障がい者福祉

 

障がい者福祉のしおり

障がいがある方に対する福祉制度やサービス、手当等についてまとめたパンフレットです。各種サービスや制度を活用するにあたりご活用ください。

障がい者福祉のしおり

障がい者手帳の交付

身体に障がいをお持ちの方、知的障がいの方、精神障がいのある方に対し、申請により各種の手帳を交付します。手帳を所持している方は、障がいの程度・内容などにより医療費の助成、公共料金などの割引、補装具費や日常生活用具の交付、税の軽減などが受けられます。

手続概要

いろいろな援護や制度上の便宜を受けるときに必要な手帳です。手帳の種類には次のものがあります。

  1. 身体障害者手帳(身体に障がいのある人が対象)
  2. 療育手帳(知的障がいのある人が対象)
  3. 精神障害者保健福祉手帳(精神障がいのある人が対象)
必要なもの
  1. 各手帳の手帳交付申請書
  2. 「指定医」の資格を持った医師の意見書(身体障がい)・診断書(精神障がい)
  3. 1年以内の写真(横3cm×縦4cm)
  4. マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードや通知カードなど)

手当

手続概要 1. 特別児童扶養手当

精神又は身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を育てている父母又は養育者に扶養手当を支給されます。

  • 手当月額: 障がいが重度の場合は52,400円、中度の場合は34,900円(ただし、いずれの場合も所得制限あり。金額はいずれも令和4年4月1日現在)

 詳細につきましては、下記リンク先を参照してください。

厚生労働省ホームページ(特別児童扶養手当) 新潟県ホームページ(特別児童扶養手当認定診断書)
2. 特別障害者手当

常時特別の介護を必要とする在宅の最重度の障がいのある人に手当を支給します(所得制限あり)。

  • 手当月額: 27,300円(令和4年4月1日現在)
3. 障害児福祉手当

在宅の重度の障がいのある児童に手当を支給します(所得制限あり)。

  • 手当月額: 14,850円(令和4年4月1日現在)
必要なもの
  1. 身体障害者手帳
  2. 療育手帳 他

その他、必要書類があります。詳しくは福祉課へお問い合わせください。

補装具の交付・修理

概要

義手・義足・つえ・補聴器・車いす・歩行器など、日常生活に必要な器具の交付や修理が受けられます。交付を受けることができる器具は、障がいの種類と程度によります。

購入済みのものは対象外となりますので、事前にご相談ください。

対象者 身体障害者手帳を持っている人
費用負担 原則として、基準価格の1割(市町村民税の課税状況により異なります)
必要なもの
  1. 申請書(役場にもあります)

  2. マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードや通知カードなど)
  3. 身体障害者手帳
  4. 意見書(役場にもあります。不要な場合もあります)

  5. 補装具の見積り

日常生活用具の給付

概要

特殊寝台・入浴補助用具・歩行支援用具など日常生活に必要な用具を給付しています。

交付を受けることができる器具は、障がいの種類と程度によります。

購入済みのものは対象外となりますので、事前にご相談ください。

対象者
  • 身体障害者手帳を持っている人
  • 療育手帳を持っている人
  • 難病を患っている人

難病の一覧(国のHP)をご覧ください。

費用負担 原則として、基準価格の1割(市町村民税の課税状況により異なります)
必要なもの
  1. 申請書(役場にもあります)

  2. マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードや通知カードなど)
  3. 身体障害者手帳、療育手帳、特定疾病医療受給者証(お持ちでない場合は難病の診断書)のうちどれか1つ
  4. 意見書、診断書(役場にもあります。不要な場合もあります)

  5. 日常生活用具の見積り

交通・移動の援助

手続概要 1. 公共交通機関運賃の割引

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持っている人が公共交通機関を利用する場合、手帳を提示すれば運賃の割引を受けることができます。

  • 手帳の種類及び障がいの程度により、割引を受けられない場合があります。

手帳提示場所

  1. JRを利用する場合は駅の窓口(単独で利用する場合は片道100㎞を超えるときに限る)
  2. バスを利用する場合は料金支払時
  • (注)詳細は、各公共交通機関にお問い合わせください。
2. 身体障害者自動車改造助成

身体障害者手帳を持っている人が、社会参加のために自動車を改造する場合は、直接要した費用のうち2割を助成します。

事前に申請が必要です。

  • (注)助成金に上限があります。
3. その他の援助

有料道路通行料金の割引

  • 詳細は高速道路会社等にお問い合わせください。

公共料金・税金の減免など

NHK受信料の減免、村県民税、軽自動車税、所得税、自動車税、自動車取得税などがあります。詳しくは、福祉課にお問い合わせください。

障害福祉サービス

障害者総合支援法・児童福祉法により、障がいのある方、難病を患っている方を対象に生活支援を行っています。詳しくは、福祉課にお問い合わせください。

介護給付
  1. ホームヘルプ(居宅介護)
  2. 重度訪問介護
  3. 同行援護
  4. 行動援護
  5. 療養介護
  6. 生活介護
  7. ショートステイ(短期入所)
  8. 重度障がい者等包括支援
  9. 障がい者支援施設での夜間ケア(施設入所支援)
訓練等給付
  1. 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  2. 就労移行支援
  3. 就労継続支援(A型・B型)
  4. グループホーム(共同生活援助)
障がい児通所支援
  1. 児童発達支援
  2. 医療型児童発達支援
  3. 放課後等デイサービス
  4. 保育所等訪問支援

重度心身障害者医療費助成(県障)

受診された医療機関の窓口に受給者証と健康保険証を掲示することで、医療費が助成されます。

なお、受給資格には所得制限があるため、対象となっても医療費の給付を受けることができない場合があります。

弥彦村では、令和4年10月から子どもにかかる医療費の自己負担を無料にする予定です。

■一部負担金

  • 通院・・・月の初回から4回目まで受診日ごとに530円
  • 入院・・・1日 1,200円
  • 調剤薬局・・・0円(医師の処方せんによってもらう薬)
  • 訪問看護・・・1日 250円
助成対象者
  1. 身体障害者手帳 1~3級
  2. 療育手帳 A
  3. 精神障害者保健福祉手帳 1級
必要なもの
  1. 健康保険証
  2. 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者福祉保健手帳
  • 所得証明書が必要な場合もあります。
注意事項

その他、次の場合には手続きを行ってください。

  1. 健康保険証が変更になったときは、重度心身障害者医療費受給者証、健康保険証を持参し、変更手続を行ってください。
  2. 住所・氏名が変更になったときは、重度心身障害者医療費受給者証を持参し、変更手続を行ってください。
  3. 村外へ転出するときは、重度心身障害者医療費受給者証を返還してください。
  4. 生活保護を受けるようになったときは、重度心身障害者医療費受給者証を返還してください。
  5. 重度心身障がい者医療費受給者証をなくしたときは、身分証明証(健康保険証等)を持参し、手続きを行ってください。

弥彦村精神障害者医療費助成(村独自)

精神疾患の治療を受けるための医療費を助成します。

助成対象者

統合失調症、依存症、知的障害など(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定)

助成額
  • 通院・・・1ヶ月の医療費の自己負担額の1/2の額
  • 入院・・・1ヶ月の医療費の自己負担額が10,000円を超えた場合に超えた額の2/3の額
  •                 
必要なもの

認定

  1. 医師の診断書
  2. 健康保険証

助成

  1. 領収書
  2. 受給者名義の預金通帳
注意事項
  1. 助成は認定を受けた翌月からとなります。
  2. 高額療養費や附加給付などの支給後の医療費が対象です。
  3. 健康保険証や氏名、住所が変更になったときは、変更の手続きを行ってください。

自立支援医療制度(精神通院医療)

精神疾患の通院治療にかかる医療費(保険診療分)を軽減する制度です。(入院は対象外です。) 自己負担は原則1割になりますが、さらに、負担が多くなりすぎないように、村民税額によって負担の上限が設けられています。

