法定外公共物の取り扱い
地方分権推進計画に基づき、現に公共用に供されている里道・水路については、地域住民の生活に密接に関連する公共物として、財産の所在する市町村において、機能管理、財産管理とも行うこととなりました。(一部、国県道、河川法、砂防法及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律により管理すべき施設等の敷地部分を除く)
何らかの事情で公共物としての用途が廃止された場合は、当該財産の払下げが弥彦村で申請できます。
申請できる地域
弥彦村全域
取扱地域
- 里道
- 県道、又は市町村道以外の道路で、認定外道路、赤道(アカミチ)等とも呼ばれています。
- 水路
- 一級河川以外の河川で普通河川、青線、青溝等とも呼ばれています。
申請書類等
- お問い合わせ
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産業部/防災むらづくり課/むらづくり係
電話番号:0256-94-1022
メールアドレス:kensetsu@vill.yahiko.niigata.jp