料】
1通につき300円
【郵送による申請】
郵送による申請はできません。
住民票コード通知書
住民票コードとは、平成14年8月の住民基本台帳ネットワークシステムの一次稼動の際に住民票の記載事項として新たに加わったもので、コンピュータにより自動的に付番された11桁の番号のことです。その時点で日本国内に住民登録されていた方に、住民票コードを付番し、平成14年8月に、世帯全員の住民票コードを記載した住民票コード通知書を、世帯主様宛に送付しています。
外国人住民の方は、平成25年7月8日から付番されました。
住民票コード通知書を紛失された場合で、年金の現況届など法律で定められた行政事務の申請に住民票コードが必要になったときは、住民票コード通知書を取得して、住民票コードを確認することができます。
【請求先】
弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係
【請求できる方】
本人または本人と同一世帯の方(同一世帯の方が請求する場合は、委任状の必要はありません。)
代理人(依頼者本人の委任状が必要)
【代理申請】
住民票コードは本人又は本人と同一の世帯の方以外にはお教えすることができないため、代理人による申請の場合は、本人様宛てに住民票コード通知書を郵送します。
【必要なもの】
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 代理申請の場合は委任状、返信用封筒と切手
【申請書】
窓口備え付けのものと同じものです。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。郵送による申請もできます。
【手数料】
無料
住民基本台帳の閲覧
平成18年11月1日から住民基本台帳法の改正により、住民基本台帳の閲覧制度が変更になりました。
住民基本台帳は何人でもその閲覧を請求できるという原則公開であったものが、個人情報保護に十分留意した原則非公開とする制度に改められました。
【閲覧ができる場合】
- 国又は地方公共団体の機関
法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
- 個人又は法人の場合
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公共性が高いと認められるもの及び公共団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公共性が高いと認められるもの
【閲覧状況の公表】
弥彦村では、住民基本台帳法第11条第3項および第11条の第2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳を閲覧した者の氏名や利用目的等、次に掲げる事項を年1回公表します。
- ①申請者の氏名(国又は地方公共団体の機関の名称、法人の場合はその名称及び代表者の氏名)
- ②利用目的の概要
- ③閲覧年月日
- ④閲覧対象の住民の範囲
戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍記録事項証明書
弥彦村に本籍地をおかれている方の証明です。戸籍に記載された内容を、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)として発行します。
申請には、必要な戸籍の本籍、筆頭者の氏名の記入が必要となりますので事前に確認をしておいてください。
電話やファックス・メールによる申請はできませんのでご注意ください。
※他の市区町村に本籍がある方の戸籍証明書等の交付(広域交付)については こちらのページをご確認ください。
【請求先】
弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係
【郵送請求の際の請求先】
本籍地の役所(役場)(弥彦村では弥彦村役場住民福祉部住民福祉課)宛にご請求ください。
通常、申請書がこちらに到着した当日、または翌開庁日に返送しています。
【請求できる方】
- 戸籍に記載されている人、又はその配偶者、戸籍に記載のある人の直系の尊属(父母や祖父母)、卑属(子や孫) (委任状は必要ありません)
- 代理人(依頼者の委任状が必要)
- 利害関係にあり戸籍を請求するにあたって正当な権利や義務がある人
第三者請求(利害関係のある方が請求する場合)は、その理由や提出先等について詳しい状況を申請書に記載していただきます。なお、内容に疑義がある場合は、補足説明を求めたり、関係書類の提示を求めることがあります。
戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合、親族関係が確認できる資料(請求する方の戸籍謄本など)の提示を求めることがあります。
【必要なもの】
- 請求される方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 委任状(本人から依頼されて請求する場合)
- 返信用封筒と切手(郵送請求の場合)
【申請書】
窓口備え付けのものと同じです。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。
【手数料】
1通につき450円
【最近戸籍のお届けをされた方へ】
戸籍への記載は、通常、戸籍の届け出が提出されてから1週間から10日程度、また海外の大使館等へ届け出た場合は数か月を要します。
除籍・改製原戸籍謄抄本
戸籍に記載されている人が、婚姻や養子縁組、死亡等でその戸籍から除籍されていき、全部の人が除籍されたとき、又は他の市区町村への転籍によって、戸籍は除籍になります。
また、戸籍の様式や書き方は、法令などの改正によって変更されることがあります。新しい様式に書き換えることを「改製」といい、改製前の様式の戸籍は「改製原戸籍(かいせいげんこせき 又は かいせいはらこせき)」になります。
古い戸籍に記載された内容の証明が必要な場合、除籍謄本(除かれた戸籍の全部事項証明書)、除籍抄本(除かれた戸籍の個人事項証明書)、改製原戸籍として証明書を発行します。
申請には、必要な除籍等の本籍、筆頭者(戸主)の氏名が必要となりますので事前に確認を行ってください。
電話やファックス・メールによる申請はできませんのでご注意ください。
※他の市区町村に本籍がある方の戸籍証明書等の交付(広域交付)については こちらのページをご確認ください。
【請求先】
弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係
ただし、本籍地が、弥彦村以外の場合は発行できません。本籍地の自治体にご請求ください。
【郵送請求の際の請求先】
除籍本籍地の役所(役場)宛にご請求ください。
- 除籍本籍地が弥彦村の場合
〒959-0392 新潟県西蒲原郡弥彦村大字矢作402番地 弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係 宛
- ※通常、申請書がこちらに到着した当日、または翌開庁日に返送しています。
【請求できる方】
- 戸籍に記載されている人、又はその配偶者、戸籍に記載のある人の直系の尊属(父母や祖父母)、卑属(子や孫) (委任状は必要ありません)
- 代理人(依頼者の委任状が必要)
- 利害関係にあり戸籍を請求するにあたって正当な権利や義務がある人
第三者請求(利害関係のある方が請求する場合)は、その理由や提出先等について詳しい状況を申請書に記載していただきます。なお、内容に疑義がある場合は、補足説明を求めたり、関係書類の提示を求めることがあります。戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合、親族関係が確認できる資料(請求する方の戸籍謄本など)の提示を求めることがあります。
【必要なもの】
- 請求される方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 委任状(本人から依頼されて請求する場合)
- 返信用封筒と切手(郵送請求の場合)
【申請書】
窓口備え付けのものと同じです。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。
【手数料】
1通につき750円
相続のための出生から死亡までの戸籍の取り寄せ方
人が亡くなると、財産の相続手続きが必要となります。銀行の預金や株の相続、不動産の相続登記などの手続きの際には、「故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍をとってきてください。」と要求されます。相続人の確定をするために、必要となるからです。
現在の戸籍制度では、婚姻・転籍(本籍を変える)・法改正に伴う戸籍の作り替えなどによって、本籍の異動があった場合、前の戸籍の内容をすべて次の新しい戸籍に書き換えることはしていません。 例えば、結婚すると、親の戸籍から抜けて、新しく別に夫婦の戸籍が作られます。戸籍謄本には、出生や婚姻の内容は記載されていますが、兄弟関係などはわからなくなります。
そのため、出生から死亡までの戸籍をとる必要があるのです。何種類かに分かれていることがほとんどで、戸籍が新しくできた時期を確認し、出生時点までさかのぼって戸籍を請求することになります。
戸籍謄本の請求は、それぞれの時点の本籍地の市町村にしていただかなければなりません。 配偶者や直系の相続人がおられなくて、それ以外の方が手続きされる場合は、請求される市町村の窓口にあらかじめお尋ねください。
直系の方が請求する場合でも、故人との関係が、その本籍地の戸籍で確認できない場合は、その関係がわかる戸籍謄本又はその写しの提示を求められることがあります。
戸籍の附票の写し
弥彦村に本籍地をおかれている方の、戸籍を編製してからの住民票の異動履歴を記した証明です。附票に記載された内容を、附票全部事項証明書、附票個人事項証明書として発行します。
申請には、必要な附票につき、その本籍、筆頭者の氏名の記入が必要となりますので事前に確認を行っておいてください。
電話やファックス・メールによる申請はできませんのでご注意ください。
【お願い】
戸籍の改製と同時に戸籍附票も改製(作り替え)されます。弥彦村では平成13年2月24日に戸籍をコンピュータ化し改製しました。この以前と以後で戸籍附票が分かれています。この以前の戸籍附票を「平成改製戸籍の除附票」として証明しています。
附票証明を取得される場合、必要な住所履歴があるときにはどこからどこまでの住所履歴が必要なのか、あるいは現住所の証明ができればよいのか、申請書に記入してください。改製日の前の住民登録地の証明も必要になる場合は、2通の証明となり、証明手数料は300円×2通=600円となります。
また、婚姻等により戸籍の変動があった場合で、その前後の住所履歴が必要なときは、それぞれの本籍・筆頭者氏名を申請書に記入してください。(本籍地が婚姻前後とも弥彦村にある場合にのみ、証明ができます。)この場合も証明手数料は300円×2通=600円となります。
附票の保存年限は除附票となってから5年間となっているため、必要な住所の証明ができない場合があります。
ただし、弥彦村では、コンピュータ化後に除籍になった除附票については、当分の間発行します。また、コンピュータ化による改製前の除附票については、10年間保存としています。
除附票に在外者(注)を含んでいる場合は、150年保存します。詳しくは弥彦村役場住民福祉課にご確認ください。
- (注)在外者とは、附票の住所が国内住所から国外に転出したまま除籍や改製された者、また職権消除等で住所がないまま除籍や改製された者を言います。
【請求先】
弥彦村役場 住民福祉部 住福祉民課 住民医療係
本籍が弥彦村外の方は発行できません。本籍地の自治体にご請求ください。
【郵送請求の際の請求先】
本籍地のある役所(役場)(弥彦村の場合は、弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係)宛にご請求ください。
- 本籍地が弥彦村の場合
〒959-0392 新潟県西蒲原郡弥彦村大字矢作402番地 弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係 宛
- ※通常、申請書がこちらに到着した当日、または翌開庁日に返送しています。
【請求できる方】
- 戸籍に記載されている人、又はその配偶者、戸籍に記載のある人の直系の尊属(父母や祖父母)、卑属(子や孫)(委任状は必要ありません)
- 代理人(依頼者の委任状が必要)
- 利害関係にあり戸籍を請求するにあたって正当な権利や義務があり、これを証する書類の提出がある人
第三者請求(利害関係にあり請求する場合)は、その理由や提出先等について詳しい状況を申請書に記載し、これを証する書類を提出していただきます。なお、内容に疑義がある場合は、補足説明を求めたり、追加の関係書類の提出を求めることがあります。
戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合、親族関係が確認できる資料(請求する方の戸籍謄本など)の提示を求めることがあります。
【必要なもの】
- 請求される方の本人確認資書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 委任状(本人から依頼されて請求する場合)
- 返信用封筒と切手(郵送請求の場合)
【申請書】
窓口備え付けのものと同じです。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。
【手数料】
1通につき300円
禁治産・準禁治産・後見及び破産に関する証明(身分証明)
弥彦村に本籍地をおかれている方が、次の通知を受けていないという内容を証明したものです。
- 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
- 後見の登記の通知を受けていないこと
- 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないこと
使用用途は、資格取得などです。
- (注)パスポートや運転免許証を指す「身分証明書」とは意味が違います。
申請には、必要な方の戸籍の本籍、筆頭者の氏名の記入が必要となりますので事前に確認を行っておいてください。
電話やファックス・メールによる申請はできませんのでご注意ください。
【請求先】
弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係
本籍が弥彦村外の方は発行できません。本籍地の自治体にご請求ください。
【郵送請求の際の請求先】
本籍地のある役所(役場)(弥彦村の場合は、弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係)宛にご請求ください。
- 本籍地が弥彦村の場合
〒959-0392 新潟県西蒲原郡弥彦村大字矢作402番地 弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係 宛
- ※通常、申請書がこちらに到着した当日、または翌開庁日に返送しています。
【請求できる方】
- 本人
- 代理人(依頼者の委任状が必要)
身分証明につきましては、成人の方の場合、家族の方でも委任状が必要です。未成年者の場合、親権者であれば委任状は必要ありません。
【必要なもの】
- 請求される方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 委任状(本人から依頼されて請求する場合)
- 返信用封筒と切手(郵送請求の場合)
【申請書】
窓口備え付けのものと同じです。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。
【手数料】
1通につき300円
独身証明書
民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触せず、独身であることを証明するものです。結婚情報サービス等に入会する際に必要となる場合があります。
【請求先】
弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係
本籍が弥彦村外の方は発行できません。本籍地の自治体にご請求ください。
【郵送請求の際の請求先】
本籍地のある役所(役場)(弥彦村の場合は、弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係)宛にご請求ください。
【請求できる方】
本人申請に限る(代理人による申請はできません)
【必要なもの】
- 請求される方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 返信用封筒と切手(郵送請求の場合)
【申請書】
窓口備え付けのものと同じです。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。
-
諸証明交付請求書(PDFファイル)
請求書「その他」の欄に「独身証明書」とご記入ください。
-
戸籍証明等の郵送請求書【郵送で請求する場合の請求書】(PDFファイル)
請求書「その他」の欄に「独身証明書」とご記入ください。
- ※通常、申請書がこちらに到着した当日、または翌開庁日に返送しています。
【手数料】
1通につき300円
戸籍届出受理証明書
戸籍の各種届書(婚姻、離婚等)が受理されたことを証明します。戸籍が記載されるまでの間のその届出の証明が必要な時等に使われます。外国籍の方の場合は、身分行為を証明するため等に使われます。
届出が弥彦村以外のものは、届出された市区町村にご請求ください。
【請求先】
弥彦村に戸籍の届出をされた方は、弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係で取得できます。
弥彦村以外に戸籍届出をされた方は、届出をされた市町村にご請求ください。
【郵送請求の際の請求先】
届出先の役所(役場)(弥彦村の場合は、弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係)宛にご請求ください。
戸籍届出受理証明書を郵送で請求される場合は、請求先の役所(役場)にご確認ください。
通常、申請書がこちらに到着した当日、または翌開庁日に返送しています。
【請求できる方】
- 証明請求する届出の届出人
- 代理人(上記届出人から依頼を受けた方 )
【必要なもの】
- 請求される方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 委任状(届出人から依頼されて請求する場合)
- 返信用封筒と切手(郵送請求の場合)
【申請書】
窓口備え付けのものと同じです。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。
-
諸証明交付請求書(PDFファイル)
請求書「その他」の欄に「(婚姻、出生等)届出受理証明書」とご記入ください。
- 戸籍住民票等委任状【代理人が請求する場合必要】(PDFファイル)
【手数料】
1通につき350円
婚姻要件具備証明書
日本国籍の方と外国籍の方が外国の方式で婚姻する際、または双方とも日本国籍の方が外国の方式で婚姻する際に必要となる証明書です。
提出先によっては、法務局が発行する証明書が必要となる場合がありますので、提出先にご確認ください。
【請求先】
弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係で取得できます。
法務局発行の証明書が必要な場合は、法務局にお尋ねください。
本籍地が弥彦村外の方は、本籍地の市区町村にご請求ください。
【請求できる方】
本人請求に限る(代理人による請求はできません)
【必要なもの】
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 婚姻する相手方の「国籍・氏名・生年月日・性別」
【申請書】
窓口備え付けのものと同じです。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。
-
諸証明交付請求書(PDFファイル)
請求書の「その他」の欄に「婚姻要件具備証明書」とご記入ください。
【手数料】
1通につき300円
【郵送による申請】
郵送による申請はできません。
最寄りの戸籍事務を取り扱っている法務局でも証明発行を行っておりますので、本籍地が遠方の方は法務局にご確認ください。
戸籍の電算(コンピュータ)化について
弥彦村では、平成13年2月24日に戸籍を電算化し、全ての戸籍をコンピュータで管理しています。
それまで使用していた紙の戸籍は、「改製原戸籍」という名称で保存しています。電算化される前の平成改製原戸籍の保存期間は、150年間です。
平成改製原戸籍を請求しないと証明されない内容があります。
- 改製日以前に死亡、婚姻、離婚などによって戸籍から除かれたこと
- 改製日以前に離婚、養子離縁をしたこと
- 改製日以前に認知したこと、養子縁組をしたこと
- 改製日以前に帰化をしたこと
これらの証明が必要な方は、「改製原戸籍」をご請求いただく必要があります。
印鑑登録証明書
印鑑登録をされている方が、登録された印影について証明が必要な時に、諸証明交付請求書に印鑑登録証を添えて、弥彦村長に提出することにより、印鑑登録証明書を交付します。
【請求先】
弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係
【請求できる方】
印鑑登録をされており、印鑑登録証明書が必要な方 ※代理人申請可
【必要なもの】
印鑑登録証(プラスチック、紙(緑色)の2種類のうち、いずれか)
【申請書】
窓口備え付けのものと同じものです。下記を印刷してご記入のうえ、お持ちいただいても結構です。
注意事項
印鑑登録証明書は、上記請求先の窓口で、諸証明交付申請書に必要事項をご記入いただき、印鑑登録証を添えて請求してください。
ご本人が申請される場合でも、印鑑登録証は必要です。登録印をお持ちでも発行できません。
印鑑登録証をなくされた場合は、改めて印鑑登録手続きが必要です。
代理人が請求する場合でも、委任状は必要ありません。印鑑登録証をお預けいただくことで、本人が委任したこととします。ただし、印鑑登録証明書交付申請書の記入事項(住所、氏名、生年月日)を正しくご記入いただく必要があります。
【手数料】
1通につき300円
【郵送による申請】
郵送による申請はできません。必ず窓口で印鑑登録証の提示が必要です。