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土地取引の届出

ページ番号
1100134
更新日
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次の要件を満たす土地の取引については、契約締結の日から2週間以内に、村を経由して県知事に届けなければなりません。詳しいことにつきましては、お問い合わせください。

届出を要する取引

  1. 売買
  2. 交換
  3. 代物弁済
  4. 共有持分の譲渡
  5. 地上権・賃借権の設定・譲渡
  6. 予約完結権・買戻権等の譲渡など

届出を要する土地の面積

  1. 市街化区域 2,000平方メートル
  2. 市街化調整区域 5,000平方メートル
  3. 都市計画化区域以外の区域 10,000平方メートル
お問い合わせ

産業部/防災むらづくり課/むらづくり係

電話番号:0256-94-1022
メールアドレス:kensetsu@vill.yahiko.niigata.jp