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通知カード(紙製のカード)廃止のお知らせ

ページ番号
1100167
更新日
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令和2年5月25日(月曜)から通知カードが廃止されました。

通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です

  • 通知カード廃止後の5月25日以降も通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、印字されているQRコードでスマートフォンやパソコンからマイナンバーカードをオンラインでご申請いただけます。
  • 通知カードを紛失していてもマイナンバーカードは申請できます。
  • 通知カードに同封された交付申請書を紛失されている場合も、QRコード付きの申請書を住民課で発行いたします。 (注釈)発行の際には本人確認が必要です。

通知カード廃止後にマイナンバーを証明するには

  • 通知カードで証明する。(当面の間、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致する場合のみ)
  • マイナンバーカードで証明する。(マイナンバーカードの取得が必要です。申請から交付まで約1か月かかります。)
  • マイナンバーが記載された住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書で証明する。

通知カード廃止後のマイナンバー通知方法

  • 通知カードに代わって「個人番号通知書」でマイナンバーを通知します。(個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類にはなりません。)
  • 令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入等をされた方(初めて個人番号が付番される方)には、「個人番号通知書」(個人番号、氏名、生年月日等が記載された書面)を送付しマイナンバーを通知します。

通知カード廃止後の取り扱いについて

通知カード廃止後(令和2年5月25日(月曜))以降は以下のお手続きが行えなくなります。

廃止によりできなくなること

  • 通知カードの新規発行及び再発行(マイナンバーが記載された住民票は取得可)
  • 通知カードの住所や氏名などの記載事項の変更(当面の間、記載事項に変更がない場合は、通知カードをマイナンバーを証明するカードとして使用可)
お問い合わせ

住民福祉部/住民福祉課/住民医療係

電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp