国民年金

加入

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金(厚生年金・共済年金を含む)に加入しなければなりません。国民年金の加入者(被保険者)は、次の3種類に分けられます。

職名 種別 保険料の納付
  • 自営業・農林漁業
  • 学生・無職等(厚生年金や共済組合に加入していない方)
第1号被保険者 毎月の保険料は各個人で納める必要があります。
  • 会社員(厚生年金保険)
  • 公務員(共済組合)
第2号被保険者 毎月の保険料は給料から引かれます。
  • 会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
第3号被保険者

第3号被保険者該当届出書を提出すると、保険料を納める必要がなくなります。

  • 配偶者の加入している厚生年金や共済組合の制度から拠出金としてまとめて支払われるため、個人で保険料を負担することはありません。
注意事項
次のような方は、希望すれば加入することができます。
任意加入被保険者
  1. 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
  2. 海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人

異動の届出

20歳から60歳までの40年間、誰もが国民年金に加入しています。私たちの人生において就職や退職、結婚などさまざまな節目があります。その節目によって国民年金被保険者の種別が変わりますので、種別変更の手続きが必要になります。届出を忘れると、万一病気や事故にあっても、障害基礎年金や遺族基礎年金などが受けられなかったり、将来の老齢基礎年金まで受けられなくなることもあります。特に配偶者に扶養されている人は、配偶者の退職などによってその都度の種別変更の手続きが必要ですので、ご注意ください。
※ 手続き等ご相談については、三条年金事務所(TEL. 0256-32-2239)または住民福祉課 住民医療係(TEL.94-3132)にお問い合わせいただくか、「年金ポータル」もご活用いただけます。「年金ポータル」

(1)これから20歳になる人

    1.日本年金機構より「国民年金加入のお知らせ」等が郵送されます

    20歳のお誕生日から概ね2週間程度で日本年金機構より国民年金に加入したことをお知らせする書類(「国民年金加入のお知らせ」等)が郵送されますので、手続きは不要です。(厚生年金または共済年金に加入している方を除きます。)
    【注意】 20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金加入の手続きが必要なため、住民福祉課 住民医療係または三条年金事務所でお手続きをしてください。

    2.基礎年金番号通知書が届きます

    日本年金機構より、基礎年金番号通知書が送付されます。保険料納付の確認や将来年金を受け取る際等に必要です。大切に保管してください。

    3.国民年金保険料納付書が届きます

    日本年金機構より国民年金保険料納付書が届きます。保険料は金融機関のほか、コンビニエンスストア等でも納付できます。また、口座振替やクレジット納付も可能です。
    ※保険料の前納を希望する場合は、三条年金事務所へお問い合わせください。 また、保険料の納付が難しい場合は、保険料の免除・納付猶予制度や学生納付特例制度がありますのでご相談ください。

    (2)今、第1号被保険者の人

    こんなとき 届出先 必要なもの
    会社員・公務員になったとき 勤務先 勤務先でご確認ください。
    納付書をなくしたとき 住民福祉課 住民医療係
    TEL. 0256-94-3132
    1. 個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)または基礎年金番号がわかるもの
    年金手帳をなくしたとき
    結婚して、会社員や公務員の被扶養配偶者になったとき 配偶者の勤務先 配偶者の勤務先でご確認ください。

    (3)今、第2号被保険者の人

    こんなとき 届出先 必要なもの
    60歳前に職場を退職したとき 住民福祉課 住民医療係
    TEL. 0256-94-3132
    1. 年金手帳
    2. 離職年月日のわかる書類(離職票、退職証明書等)
    3. 個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
    退職し、会社員や公務員の被扶養配偶者になったとき 配偶者の勤務先 配偶者の勤務先でご確認ください。

    (4)今、第3号被保険者の人

    こんなとき 届出先 必要なもの
    年収が増え、配偶者の扶養からはずれたとき 住民福祉課 住民医療係
    TEL. 0256-94-3132
    1. 年金手帳
    2. 扶養からはずれた年月日がわかる書類
    3. 個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
    60歳前に会社員・公務員になったとき 勤務先 勤務先でご確認ください。

国民年金保険料

国民年金の保険料は誰もが同じ定額制で令和6年度は月額16,980円です。翌月の月末までに納めることになっています。便利でお得な口座振替もできます。また、一定期間まとめて納めると割引になる前納制度があります。詳しくは三条年金事務所(TEL. 0256-32-2239)にお問い合わせください。

前納制度 保険料を一定期間まとめて前払いすると保険料が割引きになります。
口座振替 口座振替を利用すると預金口座から自動的に引き落しされ、納め忘れがありません。また、振替方法に応じて割引きもあります。
付加保険料 申し出により、定額保険料に上乗せして付加保険料(400円)を納めることができます。200円×付加保険料納付済月数で計算された額が老齢基礎年金にプラスされます。

免除制度

第1号被保険者本人、配偶者、世帯主の所得が低かったり、失業や天災等による損害や失業などにより保険料を納めることが大変困難なときは、保険料の全額または一部の免除を受けることができます。

また、50歳未満の若年者については、本人と配偶者の所得が全額免除の基準に該当すれば、申請に基づき、納付が猶予される制度があります。

免除の種類 概要
申請免除
  1. 所得が少なく、納付することが経済的に困難な方。
  2. 失業や天災等の理由により納付することが困難な方。
    (注)申請は毎年必要となります。
  • 失業等の理由では、「雇用保険受給資格者証」か「雇用保険被保険者離職票」などの写しが必要です。
若年者納付猶予
  1. 20歳から50歳未満の方で、所得が少なく、納付することが困難な方。
  2. 失業や天災等により保険料を納付することが困難な方
    (注)申請は毎年必要となります。
  3. 学生納付特例: 学生の場合、本人の前年所得が一定以下である人は、保険料について猶予(学生納付特例)を受けることができます。
  • ただし、猶予期間は保険料納付済期間とみなされますが、追納しなければ、年金額には計算されません。
法定免除
  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方。
  2. 障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級、2級)を受けている方。
    (注)毎年度の届け出は不要です。
学生納付特例制度

学生の場合、本人の前年所得が、一定基準以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される制度です。特例を受けた期間は、資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。

手続きの際は、在学証明書または学生証が必要です。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、在学している学校から証明書類をもらえず添付することができない場合はご相談ください。

注意事項

保険料の免除や納付猶予、学生納付の特例は、国民年金の給付額に影響しますので、ご注意ください。なお、免除等の期間は10年以内に納めることで、将来受け取る年金を満額に近づけることができます(追納)。ただし、3年目以降に納める場合、当時の保険料に加算されます。そのほか詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。

日本年金機構

産前産後期間の国民年金保険料の免除制度

平成31年4月から国民年金第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料免除制度が始まっています。

出産された方(または出産予定の方)は申請により、対象期間中の国民年金保険料の納付が免除されます。

※免除された期間については保険料納付済期間となりますので、既に全額免除中の方も産前産後期間の免除に該当する場合は申請いただいた方が有利になります。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」の方

申請方法

出産予定日の6か月前から

申請書類

申請書は、年金事務所または役場住民課窓口に備え付けています。
また、日本年金機構ホームページから届出用紙をダウンロードすることができます。記入方法も併せて掲載されていますのでご覧ください。

関連ページ

日本年金機構ホームページ

よくあるご質問産前産後Q&A

新型コロナウイルス感染症関連年金情報

新型コロナウイルス感染症に関する日本年金機構からの情報を掲載しています。

日本年金機構ホームページ

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方に対して臨時特例措置として国民年金保険料の免除ができるようになりました。

対象者

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。

  • 令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
  • 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料

申請に必要な書類

【学生でない方】
  • 国民年金保険料免除・猶予申請書
  • 所得の申立書
【学生の方】
  • 国民年金保険料免除・猶予申請書
  • 所得の申立書
  • 学生証のコピー
    ※新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証等の発行が遅延しているため、学生証等がお手元にない場合は、申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記入した上で申請書をご提出ください。また、学生証等がお手元に届きましたら、学生証のコピーを速やかにご提出ください。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

郵送による国民年金の手続きについて

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、国民年金に関する手続きのうち郵送でできる手続きがあります。

  • 国民年金への加入手続き
  • 国民年金保険料の学生納付特例手続き
  • 国民年金保険料の免除・納付猶予手続き

  • なお、郵送前に役場住民福祉部住民課(電話0256-94-3132)または三条年金事務所(電話0256-32-2239)まで、書類の記載事項及び添付書類等を確認していただきますようお願いいたします。不備等があった場合、ご連絡することがございますのでご了承ください。

    届書のダウンロード
    関係届書

    国民年金への加入(日本年金機構のホームページ)


    学生納付特例申請書

    学生納付特例制度(日本年金機構のホームページ)
    ※申請には在学証明書等の在学期間のわかる証明書類の写しを添付する必要がありますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、在学している学校から証明書類をもらえず添付することができない場合はご相談ください。


    免除・納付猶予申請書

    国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構のホームページ)

    このページに関するお問い合わせはこちらまで

    担当課名:
    弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係
    電話番号:
    0256-94-3132
    メールアドレス:
    jumin@vill.yahiko.niigata.jp