児童手当
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が拡充されました。詳しくは「児童手当制度改正について」をご覧ください。
児童手当は高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給されます。
申請期限 |
【令和6年度制度改正に伴う申請について】 (最終期限)令和7年3月31日(月)必着 ※最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての支給はできません。 ※最終期限以降の手当の支給・多子加算の適用は、原則、申請の翌月分からの支給となります。 |
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支給額(月額) | 3歳未満 | 第1子・第2子 15,000円 |
第3子以降(※) 30,000円 | ||
3歳~高校生年代 | 第1子・第2子 10,000円 | |
第3子以降(※) 30,000円 | ||
支給時期 |
それぞれ前月分(2か月分)の手当を支給します。 |
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必要なもの |
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注意事項 |
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詳細につきましては、下記リンク先を参照してください。
こども家庭庁ホームページ(児童手当)児童扶養手当
次のいずれかに該当する児童を監護する父または母、あるいは父母に代わって養育している方に支給されます。ただし、所得制限があり、一定の要件を満たした方に限ります。
なお、児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。政令で定める程度の障害の状態にある児童にあっては20歳未満です。
支給される方 |
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支給額 | 子1人の場合(基本月額) | 月額43,070円(所得額に応じて最低10,160円) |
子2人目の加算額 | 10,160円~5,090円の加算 | |
子3人目以降の加算額 | 1人につき6,090円~3,050円の加算 | |
※ただし、いずれの場合も所得制限あり。金額は令和4年4月1日現在 | ||
支給時期 |
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必要なもの |
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注意事項 | 婚姻を解消していても離婚した父または母と生計を同じくしているときや、国内に住所がないときは支給されない等の要件もあります。 |
児童扶養手当所得制限額
税法上の扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 | ||
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全額支給 | 一部支給 | |||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 | |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 | |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 | |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 | |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 | |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 | |
6人以上の場合 | 1人増すごとに38万円を所得に加算 |
※ 所得は収入金額とは異なります。例えば給与所得者の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額です。
※ 上記表の所得制限額を超えた場合は支給停止となります。
詳細につきましては、下記リンク先を参照してください。
新潟県ホームページ(ひとり親家庭の方が利用できる制度について)子ども医療費助成
高校を卒業するまで(満18歳になった最初の3月31日まで)の児童は、保険診療にかかる医療費の自己負担額から一部負担金を引いた額が助成されます。
弥彦村では、令和4年10月から医療費は無料となっております。
助成方法 |
医療機関の窓口に、村で発行する「子ども医療費受給者証」と「加入医療保険資格情報が分かる書類」を提示すると、無料となります。 また、受給者証を医療機関に掲示できなくて、自己負担3割(又は2割)支払った場合、申請すると後日、一部負担金を引いた額が口座に振り込まれます。(償還払い) |
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必要なもの |
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注意事項 |
その他、次の場合には手続きを行ってください。
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■装具(弱視用メガネ、コルセット等の助成(注意)村への助成申請の前に保険者への給付申請が必要です
ケガや病気のなどの治療のため、医師の指示にもとづいて装具(弱視用メガネ、コルセットなど)を作成した場合は、住民福祉課の窓口で手続きすることにより、助成を受けることができます。
必要なもの
保険者が給付した7割(又は8割)の残りの3割(又は2割)を助成します。(注意)給付上限額や年齢の要件があります。
弱視メガネの場合
対象年齢 |
9歳未満 |
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更新条件(買い替え時) |
5歳未満→前回の適用から1年以上経過していること 5歳以上→前回の適用から2年以上経過していること |
支給上限額 |
メガネ一式(フレームとレンズ)40,492円 コンタクトレンズ(レンズ1枚につき)13,780円 (注意)支給上限額を超える価格のメガネ等の場合は、支給上限額をもとに療養費の額を算定します。 |
乳幼児紙おむつ等購入費支援給付金
2歳までの子どもを育てるご家庭に紙おむつ等の購入費用を支援するため給付金を支給します。令和5年4月から対象年齢を2歳へ、給付金額を4,000円に拡充しました。紙おむつだけでなく、ミルクなど育児のための日用品の購入に役立ててください。
対象者 | 弥彦村に住所がある乳幼児と同居している保護者等 | ||
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対象児 | 赤ちゃんの生まれた月から2歳になる月まで | ||
給付金額 | ひと月4,000円 | ||
必要なもの |
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給付スケジュール | 給付月 | 対象月 | |
7月末 | 4月~6月分 | ||
10月末 | 7月~9月分 | ||
1月末 | 10月~12月分 | ||
4月末 | 翌年1月~3月分 | ||
連絡先・問合せ |
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ひとり親家庭等医療費助成
受診された医療機関の窓口にひとり親家庭等医療費受給者証と加入医療保険資格情報が分かる書類を提示することで、保険診療にかかる自己負担額から一部負担金を引いた額を助成します。
なお、受給資格には所得制限があるため、対象となっても医療費の給付を受けることができない場合があります。
弥彦村では、令和4年10月から子どもにかかる医療費は無料となっております。
■一部負担金
- 通院・・・月の初回から4回目まで受診日ごとに530円(5回目以降は無料。ただし総合病院については診療科ごとに別となります。)
- 入院・・・1日 1,200円
- 調剤薬局・・・0円(医師の処方せんによってもらう薬)
- 訪問看護・・・1日 250円
助成対象者 |
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必要なもの |
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注意事項 | その他、次の場合には手続きを行ってください。
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詳細につきましては、下記リンク先を参照してください。
新潟県ホームページ(ひとり親家庭の方が利用できる制度について)自立支援医療制度(育成医療)
身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に治療効果が期待できるものに対して、指定育成医療機関で治療した医療費の一部を助成します。
助成対象者 | 弥彦村に居住する18歳未満の児童で、身体に障がいのある方、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある方で、指定育成医療機関における手術等の治療によって、その障がいの除去・軽減が見込まれる方。 |
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給付の対象となる主な障がい | 視覚障害、聴覚平均機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、免疫、その他先天性内臓障害) |
必要なもの |
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自己負担額 | 原則として総医療費の1割が自己負担となりますが世帯の所得に応じた負担上限月額が設定されています。 |
注意事項 |
申請書等は住民福祉課にあります。 治療開始前に申請してください。手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますのでご注意ください。 |
未熟児養育医療給付制度
生まれた時の体重が2,000g以下であるか、または2,000gを超えていても医師の診断により生活力薄弱であって一定の症状を有している乳児に対し、養育医療指定医療機関において入院養育を必要と認めた場合に医療費の一部を助成します。
認定されると出生から退院までの入院治療に係る保険診療の自己負担分が公費負担となります。入院中の食事療養費も公費負担に含みます。ただし、市町村民税額等に応じて自己負担額が生じます。また、健康保険法で対象としている医療費が給付範囲となりますので、保険適用外の費用(差額ベッド代・文書料など)は除外されます。自己負担額が決定しますと弥彦村から『納入通知書』を送付しますので、役場出納室で納入していただきます。納入通知書の送付時期は各診療月から約2~3か月後となります。
助成対象者 | 生まれた時の体重が2,000g以下であるか、または2,000gを超えていても医師の診断により生活力薄弱であって一定の症状を有している乳児。 |
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必要なもの |
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自己負担額 | 世帯の市町村民税額等の状況により自己負担の基準額が決定します。 |
注意事項 |
申請書等は住民福祉課にあります。 医師から意見書をもらったら速やかに申請してください。 |
妊産婦医療費助成制度
安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを進めるため、令和4年10月から妊産婦の医療費は無料となっております。
■ 制度内容
①対象となる方弥彦村に住所を有する妊産婦
ただし、生活保護を受けている場合、または、重度心身障害者医療費助成制度・ひとり親家庭等医療費助成制度等の助成を受けている場合は対象外とします。
②助成を受けるために
母子手帳の交付申請するとき(または転入するとき)に認定申請をしてください。
③助成対象期間
申請し認定された日の翌日から出産日の属する月から3カ月後末日までとします。
④助成対象の医療費
- 保険診療(医科・歯科・調剤など)が対象です。
- 保険診療外(健診など)は対象となりません。
⑤助成を受けるには
■ 県内の医療機関を受診する場合
助成方法 |
医療機関の窓口で加入医療保険資格情報が分かる書類と一緒に「弥彦村妊産婦医療費受給者証」を提示すると、 |
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■ 受給者証を提示できなかった場合や、県外の医療機関を受診する場合
助成方法 |
医療機関で通常通り代金を支払い、領収書を受け取ってください。 領収書を月ごと、医療機関ごとにまとめて助成申請を行ってください。 助成申請は受診月の翌月以降できます。(例 4月受診分をまとめて5月以降申請) 申請期限は、出産した月の翌月末から6か月以内です。 |
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必要なもの |
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【注意事項】
その他、次の場合には手続きを行ってください。
- 加入医療保険が変更になったときは、妊産婦受給者証、加入医療保険資格情報が分かる書類を持参し変更手続を行ってください。
- 住所・氏名が変更になったときは、妊産婦受給者証を持参し変更手続を行ってください。
- 村外へ転出するときは、妊産婦受給者証を返還してください。
- 生活保護を受けるようになったとき、及び重度心身障害者医療費助成制度・ひとり親家庭等医療費助成制度の助成を受けるようになったときは、
妊産婦受給者証を返還してください。 - 妊産婦受給者証をなくしたときは、身分証明書、加入医療保険資格情報が分かる書類を持参し手続を行ってください。
※詳細につきましては、次のチラシをご覧ください。妊産婦案内チラシ