戸籍証明書等の広域交付
【復旧しました】戸籍証明書の広域交付における不具合について(令和6年7月8日)
本日午前中、戸籍情報連携システムの不具合により戸籍証明書の広域交付ができない状態でしたが、本日午後12時時点において復旧しましたのでお知らせいたします。
(令和6年7月8日午前中のお知らせ)
戸籍証明書の広域交付について、7月8日現在、戸籍情報連携システムに全国的な不具合が発生しており、「弥彦村外に本籍地がある方」の証明書の交付ができない状況となっております。 この不具合がいつ解消されるかの見込みが立っていないため、お急ぎの場合は、本籍地の市区町村へ直接請求いただきますようお願いいたします。 復旧次第、再度お知らせいたします。 ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。
戸籍の広域交付とは
これまで戸籍証明書等は、本籍地の市区町村窓口で取得していただく必要がありましたが、令和6年3月1日から、他の市区町村に本籍がある方でも、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・除籍全部事項証明書(除籍謄本)・改製原戸籍謄本の請求ができます。
詳細は法務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。(別ウィンドウが開きます)【注意事項】
- 現在の戸籍全部事項証明書のみの請求の場合は、即日交付できます。ただし、戸籍の状況によっては、当日中に交付ができない場合があります。その場合は本籍地へ直接請求していただくか、再度ご来庁いただくことになりますのでご了承ください。
- 相続手続等により複数にわたる戸籍証明書(例:出生から死亡まで)を請求する場合は、後日交付となる場合があります。
- 直近で婚姻届等の戸籍の届出を行った場合(同一戸籍の方の届出を含む)、戸籍に届出の内容を反映するまで証明書を発行できませんので、事前に本籍地の市区町村にお問い合わせください。
請求できる方
戸籍に記載されている本人、又はその配偶者・直系尊属・直系卑属の方のみ
(注1)代理人による請求(例:委任状による請求、成年後見人による請求)はできません。
(注2)父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
(注3)第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。
請求できる証明書の種類と手数料
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)450円
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円
- 改製原戸籍謄本 750円
広域交付対象外の証明書
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
- 個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書
- 戸籍の附票
- 身分証明書、独身証明書等
上記の証明書は広域交付の対象外です。
請求方法
上記に記載の「請求できる方」が戸籍住民課窓口に直接お越しになり、請求する必要があります。
なお、本籍地、筆頭者及び対象者の生年月日をお調べの上、ご請求ください。
(注)郵送での請求はできません。
請求に必要なもの
官公署発行の顔写真付きの本人確認書類1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
(注1)官公署発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合はご請求いただけません。
(注2)請求する戸籍に記載された方との関係がわかる戸籍など、すでに取得した戸籍をお持ちいただくと、お手続きが円滑に進められます。
受付場所・受付時間
場所:弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係
時間:月曜日から金曜日(祝日は除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
(注1)夜間窓口延長、年末年始(12月29日から1月3日まで)は、戸籍の広域交付による請求はできません。