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加入(国民年金)

ページ番号
1100078
更新日
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日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金(厚生年金・共済年金を含む)に加入しなければなりません。国民年金の加入者(被保険者)は、次の3種類に分けられます。

国民年金加入者(被保険者)

職名 自営業・農林漁業
学生・無職等(厚生年金や共済組合に加入していない方)
種別 第1号被保険者
保険料の納付 毎月の保険料は各個人で納める必要があります。
職名 会社員(厚生年金保険)
公務員(共済組合)
種別 第2号被保険者
保険料の納付 毎月の保険料は給料から引かれます。
職名 会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
種別 第3号被保険者
保険料の納付 第3号被保険者該当届出書を提出すると、保険料を納める必要がなくなります。
(注釈)配偶者の加入している厚生年金や共済組合の制度から拠出金としてまとめて支払われるため、個人で保険料を負担することはありません。

注意事項

次のような方は、希望すれば加入することができます。

任意加入被保険者

  1. 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
  2. 海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人
お問い合わせ

住民福祉部/住民福祉課/住民医療係

電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp