マイナンバーカードと運転免許証の一体化(マイナ免許証)について
マイナ免許証とは
令和7年3月24日から、マイナンバーカードのICチップに免許情報(免許の種類、条件、有効期間等)を登録し、マイナンバーカードを運転免許証として利用することが可能になりました。
問い合わせ先
新潟県警察本部 運転免許センター
電話番号 025-256-1212
令和7年3月24日から、マイナンバーカードのICチップに免許情報(免許の種類、条件、有効期間等)を登録し、マイナンバーカードを運転免許証として利用することが可能になりました。
新潟県警察本部 運転免許センター
電話番号 025-256-1212