架空請求
はがき等による架空請求が出回っています。身に覚えのない請求については無視しましょう。
「支払督促」や「小額訴訟」といった裁判所の手続きを悪用したり、裁判所からの通知を装った架空請求もみられます。裁判所の手続きが本当に進められている場合には、身に覚えがなくても放置すると強制執行などの不利益を被る恐れがあります。そのため、裁判所から通知が届いたときは、本当の「裁判所」からの通知かどうか確認することが必要です。
- 「特別送達」と記載された裁判所の名前入りの封書で送付されてきます。ハガキや普通郵便で送付されてくることはありません。
- 郵便職員による手渡しが原則です。ハガキなどのように郵便受けに投げ込まれることはありません。
- 受け取りの際は、郵便職員から「郵便送達報告書」に署名又は押印が求められます。
- 本物の「支払督促」や「小額訴訟の呼出状」には「事件番号」・「事件名」が記載されています。そして「支払督促」については「督促異議申立書」が一緒に同封されています。なお、これらの書類に金銭の振込み先等(預金口座等)が記載されていることはありません。
(注釈)本物の通知かどうか分からないときは、通知に書かれた連絡先には連絡せず、電話帳や新潟県消費生活センターなどで裁判所の連絡先を確認してください。
- 連絡先・問い合わせ
- 新潟県消費生活センター
電話. 025-285-4196
- お問い合わせ
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産業部/防災むらづくり課/防災・防犯係
電話番号:0256-94-1022
メールアドレス:bousai@vill.yahiko.niigata.jp