後期高齢者医療制度
75歳になられた全ての方が加入する医療制度になります。75歳の誕生日までに後期高齢者医療制度の「資格確認書」を送付いたしますので、75歳の誕生日からご利用ください。
- 健康保険証の利用登録をされたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)をお持ちの方は受診の際、端末にマイナ保険証をかざすだけで受付ができます。マイナ保険証のご利用をお願いします。
- 一部負担部分は被保険者の所得により1割、2割または3割のいずれかになります。
助成対象者
- 75歳以上の方
- 65歳以上で身体障害者手帳1~3級、4級の一部の方
- 65歳以上で障害年金1・2級の方、精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
- 65歳以上で療育手帳「A」の方
上記の内容に該当された方でも、生活保護受給者は対象となりません。
手続概要
満75歳の誕生日を迎えられる前に、住民福祉課から「資格確認書」を郵送します。
その他、次の場合には手続を行ってください。
- 資格確認書を失くされたときは、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)を持って住民福祉課へお越しください。
- ひと月の限度額以上の医療費を支払った場合、差額の還付を受けることができます。該当者には新潟県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」)よりお手紙が届きますので、そのお手紙と印鑑、通帳を持って住民福祉課へお越しください。
- 交通事故などで治療を受けるときは、「第三者による傷病届」が必要です。詳しくは住民福祉課までご連絡ください。
- 資格確認書を提示せずに治療費全額を支払った場合、一部負担金を除く差額の還付が受けられます。また、コルセット等の補装具の作成も給付を受けることができます。申請の際には、病院等の領収書、治療内容の明細書、印鑑、保険証、振込先金融機関・口座番号がわかるもの、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)、補装具等は医師の意見書及び同意書が必要になります。
詳細は、住民福祉課住民医療係(電話:0256-94-3132)へお問い合わせいただくか、広域連合ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の感染者等を対象とした傷病手当金(後期高齢者医療制度)について
勤め先から給与の支払いを受けている方で、令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に新型コロナウイルス感染症の感染等による療養のために労務に服することができず、その間の給与の支払いが受けられない方を対象に、傷病手当金を支給します。((注釈)仕事を休んだ翌日から2年以内の請求が必要です。)
広域連合ホームページで支給対象者等の条件をご確認ください。
該当する方には、申請の手続き等についてご案内しますので、住民福祉課 住民医療係(電話:0256-94-3132)へお問い合わせください。
- お問い合わせ
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住民福祉部/住民福祉課/住民医療係
電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp