親と子どもの福祉

児童手当

中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給されます。

支給額(月額) 3歳未満 一律 15,000円
3歳~小学校修了前 第1子・第2子 10,000円
第3子以降(※) 15,000円
中学生 一律 10,000円
特例給付(所得が所得制限限度額以上の場合)
※令和4年10月(6~9月分)から、所得が一定基準を超える受給者は、特例給付が受けられなくなります。
一律 5,000円
支給時期
  • 6月(2~5月分)
  • 10月(6~9月分)
  • 2月(10~1月分)
  • のそれぞれ7日(土日祝の場合はその前日)

必要なもの
  • 請求者の健康保険証
  • 請求者名義の通帳(振込先の銀行名・口座番号がわかるもの)
  • 請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • その他、必要に応じ提出いただく書類があります。
注意事項
  1. 公務員の方は勤務先へ請求してください。
  2. 所得制限額は一律ではありません。詳しくは住民課までお問い合わせください。
  3. 「第3子以降(※)」とは、18歳の誕生日後の年度末までの児童のうち3番目以降をいいます。
  4. 続けて手当を受けるには、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。

 詳細につきましては、下記リンク先を参照してください。

新潟県ホームページ(児童手当)

児童扶養手当

次のいずれかに該当する児童を監護する父または母、あるいは父母に代わって養育している方に支給されます。ただし、所得制限があり、一定の要件を満たした方に限ります。

なお、児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。政令で定める程度の障害の状態にある児童にあっては20歳未満です。

支給される方
  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. その他(父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童、父または母が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童など)
支給額 子1人の場合(基本月額) 月額43,070円(所得額に応じて最低10,160円)
子2人目の加算額 10,160円~5,090円の加算
子3人目以降の加算額 1人につき6,090円~3,050円の加算
※ただし、いずれの場合も所得制限あり。金額は令和4年4月1日現在
支給時期
  • 1月(11・12月分)
  • 3月(1・2月分)
  • 5月(3・4月分)
  • 7月(5・6月分)
  • 9月(7・8月分)
  • 11月(9・10月分)
必要なもの
  • 世帯全員のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 戸籍謄本(本籍地が弥彦村の方は省略可)
  • 世帯全員の記載事項に省略のない住民票(住所地が弥彦村の方は省略可)
  • 加入年金、年金番号のわかる書類
  • 手当の振込先金融機関・口座番号がわかるもの
  • その他、請求の要件に応じて提出していただく書類があります。(書類は福祉課に用意してあります)
注意事項 婚姻を解消していても離婚した父または母と生計を同じくしているときや、国内に住所がないときは支給されない等の要件もあります。

児童扶養手当所得制限額
                      
税法上の扶養親族等の数 本人配偶者・扶養義務者
全額支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円
6人以上の場合 1人増すごとに38万円を所得に加算

※ 所得は収入金額とは異なります。例えば給与所得者の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額です。

※ 上記表の所得制限額を超えた場合は支給停止となります。


 

 詳細につきましては、下記リンク先を参照してください。

新潟県ホームページ(ひとり親家庭の方が利用できる制度について)

子ども医療費助成

高校を卒業するまで(満18歳になった最初の3月31日まで)の児童は、保険診療にかかる医療費の自己負担額から一部負担金を引いた額が助成されます。

弥彦村では、令和4年10月から医療費は無料となっております。

助成方法

医療機関の窓口に、村で発行する「子ども医療費受給者証」と「健康保険証」を提示すると、無料となります。

また、受給者証を医療機関に掲示できなくて、自己負担3割(又は2割)支払った場合、申請すると後日、一部負担金を引いた額が口座に振り込まれます。(償還払い)

必要なもの
  • 健康保険証
  • 子ども医療費受給者証 (注)償還払・保険証変更などの場合に必要です。
  • 領収書(診療点数など書かれたくわしいもの) (注)償還払の場合に必要です。
  • 保護者の預金通帳 (注)償還払の場合に必要です。
注意事項

その他、次の場合には手続きを行ってください。

  1. 健康保険証が変更になったときは、子ども医療費受給者証、健康保険証を持参し変更手続を行ってください。
  2. 住所・氏名が変更になったときは、子ども医療費受給者証を持参し変更手続を行ってください。
  3. 村外へ転出するときは、子ども医療費受給者証を返還してください。
  4. 生活保護を受けるようになったときは、子ども医療費受給者証を返還してください。
  5. 子ども医療費受給者証をなくしたときは、身分証明書(健康保険証等)を持参し再交付手続を行ってください。

■装具(弱視用メガネ、コルセット等の助成(注意)村への助成申請の前に保険者への給付申請が必要です

ケガや病気のなどの治療のため、医師の指示にもとづいて装具(弱視用メガネ、コルセットなど)を作成した場合は、住民課の窓口で手続きすることにより、助成を受けることができます。

必要なもの

  • 子どもの保険証
  • 子ども医療費受給者証
  • 振込先通帳
  • 領収書(原則原本)(注意)保険者への請求などで原本提出が難しい場合はご相談ください。
  • 治療のために装具を作ったことがわかる医師の証明書(コピー可)
  • 保険者が発行した療養費支給決定通知書
  • 保険者が給付した7割(又は8割)の残りの3割(又は2割)を助成します。(注意)給付上限額や年齢の要件があります。

    弱視メガネの場合

    対象年齢     

    9歳未満

    更新条件(買い替え時)

      5歳未満→前回の適用から1年以上経過していること

      5歳以上→前回の適用から2年以上経過していること

    支給上限額

    メガネ一式(フレームとレンズ)38,902円

    コンタクトレンズ(レンズ1枚につき)16,324円

    (注意)支給上限額を超える価格のメガネ等の場合は、支給上限額をもとに療養費の額を算定します。

    乳児紙おむつ等購入費支援給付金

    乳児のいるご家庭に紙おむつ等の購入費用を支援するため給付金を支給します。令和5年4月から対象年齢を2歳へ、給付金額を4,000円に拡充しました。

    対象者 弥彦村に住所がある乳児と同居している保護者等
    対象児 赤ちゃんの生まれた月から2歳になる月まで
    給付金額 ひと月4,000円
    必要なもの
    • 保護者本人確認書類の写し
    • 保護者の通帳もしくはキャッシュカードの写し
    給付スケジュール 給付月 対象月                            
    7月末 4月~6月分
    10月末 7月~9月分
    1月末 10月~12月分
    4月末 翌年1月~3月分

    ひとり親家庭等医療費助成

    受診された医療機関の窓口にひとり親家庭等医療費受給者証と健康保険証を提示することで、保険診療にかかる自己負担額から一部負担金を引いた額を助成します。

    なお、受給資格には所得制限があるため、対象となっても医療費の給付を受けることができない場合があります。

    弥彦村では、令和4年10月から子どもにかかる医療費は無料となっております。

    ■一部負担金

       
    • 通院・・・月の初回から4回目まで受診日ごとに530円(5回目以降は無料。ただし総合病院については診療科ごとに別となります。)
    • 入院・・・1日 1,200円
    • 調剤薬局・・・0円(医師の処方せんによってもらう薬)
    • 訪問看護・・・1日 250円
    助成対象者
    1. ひとり親家庭の親及び児童
    2. 父母のいない児童
    3. 父母のいない児童と同居してこれを監護し、養育している者
    • 児童については18歳到達後の年度末までです。
    必要なもの
    • 親子それぞれの健康保険証
    • 転入の場合は前住所地の所得証明
    • その他請求に応じて提出いただく書類があります(住民課に用意してあります)。
    注意事項

    その他、次の場合には手続きを行ってください。

    1. 健康保険証が変更になったときは、ひとり親家庭等医療費受給者証、健康保険証を持参し変更手続を行ってください。
    2. 住所・氏名が変更になったときは、ひとり親家庭等医療費受給者証を持参し変更手続を行ってください。
    3. 村外へ転出するときは、ひとり親家庭等医療費受給者証を返還してください。
    4. 生活保護を受けるようになったときは、ひとり親家庭等医療費受給者証を返還してください。
    5. ひとり親家庭等医療費受給者証をなくしたときは、身分証明書(健康保険証等)を持参し手続を行ってください。

     詳細につきましては、下記リンク先を参照してください。

    新潟県ホームページ(ひとり親家庭の方が利用できる制度について)

    自立支援医療制度(育成医療)

    身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に治療効果が期待できるものに対して、指定育成医療機関で治療した医療費の一部を助成します。

       
    助成対象者 弥彦村に居住する18歳未満の児童で、身体に障がいのある方、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある方で、指定育成医療機関における手術等の治療によって、その障がいの除去・軽減が見込まれる方。
    給付の対象となる主な障がい 視覚障害、聴覚平均機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、免疫、その他先天性内臓障害)
    必要なもの
    • 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
    • 自立支援医療(育成医療)意見書
    • 転入の場合は前住所地の所得証明(対象児童と同じ保険加入者のものが必要です)
    • 保険証
      • 国民健康保険加入者の場合は世帯全員のもの。
      • 健康保険の場合は対象児童と被保険者のもの。
    • マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードなど)
      • 国民健康保険加入者の場合は世帯全員のもの。
      • 健康保険の場合は対象児童と被保険者のもの。
    自己負担額 原則として総医療費の1割が自己負担となりますが世帯の所得に応じた負担上限月額が設定されています。
    注意事項 申請書等は住民課にあります。
    治療開始前に申請してください。手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますのでご注意ください。

    未熟児養育医療給付制度

    生まれた時の体重が2,000g以下であるか、または2,000gを超えていても医師の診断により生活力薄弱であって一定の症状を有している乳児に対し、養育医療指定医療機関において入院養育を必要と認めた場合に医療費の一部を助成します。
    認定されると出生から退院までの入院治療に係る保険診療の自己負担分が公費負担となります。入院中の食事療養費も公費負担に含みます。ただし、市町村民税額等に応じて自己負担額が生じます。また、健康保険法で対象としている医療費が給付範囲となりますので、保険適用外の費用(差額ベッド代・文書料など)は除外されます。自己負担額が決定しますと弥彦村から『納入通知書』を送付しますので、役場出納室で納入していただきます。納入通知書の送付時期は各診療月から約2~3か月後となります。

    助成対象者 生まれた時の体重が2,000g以下であるか、または2,000gを超えていても医師の診断により生活力薄弱であって一定の症状を有している乳児。
    必要なもの
    • 養育医療給付申請書
    • 養育医療意見書
    • 世帯調書
    • 転入の場合は前住所地の所得課税証明(世帯における扶養義務者分)
    • 対象乳児の保険証
    • マイナンバーの分かるもの(対象乳児及び世帯における扶養義務者分)(マイナンバーカードなど)
    • 委任状兼同意書(子どもの医療費助成により自己負担金への充当を希望する場合)
    自己負担額 世帯の市町村民税額等の状況により自己負担の基準額が決定します。
    注意事項 申請書等は住民課にあります。
    医師から意見書をもらったら速やかに申請してください。

    妊産婦医療費助成制度

    安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを進めるため、令和4年10月から妊産婦の医療費は無料となっております。

    ■ 制度内容

    対象となる方

    弥彦村に住所を有する妊産婦
    ただし、生活保護を受けている場合、または、重度心身障害者医療費助成制度・ひとり親家庭等医療費助成制度等の助成を受けている場合は対象外とします。



    助成を受けるために

    母子手帳の交付申請するとき(または転入するとき)に認定申請をしてください。



    助成対象期間

    申請し認定された日の翌日から出産日の属する月から3カ月後末日までとします。



    助成対象の医療費
    • 保険診療(医科・歯科・調剤など)が対象です。
    • ※ 入院や帝王切開での出産も対象となりますが、健康保険組合等(保険者)から高額療養費や付加給付が支給される場合はそれらを控除した後の額が対象です。
    • 保険診療外(健診など)は対象となりません。
    • ※ 妊婦健診(定期健診)や普通分娩で出産した場合は保険診療外のため対象となりません。


    助成を受けるには
    ■ 県内の医療機関を受診する場合
    助成方法

    医療機関の窓口で保険証と一緒に「弥彦村妊産婦医療費受給者証」を提示すると、
    無料で受診できます。

    ■ 受給者証を提示できなかった場合や、県外の医療機関を受診する場合
    助成方法

    医療機関で通常通り代金を支払い、領収書を受け取ってください。

    領収書を月ごと、医療機関ごとにまとめて助成申請を行ってください。

    助成申請は受診月の翌月以降できます。(例 4月受診分をまとめて5月以降申請)

    申請期限は、出産した月の翌月末から6か月以内です。

    必要なもの
    • 妊産婦医療費助成申請書
    • 妊産婦医療費助成受給者証
    • 妊産婦名義の口座情報
    • 領収書及び明細書(1の助成申請書に医療機関等からかかった医療費の記入がある場合は不要)
    • 支給決定通知書(高額療養費や付加給付などの給付がある場合)
    【注意事項】

    その他、次の場合には手続きを行ってください。

    1. 健康保険証が変更になったときは、妊産婦受給者証、健康保険証を持参し変更手続を行ってください。
    2. 住所・氏名が変更になったときは、妊産婦受給者証を持参し変更手続を行ってください。
    3. 村外へ転出するときは、妊産婦受給者証を返還してください。
    4. 生活保護を受けるようになったとき、及び重度心身障害者医療費助成制度・ひとり親家庭等医療費助成制度の助成を受けるようになったときは、
      妊産婦受給者証を返還してください。
    5. 妊産婦受給者証をなくしたときは、身分証明書(運転免許証等)を持参し手続を行ってください。

    ※詳細につきましては、次のチラシをご覧ください。妊産婦案内チラシ

    このページに関するお問い合わせはこちらまで

    担当課名:
    弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課
    電話番号:
    0256-94-3132
    メールアドレス:
    jumin@vill.yahiko.niigata.jp