手当
手続概要
特別児童扶養手当
精神又は身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を育てている父母又は養育者に扶養手当を支給されます。
- 手当月額
- 障がいが重度の場合は55,350円、中度の場合は36,860円
(ただし、いずれの場合も所得制限あり。金額はいずれも令和6年4月1日現在)
詳細につきましては、下記リンク先を参照してください。
特別障害者手当
常時特別の介護を必要とする在宅の最重度の障がいのある人に手当を支給します(所得制限あり)。
- 手当月額
- 28,840円(令和6年4月1日現在)
認定後は5月、8月、11月、2月の各月に前月分まで(3か月分)が指定口座に支給されます。
詳細につきましては、下記リンク先を参照してください。
障害児福祉手当
在宅の重度の障がいのある児童に手当を支給します(所得制限あり)。
- 手当月額
- 15,690円(令和6年4月1日現在)
認定後は5月、8月、11月、2月の各月に前月分まで(3か月分)が指定口座に支給されます。
詳細につきましては、下記リンク先を参照してください。
必要なもの
- 身体障害者手帳
- 療育手帳 他
その他、必要書類があります。詳しくは住民福祉課福祉介護係へお問い合わせください。
- お問い合わせ
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住民福祉部/住民福祉課/福祉介護係
電話番号:0256-94-3133
メールアドレス:hoken@vill.yahiko.niigata.jp