免除制度(国民年金)
第1号被保険者本人、配偶者、世帯主の所得が低かったり、失業や天災等による損害や失業などにより保険料を納めることが大変困難なときは、保険料の全額または一部の免除を受けることができます。
また、50歳未満の若年者については、本人と配偶者の所得が全額免除の基準に該当すれば、申請に基づき、納付が猶予される制度があります。
免除の種類
申請免除
- 所得が少なく、納付することが経済的に困難な方。
- 失業や天災等の理由により納付することが困難な方。
(注)申請は毎年必要となります。
(注釈)失業等の理由では、「雇用保険受給資格者証」か「雇用保険被保険者離職票」などの写しが必要です。
若年者納付猶予
- 20歳から50歳未満の方で、所得が少なく、納付することが困難な方。
- 失業や天災等により保険料を納付することが困難な方
(注)申請は毎年必要となります。 - 学生納付特例: 学生の場合、本人の前年所得が一定以下である人は、保険料について猶予(学生納付特例)を受けることができます。
(注釈)ただし、猶予期間は保険料納付済期間とみなされますが、追納しなければ、年金額には計算されません。
法定免除
- 生活保護法による生活扶助を受けている方。
- 障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級、2級)を受けている方。
(注)毎年度の届け出は不要です。
学生納付特例制度
学生の場合、本人の前年所得が、一定基準以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される制度です。特例を受けた期間は、資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
手続きの際は、在学証明書または学生証が必要です。
(注釈)新型コロナウイルス感染症の影響により、在学している学校から証明書類をもらえず添付することができない場合はご相談ください。
注意事項
保険料の免除や納付猶予、学生納付の特例は、国民年金の給付額に影響しますので、ご注意ください。
なお、免除等の期間は10年以内に納めることで、将来受け取る年金を満額に近づけることができます(追納)。
ただし、3年目以降に納める場合、当時の保険料に加算されます。そのほか詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
- お問い合わせ
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住民福祉部/住民福祉課/住民医療係
電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp