土地取引の届出
次の要件を満たす土地の取引については、契約締結の日から2週間以内に、村を経由して県知事に届けなければなりません。詳しいことにつきましては、お問い合わせください。
届出を要する取引
- 売買
- 交換
- 代物弁済
- 共有持分の譲渡
- 地上権・賃借権の設定・譲渡
- 予約完結権・買戻権等の譲渡など
届出を要する土地の面積
- 市街化区域 2,000平方メートル
- 市街化調整区域 5,000平方メートル
- 都市計画化区域以外の区域 10,000平方メートル
- お問い合わせ
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産業部/防災むらづくり課/むらづくり係
電話番号:0256-94-1022
メールアドレス:kensetsu@vill.yahiko.niigata.jp