旧姓併記の手続き
住民票に旧姓が併記されると、印鑑証明やマイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓が併記されます。 これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになります。希望される方は、住民課窓口にて、住民票に旧姓を記載するための手続きが必要です。
必要書類
- 旧氏記載請求書
- 旧姓が記載された戸籍謄本(旧姓が記載されている戸籍謄本から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの、関係するすべての戸籍謄本が必要になります。)
- 本人確認書類(運転免許証等。マイナンバーカードをお持ちの方は不要です。)
- マイナンバーカード
旧姓併記の条件について
- 初めて申出する場合には、産まれた時点から現在の直前の氏までどれでも旧姓として併記できます。
- 現在の氏と同じ氏を旧姓として併記することはできません。
- 旧姓は、他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。
- 一度併記した旧姓は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記されます。
- 旧姓を併記後に戸籍届等で氏を変更した場合、直前に称していた旧姓に併記し直すこともできます。
- 旧姓が不要となった場合、申出することで旧姓を削除できます。
- 旧姓の削除後は、氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧姓として再度併記できます。
詳しくは総務省ホームページをご覧ください
- お問い合わせ
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住民福祉部/住民福祉課/住民医療係
電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp