マイナンバー制度の概要
通知カード・個人番号カード
平成27年10月5日に社会保障・税番号制度が開始され、住民票に記載されているすべての方に12桁の個人番号が付番されました。
また、個人番号を証明する書類として、通知カードが送付され、希望する方はマイナンバーカード(個人番号カード)を申請することが可能になりました。
マイナンバー制度について
国の行政機関や都道府県・市町村などの間の情報のやり取りをスムーズに進めることで、行政の手続きを簡素化したり、行政の無駄をなくしたりすることを目的に作られた制度です。
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
マイナンバーは、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されませんので、大切にしてください。
マイナンバーの必要性
- きめ細やかな行政サービスと不正受給の防止
- 国の行政機関や都道府県・市町村などが、所得や行政サービスの受給状況を正確に確認しやすくなるため、行政サービスを必要としている人をきめ細かく支援できるようになります。また、サービスの不正受給や不当に負担を免れることを防止します。
- 行政の効率化
- 国の行政機関や都道府県・市町村などの間の情報のやり取りがスムーズになるため、それぞれの行政機関などで行っている作業の重複などが減り、作業に要している時間や労力が大幅に削減されます。
- お問い合わせ
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住民福祉部/住民福祉課/住民医療係
電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp