住所移動の届出

 

引越しワンストップサービス

 

【 引越しワンストップサービスとは 】

令和5年2月6日から、マイナンバーカードをお持ちの方は、弥彦村から他の市区町村(国外を除く)へ引越しするときの手続き(転出届・転居届)について、オンラインでの届出が可能になりました。このサービスを利用される方は、転出にあたり窓口への来庁が原則不要です。

※転出証明書の交付はありません。

また、転入(村外から弥彦村へ)・転居(弥彦村内の引越し)の手続きも、事前に役場に来庁日を入力することで、窓口へご案内することができます。

※転入・転居の手続きは、窓口への来庁が必要です。来庁の際、必ずマイナンバーカードを持参してください。

 

【 申請について 】

こちら マイナポータル(外部サイト)から申請いただけます。

※来庁当日に申請された場合はデータの反映に時間を要するため、当日中に手続きできない可能性がありますのでご了承ください。

※制度の詳細・よくある質問に関しては、 デジタル庁(外部サイト)をご覧ください。

 

【 サービスを利用できる方 】

  • 電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちで日本国内の引越しをする方。
  • ご自身単身での引越しのほか、申請者と住民票上の同一世帯員、申請者を除く世帯員の方の引越しも利用可能です。
  • ※代理人による手続きはできません。

    ※このサービスの利用にあたり、マイナンバーカードの読み込みができる「おサイフケータイ」対応のスマートフォンまたはカードリーダライタ付きのパソコン等の機器が必要です。

 

【 転出ワンストップサービスの手続きについて 】

≪ 申請期間 ≫

  • 引越し前に申請する場合:引越し予定日の30日前から
  • 引越し後に申請する場合:引越し日から10日以内
  • ※上記期間外の場合は、このサービスを利用できません。役場の窓口に来庁いただくか、郵送により転出手続きをお願いいたします。

    ※マイナポータルを通じて転出届を提出した後は、別途、転入先の市区町村の窓口での転入手続きが必要です。

 

【 転入・転居予約ワンストップサービスについて 】

≪ 申請期間 ≫

新住所に住み始めてから14日以内

≪ 来庁場所 ≫

弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係

※住民異動届の用紙は不要です。お近くの職員までお声がけください。

≪ 受付時間 ≫

月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く)の午前8時30分から午5時15分まで

 

【 注意事項 】

  • 住み始める日や新住所が決まっていない場合、または国外へ引越しする場合は、このサービスを利用できません。
  • 新住所に住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に、新しくお住まいになる市区町村の窓口で転入手続きをしてください。手続きが遅れるとマイナンバーカードが失効し、転出の手続きを窓口で再度行っていただく必要がありますので余裕をもって手続きいただきますようお願いいたします。
  • マイナンバーカードは署名用電子証明書が有効な状態なもので、署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数)、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)、券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)が必要です。
  • ※署名用電子証明書が失効している場合は、このサービスを利用できません。

    ※マイナンバーカードに記載されている住所と現在の住所が異なる場合は、郵送や窓口で手続きを行ってください。

  • メールアドレスが未登録の場合、確認メールが届きません。必ずメールアドレスを登録するようお願いいたします。
    
    

弥彦村外からの転入手続き

村外から弥彦村へ引っ越したときの届出です。届出期間は、転入された日(引っ越した日。旧住所の市町村での転出届の届出日ではありません。)から14日以内です。

正当な理由がなくお届けが遅れた場合や虚偽の届出をした場合は、最高5万円の過料がかかることがあります。

転入される世帯員(ご家族)のうち、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方がおられる場合は、転入の特例を受けることができます。

転入の特例(マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方の転入手続き)は、こちらをご覧ください。

【届出先】

弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係

【届出の資格】

届出の資格がある人は、引っ越しをされた本人(未成年の場合は親権者)か転入先世帯の世帯主です。届出を委任される場合は、委任状を代理人に預けてください。その場合は、代理人の本人確認書類も必要です。

【必要なもの】

【日本国内の弥彦村外からの転入】

  • 転出証明書(前住所地での転出手続き時に交付されたもの。※転入の特例を受けられる方は不要です。)
  • 届出人の本人確認書類
  • 外国人住民の方は在留カード又は特別永住者証明書
  • マイナンバーカード(転入される方全員分)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

本人確認については、こちらのページをご確認ください。

【国外からの転入】

  • 転入される方全員のパスポート

    入国時にICチップの入ったパスポートで自動化ゲートを利用した場合は、パスポートに入国日が記入されません。入国日を確認するため、自動化ゲート通過時に、入国スタンプ(証印)を押してもらうか、航空券の半券をお持ちください。

  • 日本人住民の方は、転入される方全てが記載された戸籍謄本及び附票(ただし、弥彦村に本籍がある場合は不要)
  • 外国人住民の方は、パスポート、在留カード又は特別永住者証明書(空港等で交付されなかった場合は不要)

    外国人住民の方で、家族で転入される場合は、本国の官憲が発行した家族関係がわかる証明書(家族事項証明書、婚姻証明書等)とその訳文

【届出用紙】

窓口備え付けのものと同じ様式です。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。

【郵送による届出】

郵送による届出はできません。

【その他の手続き】

保育園・小・中学校のお子さんがおられる場合、教育課での手続きが必要になりますので、窓口で申し出てください。

転入に伴って手続きが必要なものについては、次に添付してあります「転入に伴う各種手続き」の一覧をご覧下さい。また、手続きの詳しい内容については、「手続きをする窓口」の欄に書いてあります担当課にお問い合わせください。

弥彦村外への転出手続き

弥彦村から村外へ引っ越しされるときの届出です。外国人住民の方も、転出届が必要です。

引っ越しされる世帯の中で、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方がおられる場合は、転出転入の特例を受けることができます。

転出の特例(マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方の転出手続き)は、こちらをご覧ください。

引っ越し予定のおおよそ14日前から届出ができます。すでに引越しが終わってからでも届出はできます。その場合は、引っ越しをした日から14日以内に届出をしてください(郵送での届出もできます)。

正当な理由がなくお届けが遅れた場合や虚偽の届出をした場合は、最高5万円の過料がかかることがあります。

海外に行かれる場合、おおむね1年以上海外に在住される予定の方は、転出届をしてください。

世帯主が転出される場合は、残られたご家族の中から新しい世帯主を決めて世帯主変更届を提出してください。

【届出先】

弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係

【届出の資格】

届出の資格がある人(届出人)は、引っ越しをされた本人(未成年の場合は親権者)かその世帯の世帯主です。届出を委任される場合は、委任状を代理人に預けてください。代理人の本人確認書類も必要です。

【必要なもの】

  • 届出人の本人確認書類

本人確認については、こちらのページをご確認ください。

【届出後の処理】

転出証明書(新しい住所地で転入届をされるときに必要な書類です)をお渡しします。

【届出用紙】

窓口備え付けのものと同じ様式です。下記の申請書・委任状を印刷してお持ちいただいても結構です。

【郵送による届出】

郵送による届出が利用できます。

【その他の手続き】

印鑑登録は廃止になります。印鑑登録証を返却ください。必要に応じて新住所地の市区町村で再度登録をしてください。

転出に伴って手続きが必要なものについては、次に添付してあります「転出に伴う各種手続き」の一覧をご覧ください。また、手続きの詳しい内容については、「手続きをする窓口」の欄に書いてあります担当課にお問い合わせください。

弥彦村内での住所変更手続き(転居)

弥彦村内で引越しされたときの届出です。届出期間は、引越しされた日から14日以内です。

正当な理由がなくお届けが遅れた場合や虚偽の届出をした場合は、最高5万円の過料がかかることがあります。

【届出先】

弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係

【届出の資格】

届出の資格があるのは、引っ越しをされた本人(未成年の場合は親権者)かその世帯の世帯主です。届出を委任される場合は、委任状を代理人に預けてください。代理人の本人確認書類も必要です。

【必要なもの】

  • 届出人の本人確認書類
  • 外国人住民の方は在留カード又は特別永住者証明書
  • マイナンバーカード(転居される方全員分)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

本人確認については、こちらのページをご確認ください。

【届出用紙】

窓口備え付けのものと同じ様式です。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。

【郵送による届出】

郵送による届出はできません。

【その他の手続き】

前住所地で登録された印鑑登録は引継ぎます。登録証はそのままお使いいただけます。

保育園・小・中学校のお子さんがおられる場合、教育課での手続き必要がになりますので、窓口で申し出てください。

転居に伴って手続きが必要なものについては、次に添付してあります「転居に伴う各種手続き」の一覧をご覧ください。

また、手続きの詳しい内容については、「手続きをする窓口」の欄に書いてあります担当課にお問い合わせください。

転入の届出の特例(マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを利用した転入手続き)

村外から弥彦村に引っ越しをされるときの届出のうち、引っ越す前の市区町村で発行された有効なマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方が、転出転入の特例の届出を利用して、弥彦村へ転入する場合の届出です。

この転入届には、「転出証明書」が不要です。

また、この手続き後、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードの継続利用手続きをしていただきますと、前住所地で利用されていたマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを引き続き弥彦村でも利用することができます。

【届出先】

弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係

【転入の届出の特例を利用する際の注意事項】

  • 転入する世帯のうち、有効なマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを持つ世帯員がおられること。
  • 旧住所地の市区町村で転出の特例の届出をしていること。転入届の際、旧住所地で受理されている必要がありますので、早めに提出してください。
  • 新住所地(弥彦村の場合は弥彦村役場住民課)の窓口で、本人又は同一世帯の方が、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを持参し、暗証番号の入力ができること。
  • 転入してから14日以内、かつ転出日から30日以内に届出することが必要です。
  • 同一世帯以外の代理人が届出する場合は、委任状及びマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを預かってきていただくことが必要です。ただし、個人番号カード又は住民基本台帳カードの継続利用手続きはできません。

【必要なもの】

  • 前住所地で利用されていた有効なマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カード
  • 届出人(同一世帯の方)の本人確認書類(ご本人がマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードの暗証番号を入力し、手続きする場合は不要です)

本人確認については、こちらのページをご確認ください。

【届出用紙】

窓口備え付けのものと同じ様式です。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。

【郵送による届出】

郵送による届出はできません。

【個人番号カード又は住民基本台帳カードの継続利用手続き】

前住所地で利用されていた有効なマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードは、上記の転入届出後、手続きをしていただくことで、引き続き弥彦村でも利用していただくことができます。

  • 転入してから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入届をしていることが必要です。
  • 転入届をしてから90日以内に手続きしてください。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちになり、暗証番号を入力していただきます。
  • 顔写真付きのカードに、新しい住所を記載します。
  • 代理人が手続きする場合は、同一世帯の方は、暗証番号を入力することで、手続きができます。その他の代理人は、原則継続利用の手続きはできません。

【その他の手続き】

保育園・小・中学校のお子さんがおられる場合、教育課での手続きが必要になりますので、窓口で申し出てください。

転入に伴って手続きが必要なものについては、次に添付してあります「転入に伴う各種手続き」の一覧をご覧ください。

転出の届出の特例(マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方の転出手続き)

弥彦村から村外へ引っ越しをされるときの転出届のうち、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方が、転出転入の特例手続きを利用して、村外へ転出する場合の届出です。「転出証明書」が、転入時に不要です。郵送でもすることができます。

転入届の際は、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを提示し、暗証番号を入力していただきます。

【届出先】

弥彦村の場合は、弥彦村役場住民福祉部住民福祉課住民医療係となります。

【転出の届出の特例を利用する際の注意事項】

  • 転出する世帯員のうち、どなたかがマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちであることが必要です。
  • 転出届を提出します(郵送でも可)。転入届の際、受理されている必要がありますので、早めに提出してください。
  • 転出日が14日以上さかのぼる場合はできません。この場合、通常の転出届(転出証明書を発行します)をしてください。
  • 新住所地の窓口で、同一世帯員の方が、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを持参し、暗証番号を入力していただくことが必要です。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードが一時停止・失効している場合は、受付できません。

【必要なもの】

  • 有効なマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カード
  • 届出人(本人又は世帯主)の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)又は顔写真付きの住民基本台帳カードを所有している本人が持参している場合は不要です)

本人確認については、こちらのページをご確認ください。

【届出用紙】

窓口備え付けのものと同じ様式です。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。

【郵送による届出】

郵送による届出ができます。下記のものを弥彦村役場住民課宛に送付してください。

  • 住民異動届
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード等)の写し(コピー)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)の写しについては、表面のみ。

【その他の手続き】

転出に伴って手続きが必要なものについては、次に添付してあります「転出に伴う各種手続き」の一覧をご覧ください。

住所の届出は正しく行われていますか?

住民票(住民基本台帳)には氏名、生年月日、性別、世帯主との続柄などが記載され、国民健康保険、国民年金、児童手当等、各種行政サービスの基礎となっています。

お住まいの役所(役場)にて、行政サービスを確実に受けられるようにするためにも、入学・就職・転勤等により住所を移した方は、速やかに住所変更の届出を行ってください。

「マイナンバーカード(個人番号カード)」、「住民基本台帳カード」の住所変更の届出も必要です。

また、現住所において住所の届出をしていない方や住民票が消除されたままの方は、正しい届出が必要となります。

このページに関するお問い合わせはこちらまで

担当課名:
弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課
電話番号:
0256-94-3132
メールアドレス:
jumin@vill.yahiko.niigata.jp