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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について

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更新日
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マイナンバーとは

マイナちゃんイラスト

国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率化や透明性を高め、国民にとって高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

平成28年1月からは「社会保障・税・災害対策」の行政手続きでマイナンバーが必要になりました。
また、法人には13桁の法人番号が指定されます。

マイナンバーカードの3つのメリット

マイナンバー制度には、「国民の利便性の向上」、「行政の効率化」、「公平・公正な社会の実現」という3つのメリットがあります。

「国民の利便性の向上」
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、村民の負担が軽減されます。
また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。
「行政の効率化」
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合・転記・入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
「公平・公正な社会の実現」
所得や他の行政サービスの需給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。

マイナンバーの利用場面

マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障・税・災害対策の分野のうち、法律又は条例で定められた行政手続きにのみ利用されます。そのため、医療保険・雇用保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書にマイナンバーを記載することとなります。
なお、これらの手続きでは、必ず「マイナンバーの確認(正しいマイナンバーであることの確認)」と「本人確認」を行うため、次の書類の提示が必要となります。

1.マイナンバーの確認(以下のいずれかの書類)

マイナンバーカード(個人番号カード)、マイナンバーが記載された住民票、通知カード

・通知カードは、令和2年5月25日に廃止となりました。詳しくは下記リンクをご覧ください。
・通知カードを証明用として使用するには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)と住民票が完全に一致している必要があります。一致していないと証明用として使用できなくなります。

2.本人確認(以下のいずれかの書類)

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど

加入医療保険資格がわかる書類や年金手帳など顔写真がない場合は、2点以上の本人確認書類が必要になります。

マイナンバーカードがあれば、上記の「1.マイナンバーの確認」と「2.本人確認」を1枚で兼ねることができます。
また、会社にお勤めの方やその扶養親族の方は、事業主が行う税や社会保障の手続きのため、勤務先にマイナンバーを提示することとなります。その他、税の手続きを行ううえで、証券会社・保険会社などの金融機関からもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードは、マイナンバーを記載した書類の提出や、様々な本人確認の場面で利用できるプラスチック製のICカードです。券面の表面には、氏名・住所・生年月日・性別と顔写真、裏面にはマイナンバーが記載されます。
交付の申請をすることにより、役場にて受け取ることができます。

マイナポータル

マイナポータルとは、行政機関や地方公共団体等が自分の情報をいつ・どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報等を自宅のパソコン等から確認できるものとして国が運営するオンラインサービスです。
マイナポータルに関する詳しい情報及びアカウント開設については、下記サイトをご覧ください。

個人情報の保護

マイナンバー制度の安心・安全を確保するため、制度面とシステム面の両方から個人情報保護の措置を講じています。

制度面における保護措置
・法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しています。
・なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には本人確認が義務付けられています。
・マイナンバーが適切に管理されているかを、個人情報保護委員会という第三者機関が監視・監督します。
・法律に違反した場合の罰則を、従来に比べて強化しています。
システム面での保護措置
・個人情報は従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。分散管理することで、芋づる式の情報漏えいを防ぎます。
・行政機関での情報のやり取りは、マイナンバーを直接使いません。
・システムにアクセス可能な者を制限・管理し、通信する場合は暗号化します。
・「マイナポータル(情報提供等記録開示システム)で、マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ・誰が・なぜ提供したのか、及び不正・不適切な照会や提供が行われていないかをご自身で確認することが可能です。
村から発送するマイナンバーが記載された文書の郵送について
弥彦村では、マイナンバーが記載された文書を村から送付する場合は、当該文書の送付状況が追跡できるように原則として簡易書留で送付しています。ご理解・ご協力をお願いします。

マイナンバーについてさらに詳しい情報は

お問い合わせ

住民福祉部/住民福祉課/住民医療係

電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp