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児童扶養手当

ページ番号
1100103
更新日
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次のいずれかに該当する児童を監護する父または母、あるいは父母に代わって養育している方に支給されます。ただし、所得制限があり、一定の要件を満たした方に限ります。

なお、児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。政令で定める程度の障害の状態にある児童にあっては20歳未満です。

支給される方

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. その他(父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童、父または母が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童など)

支給額

子1人の場合(基本月額)
月額43,070円(所得額に応じて最低10,160円)
子2人目の加算額
10,160円~5,090円の加算
子3人目以降の加算額
1人につき6,090円~3,050円の加算

(注)ただし、いずれの場合も所得制限あり。金額は令和4年4月1日現在

支給時期

  • 1月(11・12月分)
  • 3月(1・2月分)
  • 5月(3・4月分)
  • 7月(5・6月分)
  • 9月(7・8月分)
  • 11月(9・10月分)

必要なもの

  • 世帯全員のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 戸籍謄本(本籍地が弥彦村の方は省略可)
  • 世帯全員の記載事項に省略のない住民票(住所地が弥彦村の方は省略可)
  • 加入年金、年金番号のわかる書類
  • 手当の振込先金融機関・口座番号がわかるもの
  • その他、請求の要件に応じて提出していただく書類があります。(書類は福祉課に用意してあります)

注意事項

婚姻を解消していても離婚した父または母と生計を同じくしているときや、国内に住所がないときは支給されない等の要件もあります。

児童扶養手当所得制限額

税法上の扶養親族等の数が0人
本人(全額支給) 490,000円
本人(一部支給) 1,920,000円
配偶者・扶養義務者 2,360,000円
税法上の扶養親族等の数が1人
本人(全額支給) 870,000円
本人(一部支給) 2,300,000円
配偶者・扶養義務者 2,740,000円
税法上の扶養親族等の数が2人
本人(全額支給) 1,250,000円
本人(一部支給) 2,680,000円
配偶者・扶養義務者 3,120,000円
税法上の扶養親族等の数が3人
本人(全額支給) 1,630,000円
本人(一部支給) 3,060,000円
配偶者・扶養義務者 3,500,000円
税法上の扶養親族等の数が4人
本人(全額支給) 2,010,000円
本人(一部支給) 3,440,000円
配偶者・扶養義務者 3,880,000円
税法上の扶養親族等の数が5人
本人(全額支給) 2,390,000円
本人(一部支給) 3,820,000円
配偶者・扶養義務者 4,260,000円
税法上の扶養親族等の数が6人以上の場合
1人増すごとに38万円を所得に加算されます。
  • 所得は収入金額とは異なります。例えば給与所得者の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額です。
  • 上記表の所得制限額を超えた場合は支給停止となります。

詳細につきましては、下記リンク先を参照してください。

お問い合わせ

住民福祉部/こども未来室

電話番号:0256-94-3161
メールアドレス:kodomo@vill.yahiko.niigata.jp