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マイナンバーカード各種手続き案内

ページ番号
1100851
更新日
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はじめに

このページは、マイナンバーカードの概要、マイナンバーカードに係る各種手続きについてのご案内です。
マイナンバーカードの申請・交付手続き、電子証明書のて手続きについては、下記をご参照ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)とは

マイナンバーカードのイラスト

マイナンバーカードは、顔写真付きのプラスチック製ICカードです。
表面に氏名、住所、生年月日、性別、有効期限、本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されています。

マイナンバーカードは次の場面で使用することができます。

・本人確認のための身分証明書として利用
・ICチップに搭載された電子証明書を用いたe-TAX(国税電子申告・農政システム)等各種行政手続きのオンライン申請(顔認証マイナンバーカードを除く)
・コンビニ交付サービスに参加している全国のコンビニ等で、住民票の写し(除票は除く)・印鑑登録証明書の取得(顔認証マイナンバーカードを除く)
・個人番号を証明する書類としての利用

なお、ICチップには、カードの表面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されます。
所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されませんので、マイナンバーカードからすべての個人情報が漏えいすることはありません。

マイナンバーカードの有効期間

発行日において18歳以上の方は10回目の誕生日まで、18歳未満の方は5回目の誕生日までです。(令和4年(2022年)4月より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことを踏まえ、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢も20歳から18歳に引き下げられました。)
外国人住民の方は、在留区分により有効期間が異なります。

外国人住民の方のカード有効期間
在留区分等 マイナンバーカード有効期間
永住者および特別永住者、高度専門職第二号 発行日において18歳以上の方:発行日から10回目の誕生日まで
発行日において18歳未満の方:発行日過多5回目の誕生日まで
永住者、高度専門職第二号を除く中長期滞在者 発行日から在留期間の満了日まで
一時庇護許可者または仮滞在許可者 発行日から上陸機関または仮滞在期間を経過する日まで
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者 発行日から出生した日または日本国籍を失った日から60日経過する日まで

マイナンバーカードに係る各種お手続きについて

マイナンバーカードに関する各種手続きについては、予約の方を優先いたします。ご了承ください。
お待たせしないためにも予約をお願いします。
電話番号 0256-94-3132

マイナンバーカードに係る以下のお手続きについては、役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係にて承ります。

【受付時間】
平日:午前9時30分から午後5時まで
★月曜日のみ午後6時30分受付まで【要予約】

暗証番号再設定について

マイナンバーカードの暗証番号を忘れた場合、役場窓口、コンビニエンスストアにて再設定ができます。
(暗証番号がわかっていて、暗証番号を変更する場合は、マイナポータルアプリから変更できます。)

【署名用電子証明書の暗証番号(6桁以上16桁未満】
 代表手金手続は
 ・e-TAX(国税電子申告納税サービス)での税申告
 ・パスポートのマイナポータルでの申請
 ・ふるさと納税ワンストップサービス申請 等
 この機能により、本人が署名したと真正文書として証明されます。

【利用者用電子証明書の暗証番号(4桁)】
 電子証明書を利用する主な手続きは、窓口終了後、約24時間後から可能です。
 代表的な手続きは、
 ・コンビニ交付サービスの利用(住民票・印鑑登録証明書の発行)
 ・マイナポータルへのログイン
 ・保険証利用
 ・行政機関のシステムへのログイン(e-TAXなど)
 この機能により、本人が利用していると証明されます。

必要なもの

・マイナンバーカード
・本人確認書類(運転免許証、加入医療保険資格がわかる書類)

住所や氏名、性別の変更があった場合

マイナンバーカードの記載内容(住所や氏名など)に変更がある場合は、転入や婚姻届けの提出に合わせて変更内容の記載とICチップの書き換えをしますので、マイナンバーカードを必ずお持ちください。
特に転入届を提出する際は、実際に住み始めた日から14日以内でかつ転出予定日から30日以内に届出を行ってください。届出が遅れますと、マイナンバーカード及び電子証明書が失効します。
変更内容を記載する追記欄の余白がなくなったときは、発行手数料無料にてマイナンバーカードを再発行いたします(特急発行対象)。

マイナンバーカードの紛失・盗難にあった場合

マイナンバーカードの紛失・盗難にあったときは、以下の手順にて手続きください。

1.国設置のコールセンタ―:0120-95-0178 へお電話いただき、カードの機能を一時停止してください。(24時間365日対応)
上記コールセンターに繋がらない場合は、0570-783-578 又は 050-3818-250 でも受け付けます。

2.警察署に紛失・盗難届を提出し、提出日・受領番号を控えてください。

3.2.の控えを窓口で提出し、カードの紛失・廃止の届出をしてください。(カードの再発行を申請した場合は、3.の届出は新カードの受取り時でも結構です。)

●消防署又は区市町村が発行する「罹災証明書」をお持ちの方も同様の手続きとなります。
●自宅内でマイナンバーカードを紛失された方は、新カードの受取り時に紛失等の経緯を別途記入いただきます。
●紛失の届出前にカードを発見した場合は、役場窓口にて本人確認を行い、一時停止を解除できます。

マイナンバーカードの再交付申請をする場合

マイナンバーカードを紛失・破損した場合や、追記欄の余白がなくなった場合などには、マイナンバーカードの最高ふぃしん性ができます。一部の例外を除き、再交付手数料がかかります。

手数料

有料(カード発行手数料800円、電子証明書発行手数料200円)
ただし、次の理由による再交付申請は無料です。1~3は新カード交付時に旧カードを持参し、返納することが条件です。(既に旧カード返納済の場合は除く)

1.追記欄の余白がなくなり、新たな住所・氏名等の記載ができなくなった場合
2.国外転出によるマイナンバーカード返納手続後の再交付申請
3.マイナンバーカードの有効期限満了により、新しくカードを申請する場合(在留期限切れによる場合は除く)
4.天災その他本人の責によらない場合(罹災証明書が必要) など

申請方法

再交付を希望の方は、窓口にて新しい交付申請書を受け取りいただき、マイナンバーカードを申請してください。
詳しくは下記リンク、「マイナンバーカードの申請について」のページをご覧ください。

マイナンバー制度に関するご相談・お問い合わせ

国設置のコールセンター(全国共通フリーダイヤル)

日本語でのお問い合わせ 0120-95-0178
外国語でのお問い合わせ 0120-0178-26(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)

・平日  午前9時30分から午後8時まで
・土日祝 午前9時30分から午後5時30分まで
・年末年始を除く

住民基本台帳カードをお持ちの方

現在、有効な住民基本台帳カードは存在しません。

●マイナンバーカードへの切り替えをご希望の方は、住民福祉課 住民医療係(0256-94-3132)までご連絡ください。

お問い合わせ

住民福祉部/住民福祉課/住民医療係

電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp