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住民票等への旧氏(旧姓)のフリガナの記載について

ページ番号
1100916
更新日
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住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏のフリガナ」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望されるかたは、旧氏とともに旧氏のフリガナを記載できるようになります。
旧氏のフリガナについての詳細は、総務省ホームページ「住民票等への旧氏の振り仮名の記載について」をご覧ください。
*旧氏と旧氏のフリガナのどちらか一方だけを記載することはできません。
*マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏のフリガナの追加は、令和8年6月頃(施行日未定)を予定しています。

すでに旧氏が記載されているかたの旧氏のフリガナの記載方法

令和7年5月26日時点で住民票に旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏のフリガナ」が通知されます。

通知された旧氏のフリガナが正しいとき

通知された旧氏のフリガナが正しいときは、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏のフリガナがそのまま住民票に記載されます。
お急ぎで旧氏のフリガナが記載された住民票の写しが必要な場合は、通知書の旧氏のフリガナが正しい場合でも、届出をしてください。

通知された旧氏のフリガナが異なるとき

ご自身の旧氏のフリガナと異なるときは、令和8年5月25日までに届出をしてください。

届出の方法

*通知されたフリガナが異なっている等の場合は届出を行ってください。

窓口で届出する場合

届出できるかた
〇本人
 *代理人が届出する場合は、委任状が必要です。
必要書類
〇本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署発行の写真付き)
〇申請いただく旧氏のフリガナを使用している(使用していた)ことが分かる資料1点
例:通帳・社員証・キャッシュカード・職場で使用している(使用していた)名札 など
*通知された通りの旧氏フリガナを住民票に記載する場合は不要です。
〇委任状(代理人が届出する場合のみ)
受付窓口・受付時間
〇弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課窓口
〇受付時間等:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時まで
       (祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

郵送で届出する場合

届出できるかた
〇本人
 *代理人が届出する場合は、委任状が必要です。
送付していただく書類
〇旧氏の振り仮名記載請求書

〇本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署発行の写真付き)
〇申請いただく旧氏のフリガナを使用している(使用していた)ことが分かる資料1点
例:通帳・社員証・キャッシュカード・職場で使用している(使用していた)名札 など
*通知された通りの旧氏フリガナを住民票に記載する場合は不要です。
〇委任状(代理人が届出する場合のみ)

提出先・提出期限
提出先:〒959-0392
    新潟県西蒲原郡弥彦村大字矢作402番地
    弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係あて
提出期限:令和8年5月25日(月曜日)必着
注意事項
〇消せるペンで記入されている請求書・委任状は、受付することができません。
〇申請いただく旧氏のフリガナを使用している(使用していた)ことが分かる資料がない場合は、下記お問い合わせ先へご相談ください。
〇旧氏のフリガナ以外の手続き(旧氏の記載・変更・削除の申請)は郵送では受け付けておりません。
〇旧氏のフリガナは届出により記載されると変更できませんので、ご注意ください。
お問い合わせ

住民福祉部/住民福祉課/住民医療係

電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp