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未熟児養育医療給付制度

ページ番号
1100094
更新日
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生まれた時の体重が2,000g以下であるか、または2,000gを超えていても医師の診断により生活力薄弱であって一定の症状を有している乳児に対し、養育医療指定医療機関において入院養育を必要と認めた場合に医療費の一部を助成します。

認定されると出生から退院までの入院治療に係る保険診療の自己負担分が公費負担となります。
入院中の食事療養費も公費負担に含みます。ただし、市町村民税額等に応じて自己負担額が生じます。
また、健康保険法で対象としている医療費が給付範囲となりますので、保険適用外の費用(差額ベッド代・文書料など)は除外されます。

自己負担額が決定しますと弥彦村から『納入通知書』を送付しますので、役場出納室で納入していただきます。納入通知書の送付時期は各診療月から約2~3か月後となります。

助成対象者

生まれた時の体重が2,000g以下であるか、または2,000gを超えていても医師の診断により生活力薄弱であって一定の症状を有している乳児。

必要なもの

  • 養育医療給付申請書
  • 養育医療意見書
  • 世帯調書
  • 転入の場合は前住所地の所得課税証明(世帯における扶養義務者分)
  • 対象乳児の加入医療保険資格情報が分かる書類
  • マイナンバーの分かるもの(対象乳児及び世帯における扶養義務者分)(マイナンバーカードなど)
  • 委任状兼同意書(子どもの医療費助成により自己負担金への充当を希望する場合)

自己負担額

世帯の市町村民税額等の状況により自己負担の基準額が決定します。

注意事項

申請書等は住民福祉課にあります。
医師から意見書をもらったら速やかに申請してください。

お問い合わせ

住民福祉部/住民福祉課/住民医療係

電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp