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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付けています

ページ番号
1100857
更新日
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請求期間  令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

請求期間内に請求を行わないと、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅するのでご注意ください。

特別弔慰金の趣旨

特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、戦後80年に当たる令和7年には、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者のご遺族に特別弔慰金を継続支給するものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、要件を満たす先順位のご遺族お一人に支給されます。

○支給順位の概要

戦没者等の死亡当時のご遺族で

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方(戦没者の妻で、戦没者の死亡後、戦没者の弟などの遺族と再婚した方など)
2.戦没者の子
3.戦没者の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
【注釈】戦没者の死亡当時すでに生まれている方。また、戦没者の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者の3親等内の親族(甥、姪など)
【注釈】戦没者の死亡時まで引き続き1年以上戦没者と生計関係を有していた方

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)

国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
償還金の支払いを受ける場所を郵便局又はゆうちょ銀行の店舗に指定した場合は、記名者ご本人の口座へ自動振込みにすることもできます。
なお、償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

請求受付窓口

役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係

請求書類

必要な書類は、請求者の状況によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

(1)請求書類等

請求書は、窓口でも配布しています。

(2)戸籍書類等

「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なります。
詳しくはお問い合わせください。

(3)本人確認書類

請求手続きを行う際には、次の本人確認書類をご持参ください。
郵送による請求の場合は、本人確認書類の写しを請求書に同封してください。
ご不明な点がある場合はお問い合わせください。

〔本人確認書類〕
ア.官公庁から発行された顔写真入りの書類
 (例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
イ.官公庁から発行された顔写真がない書類
 (例:介護保険被保険者証、年金手帳等、氏名の他に生年月日または住所が入ったもの)
ウ.氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類
 (例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)

● 請求者本人が請求手続きを行う場合
・請求者の現在の戸籍抄本 【注釈】請求書提出時に添付したもの
・上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ

● 相続人が請求手続きを行う場合
・相続人の現在の戸籍書類 【注釈】請求書提出時に添付したもの
・上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ

● 法定代理人が請求手続きを行う場合
・法定代理人の代理権を確認する書類 【注釈】請求書提出時に添付したもの
 ⅰ 成年後見人等……登記事項証明書
 ⅱ 未成年後見人、親権者及び民法改正前の後見人…請求者の戸籍書類
・上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ
【注釈】成年後見人等が団体の場合は、登記事項証明書(請求書提出時に添付したもの)の他、請求手続きを行う者が団体職員であることが確認できる書類(例:職員証、職員宛の郵便物等)

● 委任状により任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合
  請求者および代理人双方の本人確認書類が必要です。

  ◆ 請求者の本人確認書類
  ・請求者の現在の戸籍抄本 【注釈】請求書提出時に添付したもの
  ・上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ 【注釈】写しで差し支えありません。

  ◆任意代理人の本人確認書類
  下記(1)から(3)までのうちいずれかの本人確認書類をご提示ください。
  (1)〔本人確認書類〕アのうちいずれか1つ
  (2)〔本人確認書類〕イのうちいずれか2つ
  (3)〔本人確認書類〕イのうちいずれか1つ
     及び 〔本人確認書類〕ウのうちいずれか1つ の計2つ

国債の交付について

請求書の受付から、国債がお手元に届くまで、1年以上かかる場合があります。
早期処理に努めておりますが、受付する件数が非常に多いため、ご理解願います。
なお、仮にお手元に国債が届くのが遅くなったとしても、償還金について不利益を受けることはありません。

請求手続きなど詳しくは、弥彦村役場住民福祉課、新潟県福祉保健総務課援護恩給室、または厚生労働省社会・援護局援護・業務課給付係(電話03-5253-1111 内線4521または3426)にお問い合わせください。

お問い合わせ

住民福祉部/住民福祉課/住民医療係

電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp