戸籍に氏名のフリガナが記載されます
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、フリガナが公証されることになります。
改正法は令和7年5月26日に施行されます。
フリガナ届出にあたり、法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。役場職員をかたる詐欺にご注意ください。不審に思ったら役場や警察にご相談ください。
詳細につきましては、法務省HP「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。
マンガでもわかりやすく説明しています。ぜひご覧ください。
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
- 1.本籍地の市区町村長からの通知を確認
- 市区町村が住民票の事務処理で、便宜上登録されているフリガナの情報等を参考にして、戸籍に記載する予定のフリガナを通知します。通知は、原則として筆頭者あてに本籍地から送付されます(令和7年5月以降)。
当村では、7月以降、順次送付いたします。
- 2.氏名のフリガナの届出
- 改正法の施行日後1年以内に限り、氏名のフリガナ届出が可能になります。届出が受理されると、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
【 通知されたフリガナが正しい場合 】
届出をする必要はありません。
1年後、通知されたフリガナがそのまま記載されます。
【 通知されたフリガナが間違っている場合 】
必ず正しいフリガナを市区町村へ届出してください。
郵送による届出およびマイナポータルによるオンライン届出も可能となっております。
届書については、下記「届書の様式について」より取得してください。
・出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時にフリガナが記載されることになります。
- 3.市区町村長による氏名のフリガナの記載
- 改正法の施行日から1年以内に氏名のフリガナの届出がなかった場合、通知した氏名のフリガナが市区町村長の職権により戸籍に記載されます。なお、その後1回に限りご自身の届出により変更することが可能です。
- *住民票の氏名のフリガナを修正しました(弥彦村に住民票がある方)
- これまでシステム上の制約等により、氏名のフリガナはやむを得ず全て大文字で登録していましたが、戸籍の氏名のフリガナ記載に向け、拗音(「ゃ」、「ゅ」、「ょ」等の小文字)、促音(「っ」小文字)を修正しました。
氏名のフリガナに誤りがあった場合は、申出により修正することができますので、住民福祉課までお問い合わせください。
届書の様式について
届書の様式は以下のとおりです。
年金を受給されている方については、日本年金機構からのお知らせもご確認ください。
- お問い合わせ
-
住民福祉部/住民福祉課/住民医療係
電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp