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弥彦村外からの転入手続き

ページ番号
1100323
更新日
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村外から弥彦村へ引っ越したときの届出です。届出期間は、転入された日(引っ越した日。旧住所の市町村での転出届の届出日ではありません。)から14日以内です。

正当な理由がなくお届けが遅れた場合や虚偽の届出をした場合は、最高5万円の過料がかかることがあります。

転入される世帯員(ご家族)のうち、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方がおられる場合は、転入の特例を受けることができます。

転入の特例(マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方の転入手続き)は、弥彦村内での住所変更手続き(転居)をご覧ください。

届出先

弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係

届出の資格

届出の資格がある人は、引っ越しをされた本人(未成年の場合は親権者)か転入先世帯の世帯主です。届出を委任される場合は、委任状を代理人に預けてください。その場合は、代理人の本人確認書類も必要です。

必要なもの

日本国内の弥彦村外からの転入

  • 転出証明書(前住所地での転出手続き時に交付されたもの。(注釈)転入の特例を受けられる方は不要です。)
  • 届出人の本人確認書類
  • 外国人住民の方は在留カード又は特別永住者証明書
  • マイナンバーカード(転入される方全員分)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

本人確認書類の詳細は、本人確認についてのページをご確認ください。

国外からの転入

  • 転入される方全員のパスポート
    入国時にICチップの入ったパスポートで自動化ゲートを利用した場合は、パスポートに入国日が記入されません。入国日を確認するため、自動化ゲート通過時に、入国スタンプ(証印)を押してもらうか、航空券の半券をお持ちください。
  • 日本人住民の方は、転入される方全てが記載された戸籍謄本及び附票(ただし、弥彦村に本籍がある場合は不要)
  • 外国人住民の方は、パスポート、在留カード又は特別永住者証明書(空港等で交付されなかった場合は不要)
    外国人住民の方で、家族で転入される場合は、本国の官憲が発行した家族関係がわかる証明書(家族事項証明書、婚姻証明書等)とその訳文

届出用紙

  • 住民異動届
  • 住民異動届【転入記入例】
  • 転入転出等委任状【届出を委任される場合】

上記は住所移動関係申請書類ページからダウンロードすることができます。

郵送による届出

郵送による届出はできません。

その他の手続き

保育園・小・中学校のお子さんがおられる場合、教育課での手続きが必要になりますので、窓口で申し出てください。

転入に伴って手続きが必要なものについては、次に添付してあります「転入に伴う各種手続き」の一覧をご覧下さい。また、手続きの詳しい内容については、「手続きをする窓口」の欄に書いてあります担当課にお問い合わせください。

お問い合わせ

住民福祉部/住民福祉課/住民医療係

電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp