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森林環境譲与税の使途の公表

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森林環境譲与税

平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より国から都道府県及び市町村に対し「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

使途

森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、その使途はインターネットの利用等により公表しなければならないとされています。

弥彦村における森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。

お問い合わせ

産業部/農業振興課/農地管理係

電話番号:0256-94-1023
メールアドレス:sangyou@vill.yahiko.niigata.jp