助成対象者

精神疾患の外来通院をしている者

受給者証の申請について                         

用意するもの

  • 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
  • 同意書
  • 個人番号がわかるもの(本人、本人と同じ保険に加入している方のもの)(マイナンバーカードなど)
  • 保険証の写し(社保の場合:本人、被保険者のもの)(国保または後期の場合:国保または後期に加入している世帯全員のもの)
  • 診断書(手帳と同時に申請する場合:手帳用診断書)
    (自立支援医療費のみを申請する場合:精神通院医療費用診断書)
  • 「重度かつ継続」に関する意見書(課税世帯で該当する場合)
  • 本人の前年の年金受取額がわかる書類(村民税非課税世帯のみ)
    ※ 転入等で弥彦村で村民税の確認ができない場合、 市町村民税課税証明書(所得金額・控除金額・扶養人数等が記載されているもの)
  •  
                        

有効期間

                           
  • 1年間(有効期限の3か月前より継続申請を受付します。)
                                

自立支援医療制度(更生医療)

18歳以上の身体障がい者に対して、身体障がい者の現在の障がいを除去又は軽減するために、必要な医療の給付を行います。 自己負担は原則1割になりますが、さらに、負担が多くなりすぎないように、村民税額によって負担の上限が設けられています。
※  18歳未満の児童は、自立支援医療(育成医療)において同様の制度を受けることができます。

助成対象者

身体障害者手帳所持者が次のような医療を受ける場合が対象です。
(更生医療の例)

  • 視覚障害・・・角膜移植術、白内障手術など
  • 聴覚障害・・・外耳道形成術など
  • そしゃく機能障害・・・口蓋裂形成術など
  • 肢体不自由・・・人工関節置換術など
  • 心臓機能障害・・・人工弁置換術、ペースメーカー埋込術など
  • じん臓機能障害・・・人工透析療法など
  • 小腸機能障害・・・中心静脈栄養法
  • 肝臓機能障害・・・肝臓移植術など
  • 免疫機能障害・・・抗HIV療法など
受給者証の申請について                         

用意するもの

  • 自立支援医療(更生医療)支給認定申請書
  • 同意書
  • 身体障害者手帳
  • 更生医療意見書(指定医療機関の指定医師が作成したもの)
  • 個人番号がわかるもの(本人、本人と同じ保険に加入している方のもの)(マイナンバーカードなど)
  • 保険証の写し(社保の場合:本人、被保険者のもの)(国保または後期の場合:国保または後期に加入している世帯全員のもの)
  • 特定疾病療養受療証(所持している方のみ)
  • 本人の前年の年金受取額がわかる書類(村民税非課税世帯のみ)
    ※ 転入等で弥彦村で村民税の確認ができない場合、 市町村民税課税証明書(所得金額・控除金額・扶養人数等が記載されているもの)
  •  
                        

有効期間

                         
  • 1年間
               

人工透析通院費の助成

概要

人工透析のために自動車で通院する身体障害者手帳を持っている人に対して、ガソリン代を助成しています。

対象者

次の全てに該当する人

  1. 身体障害者手帳を持っていて、その障がいの種別がじん臓機能障がいである
  2. 人工透析を受けるために定期的に医療機関に通院をする必要がある
  3. 本人、介護者が運転する自動車で通院している
  • 村、弥彦村社会福祉協議会の、タクシー利用料金助成タクシー券の交付を利用している人は、対象外です。
費用負担 1ヶ月 1,140円(令和3年度)
必要なもの
  1. 助成申請書(役場にもあります)

  2. マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードや通知カードなど)
  3. 身体障害者手帳
  4. 車検証
  5. 通帳(助成金を振り込む口座)

弥彦村障害者就労施設等からの物品などの調達方針

「国等による障害者就労施設からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日に施行されたことにより、国や地方公共団体等が障がい者就労施設等から物品及び役務を優先的に調達し、障害者等の自立の促進を図ることを目的に「障害者就労施設等からの物品等の優先調達方針」を策定いたしました。

本方針は、毎年度終了後、調達の実績を取りまとめて公表することとなっております。

このページに関するお問い合わせはこちらまで

担当課名:
弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課
電話番号:
0256-94-3133
FAX:
0256-94-5164
メールアドレス:
hoken@vill.yahiko.niigata.jp

担当課名:
弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係
電話番号:
0256-94-3132
メールアドレス:
jumin@vill.yahiko.niigata.jp