新型コロナウイルス感染症関連年金情報
新型コロナウイルス感染症に関する日本年金機構からの情報を掲載しています。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方に対して臨時特例措置として国民年金保険料の免除ができるようになりました。
対象者
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料
申請に必要な書類
学生でない方
- 国民年金保険料免除・猶予申請書
- 所得の申立書
学生の方
- 国民年金保険料免除・猶予申請書
- 所得の申立書
- 学生証のコピー
(注釈)新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証等の発行が遅延しているため、学生証等がお手元にない場合は、申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記入した上で申請書をご提出ください。
また、学生証等がお手元に届きましたら、学生証のコピーを速やかにご提出ください。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
郵送による国民年金の手続きについて
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、国民年金に関する手続きのうち郵送でできる手続きがあります。
- 国民年金への加入手続き
- 国民年金保険料の学生納付特例手続き
- 国民年金保険料の免除・納付猶予手続き
なお、郵送前に役場住民福祉部住民福祉課(電話0256-94-3132)または三条年金事務所(電話0256-32-2239)まで、書類の記載事項及び添付書類等を確認していただきますようお願いいたします。不備等があった場合、ご連絡することがございますのでご了承ください。
届書のダウンロード
(注釈)申請には在学証明書等の在学期間のわかる証明書類の写しを添付する必要がありますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、在学している学校から証明書類をもらえず添付することができない場合はご相談ください。
- お問い合わせ
-
住民福祉部/住民福祉課/住民医療係
電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp